Ø 招集権者(366条)
@取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
A前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
B前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
会社法は、取締役会を株式会社の必要機関としていません。理論にこだわると、取締役会と取締役の会議は区別することができます。取締役会は会社の意思決定機関として法的に定義され、その権限を具体的に行使するため、会議体としての取締役会が一定の手続きにより招集されることになります。取締役全員の意見の交換と討議を通じて、取締役の総力を結集して業務執行の意思決定に当たらされるとともに、取締役の職務執行の監督の実効性を確保するためのものとして取締役が設置されている。そういう前提で、取締役会の招集手続や運営に関する規定を解釈するのが適切ではないかと考えられます。
例えば、取締役会の構成を見れば、すべての取締役で組織されるものです(362条1項)。このほか、監査役に取締役会出席義務を課されています。監査役は取締役会の構成員ではなく、定足数の算定の基礎とはならず、議決権を行使することもできない。取締役は、これらの者以外の出席も認めることができます。
ü 招集権者(366条1項)
取締役会は、会議を権限を行使するものです。そこでは、取締役会を招集する権限を有する者が、適法な招集手続により、会議を招集する必要があります。取締役会の招集権者が招集した取締役会および366条3項にしたがって招集権者以外の取締役が招集した取締役、その他会社法により招集が認められた者により招集された取締役会以外の取締役の集会は、法的には取締役会と認められません。そのような集会で決められた事項は、取締役会決議としての効力が認められません。無効なのです。したがって、招集権者により適法な手続きにより招集されることが、取締役会を成立させるための要件と言えるのです。
取締役会は、各取締役が招集権を有します(366条1項)。代表取締役だけでなく他の業務執行取締役あるいは社外取締役でも、つまり取締役であれば、誰でも取締役会を招集できるということです。
ü 定款による招集権者の特定(366条1項但し書き)
定款または取締役会の決議で招集権者を定めたときは、その定められた招集権者が取締役会を招集します(366条1項但し書き)。これは、招集権を有する各取締役が、それぞれに招集すると、同一の議題について矛盾した決議がされたり、また他の取締役が招集するだろうと考えて誰も招集をしなかったりして、適切に取締役会の招集が為されないようなことが起こらないように、誰かにマネジメントを一任しようとしたためと考えられます。実務上は、定款で招集権者を定めているのが通例であり、その場合の定款の規定例は次のとおりです。
※株懇モデルの定款
(取締役会の招集権者および議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長か、これを招集し、議長となる。
定款で指定される招集権者は、経営を取り巻く環境を迅速かつて的確に把握するという観点から、経営トップが(代表取締役、社長、会長など)選定されるのが一般的です。
招集権者は、取締役の職務権限として、取締役会招集権限を有するもので、取締役会招集する必要がある場合には、適切にその権限を行使しなければならず、それを怠ったときには、取締役としての任務懈怠責任を負います。
・招集権者の権限
招集権者の定めは、特定の取締役に対して、取締役会という会議体を日時と場所を特定して開催することを決定し、それを通知する権限を付与されるというものです。招集権者が当然に取締役会となるわけではありません。
招集権者は、取締役会において、特定事項を審議する必要があると認められるからこそ、取締役会を招集するのであり、招集権者には議題提案権が認められます。しかし、招集権者は、自ら招集した特定の取締役会の目的事項を限定する権限を有しているわけではありません(298条1項)。
・招集権者の員数
定款または取締役会で定める取締役会の招集権者の員数について、特別の制限はありません。複数の取締役を招集権者として定めることもできないわけではありません。しかし、実務上は、1人の取締役が定められているのが一般的です。
以下では、招集権者を定めた場合に想定されるイレギュラーな場合です。
・取締役が任期満了により改選になる場合
定款で招集権者を定めた場合、その招集権者である取締役が任期満了となる定時株主総会に関し、その後に開催される取締役会の招集権者は、誰になるのでしょうか。これについては、取締役全員改選後の取締役会の招集については招集権者の定めはなく、原則に戻り、各取締役が招集権を有するということになります。その場合であっても、取締役会長が招集権者となっている場合には、適時に、その会長が招集通知を出して、取締役候補者にも、事前に通知しておくことで足りるとされています。なお、取締役及び監査役全員の同意がある場合、招集手続をとらなくても取締役会を開催できる(368条2項)ので、実務上は、事前通知の際に取締役候補者を含めて取締役及び監査役の全員に同意を得ることにより、招集手続が省略されたものとして取り扱うのが無難と言えます。