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第457条 配当財産の交付の方法等
 

 

Ø配当財産の交付の方法等(457条)

@配当財産(第455条第2項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。

A前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。

B前2項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。

 

剰余金の配当において株主に交付される財産の交付方法は、原則として、株主名簿の記載または記録された株主の住所または株主が配当財産の受取場所として通知した住所において交付しなければならないことを定められています(457条1項)。また、交付に要する費用は、会社の負担となりますが、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担となります(457条2項)。ただし、日本以外の住所の株主に対する交付には以上の原則は適用されません(457条3項)。

ü 配当の方法

・配当金の交付方法

上場株式における個人株主の配当金の受領方法には、以下の4通りがあります。

@)配当金領収証方式。

会社から株主の住所等に配当金領収証が郵送され、株主がこれに必要事項の記入及び押印をした上で、金融機関に持参し、配当金を受け取るという方式です。金融機関による支払取扱期間(約1か月)の経過後に株主より請求があった場合には、二重払いを防ぐために未払いであることを確認した上で、会社や株主名簿管理人の窓口において、または口座払込その他の方法によって支払いが行われます。しかし、現実には小切手と同様の経済的機能をはたしているとも言えます。取扱金融機関での支払期間中は株主も配当金領収証なしに配当金を受け取ることはできません。配当金領収証は譲渡されるものとは考えられていませんが、独立した配当金領収証は、それを持っている人が株主とみなされて配当金の支払いを受けることができるので、譲渡することができることになります。

A)個別銘柄指定方式

株主は、個別銘柄ごとに配当金を受け取る口座を発行会社または株主名簿管理人に通知し、こりにより指定された金融機関の口座に配当金が振り込まれるという方式です。この場合、株主には配当金計算書が郵送されます。

B)株式比例配分方式

振替株式を所有する株主のみに可能な制度です。この場合、株主は証券会社に個人の振替口座を有しています。この口座残高に応じて、各口座にそれぞれ配当金が入金されるという方式です。

C)登録配当金受領口座方式

この方式も振替株式を所有する株主のみに可能な制度です。保管振替機構の残高に応じた配当金が、株主があらかじめ指定した金融機関の口座に振り込まれる方式です。したがって、複数の口座を異なる証券会社等に保有している場合も、保谷ウする株主の配当金の合計額を指定した口座に一括して振り込まれます。

・配当金の交付場所

剰余金配当請求権を有する株主、いわゆる請求権の所在は、その請求権の効力発生日、または請求権の確定の基準日(124条1項)が定められている場合は基準日当時の株主名簿の記載または記録により確定します。しかし、交付場所は、配当支払時を基準に判断されます。また、株主の確定には基準日制度の適用がありますが、交付先については適用するとは定められていません。したがって、基準日後に株主名簿上の住所が変更された場合には、新住所を交付場所とします。457条1項の「通知した場所」とは、配当財産の交付場所として通知されたものを指し、会社からの通知・催告の受領場所として会社に通知された場所(126条1項)とは別のものと考えられます。

所在不明株主、すなわち会社から株主に宛ててする通知または催告が5年以上継続して到達しない株主も、配当金支払請求権を有しています。しかし、これらの株主にいては、配当金支払債務も取立債務とのなり、配当財産交付場所も会社の所在地とされます(196条2項)。

会社から株主への通知・催告の場合(126条2項)とは異なり、配当財産の交付には到達擬制の規定は設けられていないため、配当財産を交付すべき期間内に現実に到達しなければなりません。口座振り込みの場合には、その期間内に指定された口座への入金がない場合には、会社が株主に対して履行遅滞の責めを負った上で、事務処理の手違いに責任のある金融機関等に求償することになります。配当金領収証方式の場合、支払資金の手当てがなされている限り、配当金領収証が株主に到達することにより、債務の本旨に従った弁済の提供(民法493条)があったということになります。

・配当財産の交付時期

配当財産の交付時期についての規定はとくにないので、定款または剰余金の配当の決議で特別の定めをしない限り、社会通念に従うということになります。配当金の支払事務に通常要する合理的な期間が経過した時に配当金または配当金領収証が株主のもとに到達しなければ、会社は遅滞の責めを負うことになります。例えば、株主総会で配当議案が修正された場合には、この点も考慮して合理的期間が算定されるべきです。

株主が適時に株主名簿上の住所変更手続きまたは財産の交付場所変更通知を行わなかった場合であっても、会社は所在不明株主の要件を満たすまでは引き続き持参債務ということになります。しかし、会社は、配当金領収証等の集団的発送の時点で株主名簿に記載または記録されている住所または通知されている交付場所において弁済の提供をすれば、履行場所における提供があったといえるため、以後の履行遅滞の責めを負うことはありません。

ü 配当の費用

原則として金銭交付の費用は会社の負担です(457条2項)が、ただし、株主の責めに帰すべき事由で費用が増加した場合には、増加分は株主の負担になります(457条2項)。銀行口座などへの振込手数料、配当金領収証の利用及び郵送費は゜原則として会社の負担となります。

例えば、株主が適時に株主名簿上の住所の変更手続きまたは財産の交付場所の変更通知を行わなかったために、再送その他の事務により費用が増加した場合は、株主の責めに帰すべき事由で費用が増加した場合ということになります。指定された口座になされた振込が、その指定口座が存在しない等の理由で完了しなかった場合も、同じです。

ü 配当日本に住所等を有しない株主

外国人株主であっても日本に住所を有する場合、住所を有しない者であっても国内に常任代理人を持つか、配当金受領のために会社に国内の場所を通知した場合には、国内の株主と同様の方法により配当財産が交付されます(457条3項)。したがって、株主との合意により、取立債務とすることもできます。

 

 

関連条文  

会計の原則(431条)   

会計帳簿の作成および保存(432条)    

会計帳簿の閲覧等の請求(433条)     

会計帳簿の提出命令(434条)    

計算書類等の作成及び保存(435条)   

計算書類等の監査等(436条)    

計算書類等の株主への提供(437条)   

計算書類等の定時株主総会への提出等(438条)    

会計監査人設置会社の特則(439条)    

計算書類の公告(440条)    

臨時計算書類(441条)    

計算書類の備置き及び閲覧等(442条)    

計算書類等の提出命令(443条)    

連結計算書類(444条)    

資本金の額及び準備金の額(445条)    

剰余金の額(446条)    

資本金の額の減少(447条)    

準備金の額の減少(448条)    

債権者の異議(449条)    

資本金の額の増加(450条)    

準備金の額の増加(451条)    

剰余金についてのその他の処分(452条)    

   株主に対する剰余金の配当(453条)

剰余金の配当に関する事項の決定(454条)

金銭分配請求権の行使(455条)

基準株式数を定めた場合の処理(456条)

適用除外(458条)

剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め(459条)

株主の権利の制限(460条)

 
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