新任担当者のための会社法実務講座 第369条 取締役会の決議 |
Ø 取締役会の決議(369条) @取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 A前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 B取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 C前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 D取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
ü 取締役会の議事の運営 取締役会の運営は、会議体の一般原則によるほか、定款・取締役会規則等の内部規則、慣行に従って行われます。法令上とくに議事運営に関する規定はありません。取締役会はすべての取締役で組織され(362条1項)、個人的な信頼に基づき選任された取締役が相互の協議・意見交換を通じて意思決定を行う場であり、したがって、代理出席は認められませんし、遠隔地にいる取締役の映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(テレビ会議など)による参加は、出席と認められます(民事訴訟法204条)。 監査役設置会社の監査役は、取締役会の構成員ではありませんが、業務監査を適切にするため、取締役会出席し、必要があると認めるときは意見を述べる義務があります(383条1項)。 ・議長 取締役会の議長について、法令上の規定はなく、議長は必要不可欠ではない(会社法施行規則101条3項)。株主総会の場合(315条)とは異なり、議長の権限に関する規定がありませんが、基本的に、株主総ン位の議長の規定を類推適用することができると考えられます。実務においては会社の内部規則に、議長は取締役会長または社長に定めているのが一般的です。さらに議長に事故がある時に備えて他の取締役が議長になる順番をあらかじめ定めています。株主総会の議長は必ずしも株主ではないことは可能ですが、取締役会の議長は構成員である取締役に限られると解されています。 ・議決権 株主総会の株主の議決権とは異なり、取締役会における取締役の議決権は、1人1票です。取締役は持株数をもとに取締役に選任されるわけではなく、株主総会において、株主の信頼を受けて選任されるからです。取締役は、株主総会における株主の議決権行使とは異なり、取締役会において、自己の利益のために議決権を行使するのではなく、会社、ひいては総株主の利益のために、職務権限として、議決権を行使します。取締役は、善管注意義務をつくし(330条)、しかも忠実にその義務を遂行しなければなりません(355条)特別利害関係を有する取締役は議決に加わることができません(369条2項)。 取締役会においては、議決権の代理行使は認められません。取締役以外のものが取締役会に代理出席することはもちろん、他の取締役が出席できない取締役の議決権の代理行使もできません。取締役は、職務として、取締役会に出席しなければならないのであり、また、取締役は株主総会において、それぞれの専門的知識等に対する株主の信頼をもとに選任された者であるので、取締役会で各取締役が意見を交換してより良い取締役会決議が成立することが期待されているわけです。このような取締役会制度の趣旨から、取締役の職務は代理に親しまないもので、議決権の代理行使を認めるべきでないということになるわけです。 ü 取締役会の決議(369条1項) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し(定足数)、その出席取締役の過半数の賛成により成立します(369条1項)定款の定めにより、この定足数・必要賛成数の要件を加重することはできますが、緩和することはできません(369条1項)。 株主総会の場合は、上記と同様の普通決議があり、そのほかに重要な項目に関しては特別決議があるように決議の種類がありますが、取締役会には特別決議はありません。また、取締役会に出席した各取締役は平等に1個の議決権を有するところは、株主総会のように持ち株数に応じた議決権による多数決とは違います。 また、取締役会の決議に参加した取締役であって取締役会の議事録に異議を表明したという記録が残らないものは、その決議に賛成したものと推定されることになります(369条5項)。これは裁判等で、不正な決議に参加したか否かの証拠とされるものです。 ・定足数要件 議決に加わることができる取締役の過半数が出席することが、取締役会決議を行うための定足数要件です(369条1項)。株主総会の定足数要件は、定款で加重することも軽減することもできます(309条)が、取締役会の場合は、定款で定足数要件の割合を加重することしか認められていません(369条1項括弧書)。取締役の数は株主総会に比べると、少ないため、定足数不足による会議の不成立の危険は少ないだけでなく、再招集するコストも多くはありません。したがって、定足数要件を軽減する実務的要請はとくにない。そもそも、取締役は、職務として取締役会に出席しなければならないのであり、取締役会制度の趣旨により、取締役会には、取締役の過半数が会合して、協議することが求められているからです。 定足数要件の基礎となるのは、原則として現存の取締役です。ただし、議決に加わることができるという条件があります。これは特別利害関係を有する取締役を定足数算定の基礎から除外するためです。 欠員により現存取締役数が、法令・定款所定の取締役の最低員数を下回っている場合には、法令・定款所定の最低員数を基礎に、その過半数の取締役の出席が定足数要件となります。 定足数要件が、特定の決議事項の議決に際して充足されていなければならないのは当然のことですが、取締役会制度は、取締役が取締役会に出席して協議と意見交換により、各取締役の英知が結集されて、会社のために最善の経営判断を行うことが期待されています。したがって、取締役会の開会から、討議・議決の全過程を通じて定足数要件を充足していなければなりません(最高裁判決昭和41年8月26日)。 ・議決要件 議決に加わることができる出席取締役の過半数をもって、取締役会の決議が成立します。株主総会の議決要件とは異なり、普通決議・特別決議・特殊決議の区別は法定されていません。ただし、定款で決議要件を加重することはできます(369条1項)。その加重とは割合の加重のことで、例えば出席取締役の3分の2以上の賛成という具合で、それ以外の要件を定款でさだめることはできません。 議決において賛否同数の際には議長の決するところによる旨の定款規定については、会議の一般的なルールですが、取締役会では決議要件の緩和であり認められないと解されています。ただし、実務上、議決に際して、議長が自らの議決権行使を留保した上で、賛否が同数となったときに、議長が自身の1票を投ずるという慣行には問題はありません。 ü 特別利害関係人の議決権行使の排除(369条2項) 決議について特別の利害関係を有する取締役は、決議の構成を期する必要上、議決に参加することはできません(369条2項)。なお、特別利害関係を有する取締役は定足数算定の基礎にも算入されません。 取締役会決議についての特別利害関係とは、特定の取締役が、当該決議について、会社に対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係ないしは会社外の利害関係を有するということです。取締役個人の競業取引や取締役個人と会社間の取引等の利益相反取引について取締役会が承認する(356条1項、365条1項)時、その取締役は、特別利害関係のある取締役として、ぎけつにくわわることができません。 株主総会の場合は、特別な利害関係のある株主であっても決議から排除されることはありません。このように決議において特別な利害関係を有する者に対する取り扱いが株主総会と取締役会とで異なるのは、取締役の取締役会における議決権と株主の株主総会における議決権との性質の違いによるものです。つまり、株主は自己の利益のために株主総会における議決権行使をするのに対して、取締役は会社の受任者として会社の利益のために議決権を行使しなければなりません。いわゆる善管注意義務のもとでは自己の利益のために議決権を行使することは許されないからです。 どのような場合に特別の利害関係があると判断されるかについて、会社法に具体的な規定はありませんが、次のような場合には特別の利害関係があると考えられています。 ・代表取締役解職決議における解職対象の代表取締役 代表取締役は会社を代表する権限を有し、会社の経営支配に大きな権限、影響力を有しています。このような代表取締役を本人の意思に反してその地位から排除することを議論する場合、その本人に公正に議決権を行使することを期待することは困難と言えます。したがって、取締役会の決議の公正を担保するため、特別利害関係あるものと考えられています。 実務上は、解職事由によって結論が異なるようです。背任行為その他の違法・不適切な理由による解職提案が出されたときは、特別利害関係があると考えるのは当然でしょう。しかし、経営権の争いがある場合、取締役は事故が最善と思う経営政策を遂行するため取締役会において誠実に議決権を含む権限を行使しなければなりません。その経営政策との関連において自らの解職案件が提案された場合は、それに反対することは、個人の利害関係が問題となっているわけではなく、実質的には経営政策の賛否をめぐる議論です。ただし、法令の解釈として、解職事由ごとに、特別利害関係に該当するかどうかを判断するというには無理があります。 ・役付取締役解職決議における解職対象の役付取締役 常務、専務などの役付取締役というのは会社法で規定されたものではありません。しかし、定款で役付取締役が決められていてその選任について取締役会決議によると定められている場合、その役付取締役の解任の決議については、その本人は特別利害関係にあると考えられています。 ・競業・利益相反取引の承認決議における対象取締役 この場合の承認を受ける取締役が特別利害関係にあめことは間違いないでしょう。しかし次のような場合はどうでしょう。Aが甲、乙両会社の代表取締役を兼任している場合に、甲会社が乙会社の保証人になるについては、甲会社の取締役会決議を要することになると考えられますが、甲会社の取締役会でAは特別利害関係にある(最判昭和45年4月23日)ことになります。 また、次のような場合には特別の利害関係はないと考えられています。 ・代表取締役選定決議における選定対象である代表取締役 ・定款または株主総会で定めた取締役の報酬総額の配分を決定する場合の各取締役 株主総会が定めた報酬総額の配分を取締役会において決定する場合は、取締役全員の共通事項であるから特別利害関係は生じないと解されています(名古屋高判昭和29年11月22日)。 ü 取締役会決議の瑕疵 取締役会決議に瑕疵がある場合には、原則として当該決議は無効なものとなり、利害関係人は、誰に対しても、いつでもどのような方法によっても、その無効を主張することができます。 取締役会の決議の瑕疵があった場合として、次のようなケースが考えられますが、その決議の効力を考えてみましょう。 ・招集手続に瑕疵がある場合 取締役会の招集手続に瑕疵がある場合は、特定の取締役(あるいは監査役)に招集通知漏れがあったり、招集権者の招集に基づかずに取締役会が開催されたり、招集通知期間が不足したりした場合です。このような場合、株主総会とは異なり、会社法は特別の規定を設けていません。しかし、取締役会は取締役全員によって構成される会社の意思決定機関です。取締役全員の協議と意見の交換により会社の業務執行の意思を形成し、その執行を監督させるものでありますから、取締役全員について出席の機会が保障されなければならず、その会議の招集手続に瑕疵がある時は、合議体による決議の成立過程における重要な瑕疵として、無効であると解されています。 ・監査役に対して通知漏れのあった場合 監査役には取締役会に出席して意見陳述権があります。これは、取締役会における業務執行の意思決定は、監査役の監査の下にさらされていなければならず、この決定の違法性、不当性につて常に監査役の監視を受けていなければならないということです。それが不当に阻害されているということから、その場合の取締役会決議は無効になる解されています。 ・欠格事由のある取締役あるいは非取締役が参加した決議の効力 欠格事由に該当する者を株主総会で取締役に選任したとしても、その選任は無効となります。また、取締役が在職中に欠格事由に該当するに至ったときは、その時点で取締役でなくなります。そのような取締役が参加した取締役会の決議は、原則として無効となります(大阪地判昭和57年12月24日)。 ・決議内容に法令・定款違反のある場合 取締役会の決議の内容が法令や定款に違反している場合、その決議は無効となります。 株主総会の決議の瑕疵に、瑕疵の態様に応じて、決議取消の訴。決議不存在確認、無効確認の訴の制度が規定されています。しかし、取締役会については特別の規定がないので、民法及び民事訴訟法の理論に基づいて処理すべきものと解されています。つまり、この無効は当然かつ絶対的に無効であって、無効を主張する利益のある限り、何人からも何人に対しても、いつでも、いかなる方法でも無効を主張することができる。必要あれば、取締役会決議無効確認や不存在確認の訴えを提起することができる。 ü
取締役会議事録の作成(369条3項) 取締役会の議事については、法務省令で定めるところに従い、議事録を作成し、出席した取締役・監査役が署名または記名押印しなければなりません(369条3項、会社法施行規則101条)。出席した取締役・監査役には途中退出者も含まれます。また、議事録が電磁的記録をもって作成されている場合は、署名または記名押印に代えて、電子署名が求められます(369条4項)。 ※取締役決議の省略及び報告の省略の場合に作成される議事録については、取締役・監査役の署名または記名押印は要求されていません。 取締役会の議事録は法律関係の明確化のために作成されるものにすぎず、したがって、記載洩れまたは事実と異なる記載があった場合、それにより決議に影響があるわけではないと考えられます。しかし、決議に参加した取締役が議事論に異議をとどめなかった場合、決議に賛成したと推定されます(369条5項)。これは異議が記されていない議事録に署名をしたことにより賛成の推定がされるからである言います。 ※登記事項について取締役会の決議を要するときは、登記申請書に議事録を添付します(商業登記法46条2項)。 ・議事録の作成時期 取締役会議事録の作成時期については。とくに規定はありませんが、議事録の備置・閲覧等との関連において、取締役会終了後合理的な期間内に作成されなければならないと考えられています。かつては、署名を求める関係で、1か月後に開催される次回取締役会の開会前に作成されることもあったらしいですが、今日では、それでは遅いとされています。会社の規模や出席取締役・監査役の数、議事内容等によって変わってくるでしょうが、一般に1週間程度が基準と考えられているようです。 ・議事録の署名等と作成者 株主総会の議事録では、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名の記載が要求されています(会社法施行規則72条3項)が、取締役会については、これに相当する規定はありません。 取締役会に出席した取締役及び監査役は、議事録が書面をもって作成されている時は、これに署名または記名捺印しなければなりません(369条3項)。また議事録が電磁的記録をもって作成されている時は、法務省令で定められている記名捺印に代わる措置、いわやる電子署名の措置(会社法施行規則225条1項6号)をとらなければなりません(369条4項)。実務上は、記名捺印の方法が一般的なようです。議事録に捺印する印鑑について、一般的な制限はなく、したがって実印である必要はありません。途中出席又は退席した取締役は署名にその旨記載します。このような議事録への署名等が要求されているのは、議事録の正確性を担保するためと決議に参加した取締役に異議をとどめなかったときは賛成したと推定されるということからです。なお、一部の取締役が署名等を拒否したとしても、議事録の効力にはかわりはありません。 それゆえ、株主総会の議事録のように、誰が議事録を作成したかは法的に問題とされることはないでしょう。この場合、議事録の作成は事実行為であり、作成義務者を確定することに法的にはとくに意味はなく、署名者が作成したとみればよいと考えられます。議事録に記載・記録すべき事項を記載・記録せず、または虚偽の記載・記録をした場合に、過料の制裁を受けることになります(976条7号)。この場合には署名義務者がその対象となります。 ・議事録の内容 議事録に記載すべき内容は次のとおりです、(会社法施行規則101条3項) 実際に開催した場合 @)取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役等が取締役会に出席した場合における出席方法を含む) A)特別取締役による取締役会であるときは、その旨 B)招集権者でない他の取締役や監査役の請求を受けて招集されたもの等である時は、その旨 取締役会は、原則として各取締役が招集しますが、定款または取締役会の決議により、取締役会を招集する取締役(招集権者)を定めることができます(366条1項)。招集権者以外の取締役、監査役には取締役会には、取締役会招集請求権が認められています(366条、367条、383条)。これによって取締役会が招集されたときは、その旨を議事録に記載・記録しなければなりません(会社法施行規則)。 C)議事の経過の要領及び結果 議事の経過とは、開会、提案、協議、報告などの審議内容、表決方法、閉会など取締役会の経過全般を指し、議事論には、議事の進行過程、発言内容と発言者の主要なものを記載すれば足り、速記録のように逐一内容を記載する必要はありません。 また決議の結果については、一義的に明確になるように完結に記載します。例えば、全員一致の場合は「出席取締役全員異議なく承認可決された」、また全員一致でない場合は「出席取締役の賛成多数で可決された」と記載するのが一般的です。ただし反対者がいる場合には、反対・棄権した取締役の氏名を明記することとなります。 議事録の内容は、事後的な紛争に紛争に際して、証拠資料として機能し、議事録に異議をとどめない決議に参加した取締役は賛成の推定をうける(369条5項)ため、取締役の責任に関連する事項については、その責任が明らかとなるにできるだけ具体的に記載する必要があります。 D)決議について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名 E)一定の事項について取締役会において述べられた意見または発言がある時は、当該意見または発言の内容の概要 競業取引・利益相反取引に係る事後報告における意見または発言(365条2項、419条2項)、株主における招集請求に基づいて招集された取締役会または自ら招集した取締役会における当該株主の意見(367条4項)、計算書類等・臨時計算書類または連結計算書類を承認する取締役会における会計参与の意見(376条1項)、取締役会における監査役による取締役の不正行為等の報告(382条、406条)、監査役の意見(383条1項)が述べられた場合は、議事録に、その意見または発言の内容の概要を記載・記録しなければなりません。 F)取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人または株主の名称 G)取締役会の議長がいるときは、議長の氏名 ※上記以外には次の事項の記載も望ましいとされています。 a)出席した取締役及び監査役の氏名 議事録は出席者が判明すれば足りるので、欠席者に関する記載は必須ではないとされています。 b)取締役の総数等 c)閉会時間 d)作成年月日 取締役会の決議の省略の場合 @)取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 A)決議があったものと見なされた事項を提案した取締役の氏名 B)取締役会の決議があったものとみなされた日 C)議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 取締役会の報告の省略の場合 @)取締役会への報告を要しないものとされた事項 A)取締役会への報告を要しないとされた日 B)議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ü
決議参加取締役の決議賛成の推定(369条5項) 議事録には、決議の結果が記載・記録されますが、誰が決議に賛成し反対したかについて明示されるわけでなく、事後的に、特定の取締役が当該決議に賛成したかどうかの立証は困難です。このため、会社法は、取締役か入り決議に参加した取締役であって、当該取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定するとしています(369条5項)。取締役会決議に参加した取締役について、当該決議に賛成したものと推定して立証責任を転換することにより、取締役の責任追及が容易になり、このような規制により、実務的に取締役の経営責任を明確化して取締役会の審議を充実することに寄与することが期待されるためと考えられます。
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