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第107条 株式の内容についての特別の定め
 

 

Ø 株式の内容についての特別の定め(107条)

@株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

A株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項

イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨

ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合

二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨

ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間

三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由

ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨

ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法

ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項

ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

 

会社が発行する全部の株式を内容として、譲渡による株式の取得にいて発行会社である株式会社の承認を得ること、すなわち譲渡制限を付すこと、株主が会社に対して取得を請求することができるということ、および一定の事由が生じたことにより会社が取得するものとすることができることが規定されています(107条1項)。譲渡制限が付された株式を譲渡制限株式、株主が会社に対して取得を要求することができる株式を取得請求権付株式、一定の事由が生じたことにより会社が取得するものとされた株式を取得条項条件付といいます。これらについて、107条は定めています。

107条2項は、株式を譲渡制限株式、取得請求権付株式または取得条項付株式とする場合に、定款で定めなければならない事項をそれぞれの株式ごとに定めています。

ü 譲渡制限株式

107条1項1号は、会社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について発行会社の承認を要すること、すなわち譲渡制限株式とすることができるものとし、これを前提に107条2項1号は、譲渡制限株式とするために定款に定めなければならない事項を定めています。譲渡制限の有無は種類株式の構成要素であり、一部の種類株式についてのみ譲渡を制限することも認められています。しかし、107条では会社の発行する全部の株式を譲渡制限制限株式とすることを定めていて、種類株式として一部の株式ののみ譲渡制限を認める場合は108条1項4号及び2項4号で定めています。会社の発行する全部の株式が譲渡制限株式とされているが、株式により譲渡制限についての定款の定めが異なるものがある場合には、種類株式としての譲渡制限株式(108条)になります。

・定款の定め

株式を譲渡制限株式とするためには、定款において次の事項を定めなければなりません。

@当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨

株式に譲渡制限を付すのは、譲渡により会社にとって好ましくない者が株主となることを防止することを目的としています。この目的を達成するために、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることが認められています。会社の承認を行う機関については、旧商法では取締役会が承認するとされていましたが、会社法では明文の規定はありません。そのため基本的には取締役会が承認するとしても、定款でどこが承認すべきかを定めることを認められていると解されています。

なお、株式の取得について会社の承認を要するものとすることができるのは、株式の譲渡、すなわち合意に基づく株式の移転であり、譲渡以外の事由による株式の移転については、定款の定めによる移転の制限を設けることはできません。具体的には、相続や合併その他の一般承継による株式の移転は、一般承継の効果として当然に株式の移転の効果が生じます。それにより会社にとって好ましくない者が株主となるという問題が生じる可能性がありますが、これについては、会社は、相続人その他の一般承継により譲渡制限株式を取得したものに対して売渡を請求することができる旨を定款で定めることができるという制度(174条)を設けて対応しています。

A一定の場合においては会社が136条または137条1項の承認をしたものとみなすときは、その旨および当該一定の場合

株式を譲渡制限株式とする場合においても、譲受人の類型によさっては定型的に会社にとって好ましくない者ではないと考えられる類型あり得るので、譲渡制限の対象から外すことを認めてもよいという趣旨から、107条2項1号ロは、一定の場合に、136条の定める譲受人からの承認の請求または137条1項の譲受人からの承認の請求のいずれについても会社が承認をしたものとむみなす旨を定款で定めることができるものとし、その場合には、定款に、その旨と当該一定の場合を定めなければならないものとしています。例えば、株主の間での株式の譲渡や従業員への株式の譲渡については承認があるものとみなすことが、その例として考えられているということです。ただし、一定の場合の定め方は、株主平等の原則の制限をうけることになります。例えば、特定の者や特定の類型の者が譲受人となる場合についてのみ承認を要するとする定めは株主平等の原則に反するので無効となります。

・定款の定めを設ける手続と譲渡制限の公示

会社設立時の定款から、会社が発行する株式を譲渡制限株式とすることは可能ですが、一般的には、会社の成立後に、定款変更により、発行する全部の株式を譲渡制限株式とする旨の条文を追加することになります。その決定は株主総会で特殊決議による承認が必要です(308条3項)。

譲渡制限株式については、譲渡制限に関する定款の定めが、発行する株式の内容として登記事項となります(911条3項47号)。また、譲渡制限を定めた旨は、株券発行会社では株券記載事項になります(216条3号)。株券発行会社が譲渡制限に関する記載を株券にすることを怠った場合には、善意の譲受人に対して譲渡制限の効果を対抗することはできないとされています。

・譲渡による取得の承認の手続

会社の承認及び承認しない場合の法律関係については、136条から145条までの条文に詳細に定められています。また、株主名簿の名義書換との関係でも、譲渡制限株式については、会社の承認がない限り名義書換せいきゅうができないという特則が置かれています。

ü 取得請求権付株式

会社は、株主が会社に対しその株式の取得を請求することができる点において、他と内容の異なる株式を発行することができます(108条1項5号)。すべての株式を均一内容の取得請求権付株式とすることができます(107条1項2号)。会社法の制定前の旧商法の時代は、償還(買受)株式であって、義務償還株式と呼ばれるもの、および転換予約権付株式と呼ばれるものがありましたが、前者は償還請求時に株主に対し金銭が交付され、後者は転換請求時に別の種類の株式が交付される点に違いがあるにすぎないことから、会社法は両制度を統合して取得請求権付株式という一つの制度にしました。

・定款の定め

株式を取得請求権付株式とするためには、定款において次の事項を定めなければなりません(108条2項柱書)。

@取得請求権付株式である旨(107条2項2号イ)

株主が発行会社に対して株主の有する株式を取得することを請求することができる旨を定めることができる旨を定めることが必要です。

取得請求権付株式の会社による取得については、取得の対価の交付についての対価が分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(166条1項)ので、株主はこの財源の範囲内でのみ取得を請求することができます。これは法定の条件ということになりますが、定款においては条件がどこまで認められるかが問題となります。

まず、財源規制さえクリアできれば、株主による取得の請求に何らの制限も定めないことは理論的に可能ですが、会社の発行するすべての株式に取得請求権があり、その権利が行使されて取得の効力が生ずることにより、発行済み株式がすべて自己株式になってしまうことになってしまいます。したがって、何らかの制限を加えるということになります。まず、株主が取得することができる株式に数量的な制限を設けるとすると、その制限は、株主平等の原則に従わなければなりません。例えば、株主全体の一定割合について取得請求ができることとするという場合、各株主の持株比率に応じて取得請求ができるというのは問題ないでしょう。しかし、持株数のいかんにかかわらず株主1人当たり〇株という定めは株主平等の原則に反すると考えられます。

また、取得請求権の発生を条件にかからしめる定めも有効と考えられます。一定の金額の払い込みをすること、会社の財産状況が一定の条件を充たしていること、代表取締役の交代や主要株主の異動という条件が挙げられますが、株主平等の原則から、株主の誰にとっても成就し得る条件であることが必要です。

A取得の対価の交付についての定め(107条2項2号ロ〜ホ)

株主の請求により会社が株式を取得するが、会社はその対価として何らかの財産を交付すると定めることができます。108条2項2号の規定では、株式1株を取得するのと引換えに交付する財産の種類に応じて、定款で定めなければならない事項を規定しています。言い換えれば、取得の対価として財産を交付するには、定款の定めを置かなければならないのであり、その定めを置かない場合は、株主には対価は交付されず、取得は無償のものとなり、無償消却と呼ばれるものとなります。

@)当該会社の社債を交付することとする場合(107条2項2号ロ)

当該会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、社債の種類(681条1号に規定する種類)及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法

A)当該会社の新株予約権を交付することとする場合(107条2項2号ハ)

当該会社の新株予約権(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、新株予約権の内容及び数またはその算定方法

B)当該会社の新株予約権付社債を交付することとする場合(107条2項2号ニ)

当該会社の新株予約権付社債についての社債の種類(681条1号に規定する種類)及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法、そして当該新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数またはその算定方法

C)当該会社の株式等以外の財産を交付する場合(107条2項2号ホ)

当該会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう)以外の財産を交付する場合は、その財産の内容及び数もしくは額またはこれらの算定方法

以上の@からCまでの対価を組み合わせることや、複数種類の対価について株主に選択させること、あるいは会社が対価を選択できるという定めは、取得条項付株式の場合と同様に可能と考えられます。

なお、上記@からCまでの対価に関する定款の定めについては、交付される社債等の額を確定的に定款で定めることのほか、額の算定方法を定めることも認められます。この場合の算定方法についての定めは、株主による取得請求権の行使があった時に一定の数値を当てはめること等により一義的に交付される額が確定できるものでなければなりません。

B取得請求をすることができる期間(107条2項2号ヘ)

株主が会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間を定めることが必要です。期間を限定しないという定めも可能です。

ü 取得条項付株式

会社は、一定の事由が生じたことを条件として会社がその株式を強制的に取得することができる点において、他と内容の異なる株式を発行することができます(108条1項6号)。すべての株式を均一内容の取得条項付株式とすることができます(107条1項3号)。

・定款の定め

株式を取得条項付株式とするためには、定款において次の事項を定めなければなりません(108条2項柱書)。

@取得条項付株式および取得の態様に関する定め(107条2項3号イ〜ハ)

.一定の事由が生じた日に当該会社がその株式を取得する旨及びその理由(107条2項3号イ)

一定の事由は、客観的に確定できる事由であれば制限はありません。例えば、確定された年月日が到来したことをもって一定の事由とすること、あるいは会社の行う特定の事業が終了することや株式が上場株式となったなどの特定の事実の発生をもって一定の事由とすることなどが考えられます。

.当該会社が別に定める日が到来することをもって前の事由とするときは、その旨(107条2項3号ロ)

取得事由をあらかじめ定款で確定的に定めるのではなく、会社が別に定める日をもって一定の事由とすることが認められています。取得を特定の日とすることとするが、その特定の日をあらかじめ定款で定める定めるのではなく、会社が別に定める手続きについて規定されています。

.一定の事由が生じた日に株式の一部を取得することとするときは、その旨および取得する株式の伊津部の決定の方法(107条2項3号ハ)

会社の発行する全部の株式は取得条項付株式である場合に、定款でなにも定めなければ、一定の事由が生じた日に会社の発行する全部の株式を会社が取得する結果となります。しかし、取得条項付株式は、普通は発行済株式の一部を取得することが想定され、かつ、取得される一部を取得することが想定されているといえるでしょう。しかも、取得される一部を定款であらかじめ確定的に定めなくても、確定する方法を定めておけばよい。

A取得の対価の交付についての定め(107条2項3号ニ〜ト)

定款の定める取得事由の発生により会社が株式を取得することになりますが、会社はその対価として何らかの財産を交付するものと定めることができます。取得の対価として財産を交付するには、定款に定めを置かねばならず、定めがない場合は、株主には対価は交付されず、取得は無償のものとなります。

@)当該会社の社債を交付することとする場合(107条2項3号ニ)

当該会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、社債の種類(681条1号に規定する種類)及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法

A)当該会社の新株予約権を交付することとする場合(107条2項3号ホ)

当該会社の新株予約権(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、新株予約権の内容及び数またはその算定方法

B)当該会社の新株予約権付社債を交付することとする場合(107条2項3号ヘ)

当該会社の新株予約権付社債についての社債の種類(681条1号に規定する種類)及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法、そして当該新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数またはその算定方法

C)当該会社の株式等以外の財産を交付する場合(107条2項3号ト)

当該会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう)以外の財産を交付する場合は、その財産の内容及び数もしくは額またはこれらの算定方法

以上の@からCまでの対価を組み合わせることや、複数種類の対価について株主に選択させること、あるいは会社が対価を選択できるという定めは、取得条項付株式の場合と同様に可能と考えられます。

なお、上記@からCまでの対価に関する定款の定めについては、交付される社債等の額を確定的に定款で定めることのほか、額の算定方法を定めることも認められます。この場合の算定方法についての定めは、株主による取得請求権の行使があった時に一定の数値を当てはめること等により一義的に交付される額が確定できるものでなければなりません。

なお、取得条項付株式の会社による取得については、取得の対価の交付につき対価が分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(170条5項)ので、会社はこの財源の範囲内でのみ取得することができるという制限があります。

・定款の定めを設ける手続き

取得条項付株式は、株主の意思にかかわらず強制的に会社による株式の取得の効力が生じる株式なので、会社の発行する全部の株式を取得条項付株式とする定款の定めは会社設立時の原始定款において定めることのほか、会社の成立後に定款変更により定めるには、株主全員の同意を要するという特則が置かれています(110条)。

取得条項付株式であることは、登記事項です(911条3項7号)が、株券発行会社においても株券記載事項とはされていません。したがって、取得条項を設け、また、は取得条項を変更する場合に株券の回収広告は必要ありません。

・取得事由が発生した場合の会社による株式の取得

取得条項の定める取得の要件が備わり会社による取得の効力の発生時期及び株主による対価として交付される財産の時期などについては、170条が規定しています。


 

関連条文

主の責任(104条) 

株主の権利(105条) 

共有者による権利の行使(106条) 

異なる種類の株式(108条)

株主の平等(109条

定款の変更の手続の特則(110条)

    〃           (111条) 

取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則(112条) 

発行可能株式総数(113条) 

発行可能種類株式総数(114条) 

議決権制限株式の発行数(115条) 

反対株主の株式買取請求(116条) 

株式の価格の決定等(117条) 

新株予約権買取請求(118条) 

新株予約権の価格の決定等(119条) 

株主等の権利の行使に関する利益の供与(120条) 

 

 

 

 
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