新任担当者のための会社法実務講座
第113条 発行可能株式総数
 

 

Ø 発行可能株式総数(113条)

@株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。

A定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。

B次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。

一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合

二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合

C新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

 

ü 発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数(37条1項)のことです。これは、株式の数で表示することが必要であり、定款の記載からなくすことはできません(113条1項)が、株式会社の成立の時までに、発起設立では発起人全員の同意により、募集設立では創立集会の決議に基づいて定款を変更して発行可能株式総数の定めを置かなければなりません(371条1項、98条)。

原則として、設立に際して発行する株式の総数(設立時発行株式総数)は、発行可能株式総数の少なくとも4分の1を下回ってはならないとされています(37条3項)。また、公開会社における株式の発行は取締役会の決議により、発行可能株式総数から設立時発行株式数を除いた数の範囲で、順次決定することが認められています(201条)、この発行可能株式総数に当たる株式をすべて発行してしまった場合には、株式発行の決議ができません。その場合には、発行可能株式総数を増加するための定款変更をしなければならず、そのために株主総会特別決議が必要となります(309条2項)。

もともと、「資本の総額」は定款の絶対的記載事項であり、その全部の引受がない限り会社は成立しないとされ(資本確定の原則)、会社が資金調達をする際には、定款変更の手続きによる必要がありました。しかし、昭和25年の商法改正により資金調達の機動性を高めるために、取締役会に新株発行の決定をする権限が付与され、発行予定株式総数のうちで設立時に発行されなかった株式は、取締役会の決議で発行できるものとなりました。これに伴い「資本の総額」は定款の絶対的記載事項から外され、その代わりに「会社が発行する株式の総数」が定款の絶対的記載事項となり、会社が設立に際して発行する株式総数の引受がなくなくてはならないとされました。すなわち、発行予定株式株式総数から設立時に発行された株式数を差し引いた残りの数を限度として、取締役会は新株発行権限の授権を受けたとみなされたため、発行予定株式総数は「授権株式」または「授権資本」とよばれました。同時に、会社は発行予定株式総数のすべてを設立時に発行する必要はないが、設立時発行株式総数は、発行予定株式総数の4分の1を下回ることはできないとして、取締役の授権の限度を過度に広く認めないための歯止めとしました。これが、その後、時代の変化にあわせて手直しを受けながら、現在の規制に至っています。

ü 発行可能株式総数の定款の定め(113条1項)

定款を変更して発行可能株式総数に関する定めを廃止することはできない(113条1項)。発行可能株式総数に関しては、27条に規定されている定款記載事項でありませんが、株式会社の成立の時までに、発起設立では発起人全員の同意により、募集設立では創立集会の決議に基づいて定款を変更して発行可能株式総数の定めを置かなければならないとされていることから、定款の絶対的記載事項に当たると考えられています。この記載を欠くことは定款の無効原因にもあたり、設立無効原因にもなり得ます。

ü 発行可能株式総数の減少(113条2項)

旧商法では、発行可能株式総数の増加についてのみ規定し、減少についての規定はありませんでした。当時の通説は、増加のばあいと同じように発行可能株式総数の減少もできると解していました。この場合、発行済み株式総数を下限としてその数まで発行可能株式数を減少できると解されていました。113条2項は、それを条文化したものです。

ü 発行可能株式総数の増加の限度(113条3項)

発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができません(113条3項)。これは、会社法が株主総会が取締役会に対して新株の発行の権限を一定の限度内で授けるという授権資本制度を採用していることを明示するものです。

・4倍規制

原則として、設立に際して発行する株式の総数(設立時発行株式総数)は、発行可能株式総数の少なくとも4分の1を下回ってはならないとされています(37条3項)。この規制に平仄を合わせて、授権資本の枠を広げることを無制限に広げるのではなく、発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできないとしたものです。このような制限を加えているのは、既存の株主の持株比率を維持するためと、資金調達の便宜のためです。

・発行可能株式総数のうち未発行がある場合

発行可能株式総数のうち未発行分がある場合は、発行可能株式総数の株式がすべて発行された後でなければ、あらたに授権資本の枠を広げることはできないかというと、そんなことはないというのが判例および通説の見解です。判例は、この点について、未発行分が残っていても、発行済株式総数の4倍を超えない限り、発行可能株式総数を増加するための定款変更が可能であると認めています(最高裁判決昭和37年3月8日)。学説も、未発行分が残り少なくなってきたとき予めその枠を拡大しておくことを認めなければ、資金調達の機動性を図ることができないからと説明しています。

・4倍規制の例外

113条3項の条文では、「当該定款の変更後の発行可能株式総数は」としています。この文言から明らかなように、定款を変更して発行可能株式総数を増加させる限度にかぎられてきせいされています。したがって、発行可能株式総数を変更せず、発行済株式総数が自己株消却などによって減少した結果として、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることになった場合は113条による規制の対象外です。

※自己株式を消却した場合の発行可能株式総数

自己株式の消却をした場合、発行済株式総数は、これに伴い減少します。これによって発行可能株式総数の4分の1を下回った場合のことを検討してみましょう。

会社法では、株主総会の決議を経ずに定款変更の効力が生ずる場合の明文の規定があります(例えば、184条2項、191条、195条)。また、他の事実の発生により定款変更があったと見なす必要がある場合にも規定があります(112条1項、608条3項、610条)。これに対して、自己株式の消却の場合については規定がないことや、自己株式の処分と募集株式の発行を同一の規制に置いていることなどから、自己株式の消却によっては、発行可能株式総数が自動的に減少することはなく、発行済株式総数が減少した分だけ、未発行の株式数が増えることになると解されています。したがって、自己株式の消却によって、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えても、それは上記の4倍規制の例外と認められるということになります。なお、定款に自己株式の消却をした場合、消却した株式の数に相当する発行可能株式総数が減少する旨が規定されている場合には、その定款規定は有効であると考えられています。

なお、株式の併合の場合にも、自己株式の消却と同じ考え方が適用されます。

ü 新株予約権の発行との関係(113条4項)

新株予約権は会社に対して行使することにより、その会社の株式の交付を受けることができる権利です(2条21号)。この場合、交付される株式は新しく発行された株式でも、自己株式でもよい。そこで、新株予約権を発行する場合には、新株予約権者が将来しゅとくするべき株式を、発行可能株式総数から発行済株式総数を引いた数の未発行の株式を会社に留保しておくべきとされています(113条4項)。ただし、新株予約権が行使できる期間の初日が到来していない場合は、この規制は適用されません(113条4項括弧書)。また、行使期間が終了した場合も同様です。

ü 発行可能株式総数の登記

発行可能株式総数は登記事項です(911条3項6号)。発行可能株式総数の増減により、変更が生じた場合には、当事者は遅滞なく変更の登記をしなければなりません。
 

関連条文

主の責任(104条) 

株主の権利(105条) 

共有者による権利の行使(106条)

株式の内容についての特別の定め(107条) 

異なる種類の株式(108条)

株主の平等(109条)

定款の変更の手続の特則(110条)

    〃           (111条) 

取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則(112条) 

発行可能株式総数(113条) 

発行可能種類株式総数(114条) 

議決権制限株式の発行数(115条) 

反対株主の株式買取請求(116条) 

株式の価格の決定等(117条) 

新株予約権買取請求(118条) 

新株予約権の価格の決定等(119条) 

株主等の権利の行使に関する利益の供与(120条)  

 

 
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