新任担当者のための会社法実務講座 第454条 剰余金の配当に関する事項の決定 |
Ø剰余金の配当に関する事項の決定(454条) @株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 A前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 B第1項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。 C配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第1号の期間の末日は、第1項第3号の日以前の日でなければならない。 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数 D取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 ü
剰余金の配当の決定権限 会社が剰余金の配当を使用とするときは、その都度、株主総会の決議(普通決議)によって、@配当財産の種類・帳簿価額の総額、A株主に対する配当財産の割当てに関する事項、B当該剰余金の配当がその効力を生ずる日を定めなければなりません(454条1項)。 取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産は金銭に限る)をすることができる旨を、定款で定めることができます(454条5項)。これが中間配当と呼ばれます。 ・定款による取締役会への授権 定款による取締役会への授権が認められる会社の要件として次の3点を満たさなければなりません。 @会計監査人設置会社であること A取締役(監査等委員会設置会社では監査等委員以外の取締役)の任期が1年を超えないこと B監査役会設置会社、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社のいずれかであること。 以上の3つの要件を満たす会社は以下の事項を取締役会が決定できる旨を定款で定めることができます(459条1項)。 ア.自己株式の取得に関する事項 イ.剰余金の項目間の計数の変更に関する事項 ウ.剰余金の配当に関する事項 この定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る監査役会・監査等委員会・監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法・結果を相当でないと認める意見がない場合に限り、効力が認められません(459条2項、会社計算規則155条)。 ü
剰余金の配当の決定方法 旧商法の下では、利益配当は利益処分案に含まれ、定時株主総会で承認を受けなければならないとされていました。これは、利益の処分について株主は重大な利益を有するものと考えられたためです。会社法となった場合でも、このような規律は基本的には維持されており、459条適用があり、かつ、株主総会の決議によって定めない旨を定款で定めた場合を除き、株主総会の決議によって、剰余金の配当に関する一定の事項を定めなければならないものと454条1項で定められています。 株主総会で決議しなければならない事項次の3点で、その他の細目的事項は取締役会の決議または代表取締役が決定することができるものと解されています。これらの3点が株主総会で決議されなければならないとされているのは、これらの事項が株主総会において決議しなければならないとされているのは、これらの事項の内容が株主の経済的利益に重要な影響を与えるものだからです。 @配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く)及び帳簿価額の総額(454条1項1号) わざわざ配当財産の種類と帳簿価額の総額を決めなければならないとしているのは、会社法では、金銭以外の財産を配当財産とすることができることを明確にしているからです。 まず、配当財産の種類については、どのような財産を配当財産とするかは株主に重大な影響を与える可能性があるため、株主が賛成するか否かを判断できる程度には配当財産の種類を具体的に特定できる程度であることが必要と考えられます。金銭である場合は、それで問題ありませんが、金銭以外の場合、株式とか土地という大雑把なもので株主が判断できるためには具体性が望まれると考えられます。 そして、帳簿価額の総額については、一意的・客観的でかつ容易に把握できて、かつ、減損が生じる場合などを除いて変動することがないため、安定性があることや帳簿価額を基準として、分配可能額の範囲内であるか否かが判断できるから、項目に加えられているためです。 A株主に対する配当財産の割当てに関する事項(454条1項2号) 後述 B当該剰余金の配当がその効力を生ずる日(454条1項3号) 配当の分配可能額の基準日としての意義を有するもので、461条1項にいう「当該行為がその効力を生ずる日」のひとつであることから、会社が剰余金の配当支払義務を負うにいたる日、すなわち基準日株主が会社に対して具体的な配当請求権を有するにいたった日であると解されています。 ü
剰余金の配当の回数 旧商法の下では、配当は期末の利益配当のほか、中間配当ができるというだけで年間2回にとどまっていました。それが、現在の会社法の下では、剰余金の配当を行うことのできる回数の制限はありません。分配可能額の範囲で行う限り、配当の回数を制限すべき合理的な理由はないこと、自己株式の取得については取得回数に限定がないところ、剰余金の配当も自己株式の取得も株主に対する払い戻しであることには変わりがないので、両者の間の均衡を図ることが適当であると考えられたことに基づくものです。 この結果、四半期配当を行うこともできるようになり、しかも、臨時計算書類を作成した場合には、臨時会計年度の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額、臨時会計年度内に自己株式を処分した場合におけるその対価の額および臨時会計年度の損失の額として法務省令で定める各勘定に計上した額の合計額が分配可能額に算入されます。 ただし、定時株主総会で剰余金の配当に関する事項を定める場合の剰余金の配当(465条1項10号イ)については、剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は欠損填補責任を負わないという点で、他の時期に行なわれる剰余金の配当とは区別されます。 ü
株主に対する配当財産の割当てに関する事項 剰余金の配当に関して株主総会(または取締役会)で決めなければならない3項目のうち、株主に対する配当財産の割当てに関する事項については2項に基づく別段の定めをした場合を除き、株主の有する株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければなりません(454条3項)。 そもそも、株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(109条1項)が、上記の内容は、それを配当財産の割り当てにおいて具体化したものと言えます。なお、当該株式会社を除く、つまり自己株式を割当ての対象から外すということは、会社法の下では、自己株式の取得は剰余金の配当と同様に、剰余金の分配の性質を有すると解されているので、自己株式に対して配当することは論理的に整合しないこと、自己株式に対して配当しても、会社財産の増減はないこと、また、受取配当金を収益に計上すると、会社の経営成績に関する有用な情報を提供できなくなるおそれがあること等が、その理由です。 また、剰余金の配当について内容の異なる2種類以上の種類の株式を発行しているときは、その株式会社は、その発行している種類の株式の内容に応じて、ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするなど、配当財産の割り当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととすることができます(454条2項)。ある種類の株式の株主に対して配当財産の割り当てをしないこととするときは、その旨および異なる扱いの内容を株主総会の決議によって定めなければならないとされています。これは、このような取り扱いを行うことによって、種類株式の株主およびそれ以外の種類株式の株主の利益に影響を与えるからです。配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いは、定款に定められた種類株主に交付する配当財産の価額の決定方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容に従って行わなければなりません。 ü
株主総会で剰余金の配当等について決議する場合の実務(議案の要領) 株主総会で決議する場合の株主総会参考書類の議案の記載事項について述べてきたいと思います。見本として、いわゆる参考書類のモデル(株懇モデルを下敷きにしたものです)をサンプルとして、それに即して説明していくことにします。まずは、サンプルの中で赤字で番号を振った項目ごとに説明しますので、サンプルと照らし合わせながら読んでいただきたいと思います。 無配の場合や剰余金をすべて次期に繰り越す場合などにより、剰余金の処分がない場合は、株主総会への議案として付議する必要はありません。したがって、株主総会参考書類に記載すべき事項はありません。この場合、無配であれば、事業報告の「事業の経過及び成果」あるいは「対処すべき課題」などにおいてその旨を説明するという記載方法がありえます。 指名等委員会設置会社や定款に「剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる」旨の規定を設けた会社は、株主総会に剰余金の配当を付議する必要はないので(ただし、あえて株主総会に諮ることも可能)、株主総会参考書類に記載する必要はないが、事業報告において、「剰余金の配当の決定に関する方針」を記載することを求められます。 @議案(会社法施行規則73条1項1号) ここには、通常は、株主総会で決議すべき事項が議案として記載されます。この場合、狭義の招集通知において会議の目的事項の決議事項として記載されている事項と異動がないように注意しなければなりません。そうでないと、議題が異なるという誤解を招く危険が生じます。剰余金の配当を行う場合の決議事項は次の点です(会社法454条1項)。 (@)配当財産の種類及び帳簿価額の総額 (A)株主に対する配当財産の割り当てに関する事項 (B)当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 剰余金の配当について、内容の異なる2以上種類株式を発行している時は、その内容に応じて、株式の種類ごとに配当財産の割り当てに関する事項を定めることができます(会社法454条2項)。また、配当以外の剰余金の処分を行う場合の決議事項は次の通りです(会社法452条)。 (@)増加する剰余金の項目 (A)減少する剰余金の項目 (B)処分する各剰余金の項目に係る額 A提案の理由(会社法施行規則73条1項2号) サンプルを見ていただくと、剰余金処分という議案の中に、期末配当金の処分と、それ以外の剰余金の処分が含まれています。これらは、以前の旧商法においては利益処分という流れの中で一緒にして検討することができましたが、現在の会社法の計算では剰余金という枠の中で別々に検討すべきはずです。だから、本来は別の決議事項です。しかし、これまでの慣例もあり、また、積立金を取り崩して配当をする場合、二つの議案を同時にまとめて決議するのが適当になるので、まとめてひとつの議案としていると考えられます。そのような経緯を考慮すれば、提案の理由は、それぞれに記載する必要があります。ただし、さきの場合のような理由が重複している場合であれば、まとめて記載することも可能です。 (@)剰余金の配当 この場合の議案の提案理由として、配当性向などの配当方針を詳述して、この方針に従って配当を実施する旨を記載する事例が増えてきました。また、サンプルのように経営の状況の説明を提案理由としている事例が一般的と言えます。 (A)その他剰余金の処分 議案の内容とする剰余金の処分をなぜ行なうのかということが、提案の理由にあたります。 〔事例サンプル〕 ・増配の場合 当社は安定的な配当の継続を重視し、業績動向及び配当性向などを総合的に勘案して利益配分を決定しており、また、企業として財務体質の強化と将来の利益確保に備えるべく内部留保にも努めております。配当につきましては、単体ベースでの配当性向30%を目処に、連結業績も十分考慮した上で、将来の事業展開及び収益水準を勘案し決定しております。 当期の剰余金の処分につきましては、上記の基本方針に基づき、以下の通りといたしたいと存じます。 なお、当期の期末配当につきましては、業績が堅調に推移いたしましたので、株主の皆様からのご支援にお応えするため、次の通り1株につき●円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金を加えました年間配当金は、前期に比べ1株につき●円増配の●円となります。 ・減配の場合 当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。経営基盤の強化と利益率の向上に努めるとともに、安定的な配当の継続を基本に業績などを勘案したうえ配当金額を決定していく方針です。 上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、業績の大幅な悪化及び希望退職の募集等を勘案し、前期の期末配当に比べ●円減配し、以下のとおりとしたいと存じます。 なお、中間配当として1株につき●円を実施させていただいておりますので、年間配当金額は1株につき●円となります。 ・配当を実施するために積立金を取り崩す場合 利益処分につきましては、株主の皆様への継続的な安定配当を基本とし、業績の推移と中長期事業計画を勘案して実施しております。 当期の会社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況となり、多額の当期純損失を計上することとなりました。 この結果、繰越利益剰余金がマイナスとなりましたが、収益改善計画を実施することにより次期以降の収益回復が見込めることから、当期の剰余金の処分は、安定配当維持の観点から、別途積立金を取り崩すこととさせていただき、当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき●円とさせていただきたいと存じます。 引き続き、収益の改善に全力で取り組み、安定配当に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 B剰余金の配当(452条) (@)剰余金の配当議案の項目 剰余金の配当議案がその事業年度に係る期末配当に関するものである場合には、その旨を明確にするために、「期末配当」である旨を記載するのが一般的です。このとき、中間配当を行なった場合には、期末配当における1株あたりの配当額の記載に加えて、中間配当と併せた年間の1株当たりの配当額を併記します。 (A)配当財産の種類及び帳簿価額の総額 一般的には配当金は金銭によるものとなりますので、「金銭といたします。」と記載するケースが多いようです。このサンプルでは、帳簿価額の総額は(2)のところで配当財産の割り当てとともに記載されています。 (B)株主に対する配当財産の割り当てに関する事項 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項は、このサンプルでは、「当社普通株式1株につき金●円といたします。」と記載されているところで。その後に、帳簿価額の総額として金銭での配当総額を記載しています。 このとき、「1株当たりの配当額」、「配当総額」及び「配当の効力発生日」の記載は、計算書類の(連結)注記表の(連結)株主資本等変動計算書に関する注記の「剰余金の配当に関する事項」の記載内容と整合がとれていることに注意しなくてはなりません。 〔事例サンプル〕 ・優先株の配当の場合 当社普通株式1株につき、●円と致したいと存じます。 また、A種種類株式については、定款の定めに従い、1株につき●円と致したいと存じます。 ・配当財産の割り当て欄で増配を記載している場合 (2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき金●円 総額●●●円 業績等諸般の事情を勘案するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、前事業年度と比べ1株につき●円増配させていただきたいと存じます。なお、中間配当として1株につき●円を実施させていただいておりますので、年間配当金額は1株につき●円となります。 (C)当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 配当金の効力発生日は、総会日の翌営業日(金融機関の営業日)とするのが一般的です。ただし、配当金の効力発生日は基準日から3か月以内でなければなりません。 Cその他剰余金の処分(452条) 株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立その他の剰余金の処分をすることができます。次の3点の決議事項を記載します。 (@)増加する剰余金の項目 (A)減少する剰余金の項目 (B)処分する各剰余金の項目に係る額 この場合、減少する剰余金の項目と増加する剰余金の項目のそれぞれの金額が一致していることの確認を怠らないようにします。 ü
現物配当 ・現物配当(454条4項) 配当財産とすることができる財産の種類について、454条1項1号括弧書で「当該株式会社の株式を除く」とされており、自己株式や自社の社債、新株予約権を配当財産とすることはできません。これは、自己株式、社債および新株予約権については、これを引き受ける者の募集により交付することや無償割当により交付することについては会社法に規定が設けられており、その規律に服させるべきと考えられているからです。 金銭以外の財産が個々の株主にとって有する価値はまちまちであり、ある株主となっては大きな価値を有するが、他の株主にとっては配当財産な価値を有しないということも有りうることから、金銭分配請求権を認める場合を除き、現物配当に関する事項を定める決議は特別決議によらなければならないとされています(309条2項)。 ・金銭分配請求権(454条4項1号) 株式会社が現物配当を行う場合には、株主に対して当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利(金銭分配請求権)を与えることができるものとしています(454条4項1号)。これは、金銭以外の財産が個々の株主にとって有する価値はまちまちであり、ある株主にとっては大きな価値を有するが、他の株主にとっては配当財産が十分な価値を有しないということもあり得ることから、現物配当を望まない株主には、その請求に応じて、現物の価値に相当する金銭を支払うことを認めることが、そのような株主の利益に合致すると考えられるからです。 他方で、金銭分配請求権を認めることによって、会社のキャッシュが減少するという不利益があり得ること、および、現物で配当を受ける者と金銭で配当を受ける者との間の不均衡がわずかであっても生じないとは限らないことなどから、金銭分配請求権を認められるか否かは株主総会の決議によらなければなりません。 また、金銭分配請求権を認める場合には、請求した株主は、金銭での配当を受けることができるのと同視できるので、株主総会の普通決議によって、剰余金の配当に関する事項を定めることができ、459条の定款の定めがある場合には、取締役会の決議によって定めることができます。 ・基準株式数の定め(454条4項2号) 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当をしないこととすることができます(454条4項2号)。これは、現物配当を行う場合には、配当される財産の価値や単位によっては、金銭の場合とは異なり、1株について配当すべき財産を算定すると、端数が生ずることが想定されるため、このような場合にも対応することができるようにするため、一定の数(基準株式数)以上の株式を有する者には現物の配当を行い、基準株式数に満たない株式を有する者に対してはその価値に相当する金銭を支払うこととする取扱いを認めたものです。基準株式数を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式を有する株主に対して、455条2項後段の既定の例により基準株式数の株式を有する株主が割り当てを受けた配当財産の価額として定めた額にその株主の基準未満株式数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければなりません(456条)。これらは、基準株式数を超える数の株式を有しているが、保有している株式数を基準株式数で割ると端数が生ずる数の株式を有している株主についても、その端数部分についても妥当すると解されています。 なお基準株式数は剰余金の配当に関する事項を定める決議の中で決められます。 ü
中間配当 旧商法の下では中間配当が認められていました。それに対して、会社法では事業年度中に何回でも剰余金の配当をすることができるようになりました。その結果、実質的に回答の回数を増やすために、わざわざ中間配当を認める必要はなくなりました。しかし、459条により定款に定めることで株主総会によらずに取締役会で剰余金の配当の決議をすることができない会社でも、旧商法の下での中間配当のように取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる余地を残しました。旧商法での時と同じように中間配当という呼ぶことにして、定款に中間配当についての定めをおくことによって、年に1回、取締役会の決議により中間配当ができることとなりました。なお、中間配当は配当財産が金銭である場合に限られます。 〔参考〕中間配当を定めた定款の例 (中間配当) 第42条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。 関連条文 会計の原則(431条) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め(459条) 株主の権利の制限(460条) |