新任担当者のための会社法実務講座 第433条 会計帳簿の閲覧等の請求 |
Ø 会計帳簿の閲覧等の請求(433条) @総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 A前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。 五 請求者が、過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 B株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第1項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 C前項の親会社社員について第2項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 ü
株主の会計帳簿の閲覧謄写の請求(433条1項) 株主は、株式会社の所有者としての地位に基づき、株主総会において議決権(308条)を行使して会社の基本的な意思決定に参加します。それだけでなく、取締役等の違法行為の差止請求権(360条、422条)、取締役などの責任追及のための代表訴訟提起権(847条)など、会社の業務執行に対する各種の監督是正のための権利を有しています。しかし、これらの権利行使を有効で適切にするためには会社の業務および財産の状況に関する正確かつ詳細な情報を入手する必要があります。会社法は、そのためにすべての株主に計算書類及びその附属明細書の閲覧権を与えています。しかし、計算書類は概括的な記載内容にとどまるため、会社の経理について必ずしも十分な情報を提供するものとは言えません。そこで、総株主の議決権の3%以上または発行済み株式の3%以上(ともに、定款によるその割合の引き下げは可能)を有する株主に、会社の営業時間内はいつでも、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧または謄写を請求する権利が与えられています(433条1項)。 ü
会計帳簿の閲覧等の請求権者(少数株主要件) 会計帳簿・資料の閲覧謄写請求権は、少数株主権とされています。会社の会計帳簿・資料の閲覧謄写請求することができるのは次の@Aのいずれかの要件を満たす株主です。 @総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主 A発行済株式(自己株式を除く)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主 なお、同じ少数株主権でも株主提案権などとは違って、議決権または株式の保有期間に係る要件はありません。 少数株主権を充たす1人の株主が単独でこの権利を行使することができるほか、数人の株主が有する議決権または株式の数を合算すると少数株主要件を充足する場合には、その数人の株主が共同して会計帳簿・資料の閲覧謄写を請求することができます。会社は自己株式を有していても会計帳簿・資料の閲覧請求権が認められておらず、会社法では株式数基準による算定にあたって分母となる発行済株式数から自己株式の数は控除されます。それだけでなく、株主総会の議決権がない単元未満株式、相互保有株式を有する株主には議決権基準による要件は充たされないものの、株式数基準による算定(Aの要件)分母となる発行済株式数には、これらの株式の数も含まれ、株式数基準を充たせば会計帳簿・資料の閲覧謄写が可能です。 会社は、定款をもって少数株主要件を加重する、つまり、100分の3以上とする、ことは出来ませんが、軽減することは出来ます。 この少数株主要件は、会計帳簿・資料の閲覧謄写請求の時だけでなく、その閲覧謄写(裁判上の請求にあっては裁判の確定)の時まで維持されていなければならないという。したがって、請求時から閲覧謄写時までの間に株式の全部または一部を他の譲渡したために少数株主権の要件を充たさなくなった株主は、請求権者としてのしかくを失うというのが、通説判例の立場です。これに対して、請求後に新株が発行された結果、新株発行後の議決権数または発行済株式数を基礎にすると少数株主要件を欠く事になってしまった場合は、請求時に要件を充たしていたことで、請求が不適法になることはないというのが通説の立場です。 ü
会計帳簿の閲覧等の請求権者の対象 この請求権の対象となるのは、「会計帳簿またはこれに関する資料」です。少数株主は、これらが書面で作成されているときは、その書面の閲覧謄写を請求することができ、電磁的記録で作成されているときは法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写を請求することができます。 対象となる会計帳簿とは、432条1項にいう会計帳簿、すなわち計算書類およびその附属明細書の作成の基礎となる帳簿、例えば、日記帳、仕訳帳、総勘定元帳及び各種の補助帳簿、伝票類をいい、「これに関する資料」とは会計帳簿の記録材料となった資料、その他会計帳簿を実質的に補充する資料、たとえば、伝票類、受取証、契約書などをいいます。 また、会計帳簿・資料は、現に使用中のものに限らず、すでに閉鎖されたもの(使用済みで保存中のもの)であっても会計帳簿・資料閲覧謄写請求の対象となります。 ü
会計帳簿の閲覧等の請求権の行使 ・閲覧謄写の請求 会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写を請求する者は、その請求の理由を明らかにしなければなりません(433条1項)。この場合の請求の理由は、閲覧を求める理由及び閲覧させるべき会計帳簿またはそれに関する資料の範囲を会社が認識できるように、閲覧目的等が具体的に記載されている必要があります(最高裁平成2年11月8日)。したがって、単に株主の権利の確保または行使について調査するといった抽象的な理由では不十分です。閲覧目的を具体化しているから、会社は閲覧請求に433条2項の拒絶事由が存しないかどうかの判断ができるし、閲覧目的との関連から、閲覧させるべき会計帳簿・資料の範囲を特定できるのです。しかし、請求者は、その閲覧・謄写請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することの立証までは求められていません(最高裁平成16年7月1日)。 また、子会社の会計帳簿またはこれに関連する資料の閲覧・謄写を請求する親会社社員は、権利行使のためそれが必要な理由を疎明して裁判所の許可を得なければなりません(868条2項、869条)。 ※旧商法では、この請求は書面で行わなければならないとされていましたが、会社法では、とくに規定されていません。しかし、実務的には公開会社では株式取扱規則などに少数株主権の行使手続について規定されており、それに従って請求手続が行われます。閲覧・謄写請求の申請書は多くの公開会社では所定の用紙を備えていて、必要事項を記入し、個別株主通知又は受付票をそえて会社に申請するという手続が一般的です。 ・閲覧謄写の実行 権利者が行うことができるのは、会計帳簿・資料の閲覧または謄写の請求です。 必ずしも、権利者本人がなす必要はなく、代理人によってこれを行うことができます。補助者の利用も可能です。会計制度の複雑化とこれに伴う会計帳簿・資料の高度な技術性にかんがみれば、その閲覧後に予定された株主権の行使のために有益な情報を入手するためには、公認会計士、税理士、弁護士等の専門家の助力が必要となる場合も少なくないの実際でしょう。 ü
閲覧謄写の請求の拒絶(433条2項) 会計帳簿の閲覧・謄写請求は、会社の業務が円滑の執行される妨げとにもなり得るし、営業秘密の漏洩の危険もあるので、株主の権利保護上で真に必要な場合にのみ認められるものです。その一方で取締役が恣意的に株主の権利行使を妨害する事態もあることを懸念し、会社は法令に列挙された次の拒絶事由に該当することを立証した場合には請求を拒絶できるとしています(433条2項、4項)。これらの拒絶事由は制限的列挙であり、会社の定款でこれ以外の拒絶事由を追加することはできません。拒絶事由の存在については会社が立証責任を負います。なお、数人の株主が共同して権利行使をする場合には、そのうち1人でも拒絶事由に該当する者がいるときには、会社は拒絶することができます。なお、親会社社員が請求する場合には、会社は裁判所の許可の手続き中に立証しなければ、決定が降りた後では間に合わなくなります。 閲覧拒絶事由は次のいずれかに該当する場合です。 @)請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 株主が株主としての利益とは関係のない純個人的な利益のために請求したときはもちろん、会社に対して有する権利であっても、株主の視覚を離れて有する権利(売買契約上の権利や労働契約上の権利等)は、ここでいう株主の権利には含まれません。 A)請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 会社の業務の遂行を妨げる目的とは、嫌がらせのために不必要な多数の会計帳簿・資料の閲覧を求めたり、不必要に多数の株主が同時に閲覧を求めるような場合です。株主共同の利益を害する目的とは、ことさらに会社に不利な情報を流布して会社の信用を失墜させ、また株価を低落させるために閲覧を求めるような場合です。この場合、請求者に加害の主観的意図はなくても、客観的に見て会社の業務の進行を妨げ、株主共同の利害を害する事実があれば足りると解されています。 B)請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 競業者が会計帳簿・資料閲覧権を行使して会社の企業秘密を探り、これを自らの競業に利用し、または他の競業者に知らせることを許せば、会社の利益を害することになります。このような危険を防止するためのものです。 C)請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。 D)請求者が、過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 会社が拒絶事由に該当することを立証しないまま閲覧・謄写請求を拒む場合には、請求者は保全必要性を疎明し、閲覧・謄写を求める仮処分を裁判所に申請することができます。 ü
会計帳簿の閲覧権(433条1項) また、親会社の社員(親会社の株主その他の社員)は、その権利(親会社の社員としての権利)を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます(433条3項)。これは親会社の社員は、子会社の経営状態について重大な利害関係を有するからです。親会社の社員は、子会社の少数株主に相当する者として閲覧謄写を請求することになるので、少数株主要件を親会社との関係において求められます。つまり、総株主の議決権の3%以上または発行済み株式の3%以上(ともに、定款によるその割合の引き下げは可能)を有することが必要です。 会計帳簿・資料の閲覧許可の申立に係る事件は非訟事件であり、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します(808条2項)。親会社の社員が裁判所に申し立てる場合には、その理由を明らかにし、申立の原因となる事実を疎明しなければなりません(808条)。 ü
実際に会計帳簿の閲覧等の請求を受けた場合の実務 実際に、株主等から会計帳簿の閲覧等の請求を受けた場合の会社の対応の手順を簡単にまとめておきます。 @本人確認 まず、会計帳簿の閲覧等の請求をしてきた者が請求権者であるかを確認します。つまり、請求者が株主本人かどうか、代理人であれば本人からの正当な授権があるかの確認です。なお、多くの会社では定款で代理人を株主に限定しているので、代理人も株主であるかの確認も必要となります。 本人確認の方法について株式取扱規程などで規定されていて、その規定に従って行われます。多くの会社が参考にしている全株懇モデルの規定例を参考としてあげておきます。 〔参考〕全株懇モデルの株式取扱規程 第3章株主確認 (株主確認) 第10条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。 2当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。 3代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。 4代理人についても第1項および第2項を準用する。 上記の規定に基づいて、実際には次の手順で本人確認を行います。 ア.会計帳簿閲覧等の少数株主権行使の請求書(署名または記名押印のあるもの)および株主本人確認資料の提出を受ける。 ※会計帳簿の閲覧等や会計帳簿の閲覧等といった少数株主権行使の請求書を会社であらかじめ作成しておいて、請求者には、その請求書に記入して提出を求めるようにしている会社が多いと思います。 請求書の書式はこちらを参考として下さい。 イ.個別株主通知にて通知される株主の氏名または名称および住所と株主本人確認資料上の氏名または名称および住所の一致を確認する(少数株主権等の内容によっては、個別株主通知が発行されるまでの4営業日間は、個別株主通知の請求時に交付される受付票で、その権利行使を即座に認めることも考えられる)。 ウ.対面での権利行使において、株主本人確認資料に顔写真が貼付されている場合は顔写真と対面している株主が同一人物かどうか確認する。 エ.株主本人確認資料が請求書への押印と当該印鑑にかかる印鑑登録証明書の場合には、印鑑照合を行い確認する。 オ.法人株主が行う場合であって、対面で権利行使の場合には、対面者についても本人確認を行う。 ・法人株主に対しては、委任状や職務代行通知書に以下の本人確認書類のBのaまたはbの本人確認書類の提示を求める以外にも、社員証や名刺の提示を受け、法人株主への電話等による権限確認をもって権利行使を認めることも考えられる。 この本人確認のための確認資料として次のものが挙げられます。 A.会計帳簿閲覧等の少数株主権行使請求書への印鑑の押印と当該印鑑にかかる印鑑登録証明書 B.対象株主が個人の場合((4)の外国人を除く) a.マイナンバー・カード、運転免許証(運転経歴証明書を含む)、各種健康保険証※1、国民年金手帳※2、身体障害者手帳※2、母子健康手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、旅券等 (非対面の場合は写しでも可) ※1 「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合員証または私立学校教職員共済制度の加入者証」が含まれる。 ※2 「国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳」が含まれる。 b.aのほか、官公庁発行書類等で氏名、住所の記載があり、顔写真が貼付されているもの。 C.対象株主が法人の場合((4)の外国法人を除く) a.登記事項証明書 b.aほか、官公庁発行書類等で法人の名称および本店または主たる事務所の記載があるもの。 D.本邦に在留していない外国人および外国に本店または主たる事務所を有する法人 上記(1)、(2)、(3)のほか、日本国政府の承認した外国政府または国際機関の発行した書類等であって、本人特定事項の記載のあるもの。 E.上記の他、株主本人であることを確認できる他の書類を用いることができる。 ・<全株懇株式取扱規程モデル>第10条第1項ただし書では、「当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない」とされている。具体的には、株主と面識のある場合は、特に株主本人確認の資料を求めず、株主が社員である場合には社員証、株主が取引先であれば取引印鑑の少数株主権等の請求書への押印をもって株主本人確認とすることが考えられる。 A閲覧等拒絶事由がないかどうかの確認 請求者の本人確認が完了したら、少数株主権行使の請求書に会計帳簿の閲覧等を請求する理由が記載されているかを確認します。この理由の記載内容を吟味し、433条2項の拒否事由に該当するかいなかを確認します。 B株主名簿の閲覧等 請求者が本人であることを確認し、請求が拒絶事由に該当しないことが確認できたら、請求に応じることとなります。この場合、社内手続きでしかるべき責任者の承認等を得ることは言うまでもありません。 C閲覧等の手数料 法定事項ではありませんが、株主名簿の閲覧等に応じた場合の手数料については、各会社が独自に株式取扱規程等で定めているので、それに従います。 会社によっては、手数料をとらなかったり、コピー機を使用した場合は実費を請求したりしています。
関連条文 会計の原則(431条) |