新任担当者のための会社法実務講座
第120条 株主の権利の行使 に関する利益の供与 |
Ø 株主の権利の行使に関する利益の供与(120条) @株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。 A株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。 B株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。 C株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 D前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
株式会社は、株主の権利行使に関して、会社または子会社の計算において財産上の利益を供与してはならない(120条1項)。この規則に違反し利益供与を行った取締役等には刑罰が科され(970条1項)、かつ関与した取締役等は供与した利益の価額に相当する額を連帯して会社に支払う義務を負います(120条4項)。 ü
利益供与規制の沿革─総会屋との闘い) この規定は、昭和56年の商法改正により設けられたもので、直接には、上場会社の総会屋への利益供与の根絶を図ることを目的としたものでした。とはいっても、今の法務部担当者や株主総会担当者は総会屋が何かは分からなくなってきていると思います。総会屋とは何か、判例の言葉を借りると「いわゆる総会屋とはも諸会社の若干の株式を所有して、その会社の依頼に応じて、職業的にその会社の株主総会の進行係を勤め、車馬賃等の名義で金品を受領する者をいうが、そのほか諸会社から利益を得る目的で、株主総会に臨んで、株主たる地位を濫用して、会社幹部の営業上の失敗ないし手落ちを攻撃し、はては会社幹部の個人攻撃までして、議場を混乱させて議事の進行を妨害し、自己の存在を会社に認識させ、威迫を用いてその会社から金品を獲得する類のもの」(東京地裁判決 昭和40年8月27日)ということで、分かりやすく言えば、大企業の株主総会を活動のばとして、その邪魔をすると会社を脅迫して金品(ワイロ)を徴求したり、そういう総会屋を撃退するために会社に雇われるといった、いわば株主総会にまつわる汚い仕事をする人々のことです。そんな人々が跳梁跋扈していれば、株主総会の場で、個人株主が発言することなどは難しかったわけです。結局は、シャンシャン総会と言って、株主の意見等をさしはさむことなく、会社が強引に提案する議題の決議を成立させてしまうようなものでした。 これは健全な会議体の姿とは程遠いもので、株主民主化のためには、株主総会の場から総会屋を排除しなければならない。そのための方法として、総会屋が会社から金品を獲得することを主な収入としていたものを、違法として禁止することになりました。それが利益供与の禁止とその損害賠償や刑罰の導入です。 なお、総会屋は会社にとっても、自らの手を汚さずに株主の異論や反対を暴力的な手段で押しつぶすことができるため、総会屋を便利に使っていたという面もありました。とくに会社の内部抗争や強引な合併の裏で巨額の裏金が使われたことが事件として相次いで表面化しました。それらはすべて利益供与を行った取締役を処罰の対象とすることで規制することになりました。 ü
株式会社による利益供与の禁止(120条1項) ・行為主体 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益供与をしてはならない(120条1項)のですが、その行為主体は、株式会社です。株式会社は、その機関は代表取締役ですが、利益供与の主体は、これに限らず、実質的な会社の計算になる場合も、会社が供与したことになります。例えば、子会社をトンネルにするとか、役員報酬を増額して支払わせる等が含まれます。 ・利益供与の受領者 株式会社は、「何人に対しても」、株主の権利の行使に関し、財産上の利益供与をしてはならない(120条1項)のですが、この条文の文言では、利益供与の対象は株主とされていないのです。これは、利益供与をうける者を株主に限定すると、例えば、総会屋の妻、知人、その関係する会社や団体に利益を供与させて規制を免れるおそれがあったからです。しかし、規制の対象としては株主が典型例でした。総会屋が株主の代理人となる場合、「株付け」されないために利益供与する場合、法人が株主で総会社が代表者になっている場合、総会屋が株主で親族その他の者に供与させる場合等は、これで規制できます。 なお、「何人」という文言になれば、これから株主になろうとする者でなくても、株主と会社を仲介する者や株主とはならない者であっても、規制対象に含まれてくることになります。したがって、企業の乗っ取りに対抗して、政財界に人脈を持ち株式問題の裏工作のベテランである者に対して、株式を買い戻す工作を依頼し、金品を交付した場合も規制対象となる(東京地裁判決平成) ・株主の権利の行使の態様 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益供与をしてはならない(120条1項)のですが、この場合の「株主の権利行使」というのは広範な範囲が含まれます。議決権の行使は言うまでもないことですが、その他に、質問権や提案権、の行使、取締役会議事録その他の書類・帳簿の閲覧権行使などが含まれます。 「株主権の行使に関して」とは、会社の支配者たるべき株主の権利行使に影響を与える趣旨での意味であるということです。この解釈は、会社の意図によって、禁止規定に違反するかどうかを判定することになりますが、意図が何であるかを一義的に断定することは困難です。 ・財産上の利益の供与の内容 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益供与をしてはならない(120条1項)のですが、例えば、公務員の賄賂罪(刑法197条)では、金銭や物品だけでなく、人の欲望または需要を満たすに足りる一切のものの提供が賄賂となりますが、この利益供与の場合は、賄賂罪よりは狭く、財産上の利益供与に限られます。 財産上の利益を供与するとは、対価を問わないと解されており、無償の供与だけでなく、通常の対価が提供される物品の購入等も違法となり得ると解釈されています。なぜなら、対価として相当のものを受けていても、その利益供与が株主権の行使に関していれば、規制の対象であるからです。 支出の名目が賛助金、会費、広告料、パンフレットや本の代金であったり、ゴルフの参加料やパーティー会費であっても、その供与の実質的意味が株主権の行使に関しているときは規制の対象となります。例えば、金利はとくに安くはないけれども金融引締期に融資を認めるとか、工事代金は格別高くはないが建設工事を請け負わせる場合のように、経済的に見て対価の均衡はあっても、競争者の中からその者を選んで取引をするということ自体が利益協となる場合もありえるということです。 ü
利益供与の推定(120条2項) 株主に対して無償の供与をする場合。または有償であっても対価が著しく少ない場合は、株主の権利行使に関して供与されたことが推定されます(120条2項)。 当該取引が、会社の利益になるという経営判断の裁量に含まれる場合は浪費ではないし、それが忠実義務違反でないのであれば、利益供与禁止の規制の範囲外というべきです。 ü
供与された利益の返還(120条3項) 株式会社が利益供与の禁止規定に違反して財産上の利益供与をしたときは、当該利益を受けた者は、これを株式会社または子会社に返還しなければなりません(120条3項)。 刑罰の裏付けを持つ禁止に対する行為は、公序良俗に反し無効となります。したがって、供与を受けた者は、不当利得を返還すべきことになります(民法703条)。しかし、供与者が債務のないことを知っていた場合は、非債弁済(民法705条)や不法原因給付(民法708条)の規定が障害となって、会社からの受領利益の返還を請求できなくなる可能性が生じます。そこで、120条3項で民事責任を明らかにしたわけです。 返還すべき利益は、現存の利益に限られません。他方、利益の供与を受けた者は、当該会社または子会社に対して当該利益と引換えに給付したものがあるときは、その返還を受けることができます。両者は同時履行の関係に立つし、等価性のある取引の場合は、この原状回復は、意味が薄れることは否めません。利益供与を受けた者の会社に対する利益の返還の責任について、株主代表訴訟が利用できます(847条1項)。 ü
取締役等の民事責任(120条4項) 利益供与に関与した取締役は、供与した価額に相当する額を会社に連帯して支払う義務を負います(120条4項)。総株主の同意がないとこの会社に対する弁済責任の免除はされません(120条5項)。取締役は、この違反行為をすれば423条1項の任務懈怠も適用されます(高松高裁判決平成2年4月11日)。これについて、株主代表訴訟が利用できます(847条1項)。 会社は、取締役に対して利益の返還を求めることができますが、利益供与を受けた者に対しても、利益の返還を請求できる(120条3項)から、そのいずれでも権利を行使できることになります。両者はいわば不真正連帯の関係であって、いずれか一方から満足を受ければ他方に対する権利は行使することはできないとされています。 供与した利益の取締役の会社または子会社に対する利益の返還義務に関して、利益の供与をするために関与した取締役と利益の供与をした取締役とを峻別して、利益の供与に関する職務を行った取締役については無過失責任を規定しています。これに対して、供与した者を除いて利益を供与することに関与した取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、責任を免れます(120条5項但書)。このような責任を免れることができる取締役とは、利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、決議に賛成した取締役、取締役会に議案を提案した取締役であると解されます(会社法施行規則21条2号)。 ü
総株主による責任免除(120条5項) 会社が利益供与をしたことについて関与した取締役は、支払い義務を負いますが、これらは総株主の同意がなければ免除されることはありません(120条5項)。そして、これらの責任追及には、株主代表訴訟を利用できます。 関連条文 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則(112条)
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