新任担当者のための会社法実務講座
第348条 取締役の業務の執行
 

 

Ø 業務の執行(348条)

@取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

A取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

B前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

一 支配人の選任及び解任

二 支店の設置、移転および廃止

三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

五 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

C大会社においては、取締役は、前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。

 

ü 業務執行機関

会社は、自然人の場合と異なり、会社自体がその意思を決定し、それを実行することはできないので、一定の権限を有する自然人の意思決定またはその行為が会社の意思又は行為であるとする必要があり、このような会社の組織上存在を会社の機関と呼びます。一方、業務執行とは、会社の経営その他の事務処理を意味し、内容的には、経営その他の事務処理の決定とその実行に区分できます。言い換えれば、広く会社の経営を意味するものであり、経営の決定とその実行から成るものです。このように理解される業務執行には、会社のあり方に基本的な変動を生じさせるような事項の決定・実行も含まれることもあり得ます。その場合、株主総会の権限に属する事項は除外されます。それで、業務執行機関のあり方については、株主総会と取締役または取締役会の権限分配関係が重要となるのです。

ü 業務執行機関としての取締役の権限(348条1項)

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務執行権限を有します(348条1項)。この規定は取締役会を設置しない会社を対象としています。このような会社(非取締役会設置会社)の株主総会は、最高で万能の機関であるため、そもそも法令によりその決議事項とされたものは、取締役会設置会社の場合よりも多く、会社に関する一切の事項について決議ができることになっています。だから、業務執行についても株主総会は、事項に関係なく、いつでも決議をすることができます(295条1項)。

取締役の有する業務執行の権限は、定款に別段の定めを置くことにより、制約することが可能です。例えば、合弁会社契約により、各株主が選任する委員からなる運営委員会を定款に定めて、取締役の業務執行の権限の一部を移譲することも可能とされています。したがって、取締役は、このような定款や株主総会の決議による制約を前提とした上で、会社の機関を構成し、各自単独で業務執行の権限を行使します。

このように、取締役会を設置しない会社では、株主が株主総会の決議を通して、会社の業務執行に関与・監督することが予定されているので、取締役の業務執行の権限は、相当に制約されたものとなります。

取締役の氏名は登記事項です(911条3項)。

ü 取締役の協議による業務執行の決定(348条2項)

取締役は各自単独で業務執行権限を有しています(348条1項)が、取締役が2人以上の場合の協議は、法令または定款で株主総会の決議事項とされているもの(295条2項)を除く、会社の業務執行について決定することになります(348条2項)。取締役は、それぞれの業務執行の意思決定に参加することを保障されますが、取締役会が設置されていないので、会議を開催して決定をする必要はないといえます。取締役が協議して決定するということになりますが、その中には持ち回りによる決定も含まれると解されいます。

また、取締役は業務執行の権限を有しているといっても、いかなる事項でも決定できるわけではありません。法令又は定款によって株主総会の専決事項とされたことは、取締役が決定かることはできません。法令による株主総会の専決事項は、例えば、譲渡制限株式の譲渡・取得の承認(139条1項)、取締役の競業・利益相反取引の承認(356条1項)等に見られるように、取締役会設置会社の場合よりも多くなっています。このような法令による株主総会の専決事項を取締役の決定事項とすることはできません(295条3項)。

ü 取締役への決定の委任(348条3項)

取締役の員数が2名以上の場合、その権限に属する業務執行に関するすべての事項について、とくに重要でない事項についても取締役の過半数をもって決定するとなると、煩雑であり、機動性を損ねることにもなし、合理的ではありません。したがって、重要でない事項については、個々の取締役に決定の権限を委ねる、つまり決定の委任をすることができることになっています。348条3項の各号で列記された事項は個々の取締役に決定を委任できない事項です。いいかえれば、これらの事項は取締役の過半数をもって決定しなければならない事項です。348条3項の列挙は限定的なものと解されているので、これらの列挙事項以外の事項は、ここの取締役に決定の委任ができることになります。以下で、列挙された事項について見ていきましょう

・支配人の選任および解任(348条3項1号)

支配人とは、この場合、会社に代わり事業に関する一切の行為を為す権限を会社から与えられた者(11条1項2号)と解されています。

・支店の設置、移転および廃止(348条3項2号)

「支店」とは、930条に基づく登記がされているものに加え、名称に関わらず、独立的に営業活動を継続することができる組織と施設を備えている拠点を指します。

298条1項各号(325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(348条3項2号)

取締役が株主総会を招集する場合の決定事項、具体的には、株主総会の日時・場所、株主総会の目的である事項、株主総会に出席しない株主が書面投票できるとするときのその旨、株主総会に出席しない株主が電磁的方法により投票できるとするときのその旨及びその他法令で定める事項(会社法施行規則63条)です。

・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(348条3項4号)

いわゆる内部統制システムの構築に関する事項です。

・426条1項の規定による定款の定めに基づく423条1項の責任の免除(348条3項5号)

426条1項は取締役等の会社に対する損害賠償責任(423条1項)を取締役の過半数の同意によって免除することができることを定款で定めることを認めたものですが、その免除に関する定款の定めに基づく免除の決定を個別の取締役に委任することはできません。

ü 内部統制システムの構築に関する事項の決定(348条4項)

内部統制システムの構築に関する事項は、取締役会を設置しない会社においても、それを決定するときは、取締役の過半数をもって決定しなければなりません(348条3項4号)。また、その決定がある時には、その決定の内容の概要を事業報告の内容としなければなりません(会社法施行規則118条2号)。そして、大会社の場合には、決定するかしないかの自由はなく、内部統制システムの構築に関する事項を決定しなければなりません(358条4項)。なお、大会社以外の株式会社でも、その決定をしないことが、取締役の善管注意義務違反とされる場合もあり得ます。大会社以外の会社でも、その決定を要する場合があり得るからです。会社に適したガバナンス組織の構築は、すべての会社の取締役の善管注意義務に課されているからです。法務省令で求められている内部統制システムの内容は次のとおりです。

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(3)損失の危険の管理に対する規程その他の体制

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(6)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用に関する事項

(8)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(9)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

※内部統制システム

内部統制システムは1920年頃からアメリカを中心に広まった概念で、当初は財務報告の信頼性確保の前提として、会計監査人が会計監査を行うために必要とした内部牽制のシステムでしたが、次第に、経営者が使用人の業務の効率性・有効性・遵法(コンプライアンス)を監視するシステムの意味合いを強め、現在では、経営者自身を監視するシステムの意味でその語が用いられることもあります。我が国の会社法では、経営者の監督体制を含めた意味で用いられます。

関連条文

株式会社の代表(349条) 

代表者の行為についての損害賠償責任(350条) 

代表取締役に欠員を生じた場合の措置(351条)

取締役の職務を代行する者の権限(352条) 

株式会社と取締役との間の訴えに置ける会社の代表(353条) 

表見代表取締役(354条) 

忠実義務(355条) 

競業及び利益相反取引の制限(356条) 

取締役の報告義務(357条) 

業務の執行に関する検査役の選任(358条) 

裁判所による株主総会招集等の決定(359条)

株主による取締役の行為の差止め(360条) 

取締役の報酬等(361条) 

 

 
「実務初心者の会社法」目次へ戻る