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第298条 株式会社の招集の決定
 

 

Ø 株主総会の招集の決定(298条)←株主総会招集の決議

@取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1.株主総会の日時及び場所

2.株主総会の目的である事項がある時は、当該事項

3.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

4.株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することがてきることとするときは、その旨

5.前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

A取締役は、株主(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

B取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議することができる事項」とあるのは「前項第2号に掲げる事項」とする。

C取締役会設置会社においては、前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる決定は、取締役会の決議によらなければならない。

 

ü 株主総会招集の決定権者(第1項、第4項)

@取締役会を設置しない会社の招集決定者(1項)

取締役会を設置しない会社においては、株主総会の招集を決定する権限は取締役にあります(1項)。取締役の有する株主総会招集の決定権限は取締役の専属的権限であり、定款の定めによっても、他の機関にその権限を委任することは出来ない。定時株主総会の決定のみならず、臨時株主総会の決定も取締役が行う。

取締役会を設置しない会社においては、取締役を1人とするこが認められている(326条1項)。従って、取締役が1人の株式会社では、その1人の取締役が単独で株主総会の招集を決定する。これに対して、取締役が2人以上いる場合には、株主総会の日時・場所・目的事項等は各取締役に委任することはできず、取締役の過半数をもって決定しなければならない(348条)。取締役の過半数の決定に基づかずに株主総会を招集した場合は、株主総会決議取消の訴えにおける取消事由となる(831条1項)。

A取締役会を設置会社の招集決定者(4項)

取締役会設置会社においては、株主総会の日時・場所・目的事項等の決定は取締役会の決議によらなければならない。取締役会の有する決定権限は専属的権限であり、定款の定めによっても、他の機関に委任することは出来ない。指名委員会等設置会社では、この権限を執行役に委任することはできない(416条4項)。

実務としては取締役会が株主総会の招集を決議により決定し、それに基づいて代表取締役または執行役が招集者として招集の行為を行う。代表取締役または執行役が取締役会の決議に基づかないで株主総会を招集した場合は、招集手続が法令に違反するとして、株主総会決議取消の訴えにおける取消事由(831条1項)となります。また、取締役が取締役会の決議に基づかず株主総会を招集した場合には決議不存在の訴え(830条1項)の対象となります。

なお、取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役設置会社では監査役、監査役が2人以上いる場合にはその過半数、監査役会設置会社では監査役会の同意を得なければならなりません(343条)。会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出する場合、監査役会設置会社では監査役会の提案によらなければなりません(344条)。

ü 株主総会招集の決定(第1項)

取締役が決定します。ただし、取締役会設置会社では取締役会の決議(株主総会招集の決議)によって決定します(第4項)。

その決議する項目は次のとおりです。このうち1号と2号は必須で3号以下は決議すれば有効となるものです。

@日時及び場所

@)日時

定時株主総会の開催日時は296条の説明ところで述べたように事業年度の末日から3ケ月以内です。なお、次のような日時を決めたときは、その理由を明らかにしなければなりません。(会社法施行規則63条1項)

・開催日が、前回定時株主総会の開催日に当たる日から著しく離れた日である場合

・いわゆる集中日を開催日とする場合(ただし、この日に開催日を決めたことにとくに理由がある場合に限られる)

念のために説明しておきますが、株主総会の集中開催日とは、3月決算の会社であれば6月の末日が平日としてその前営業日で、月曜日でない日(月曜日であれば前の週の金曜日)をいいます。これは、金融商品取引法により上場会社等は決算日から3ヶ月以内に財務局に有価証券報告書を提出することを義務付けられています。その有価証券報告書には、剰余金の配当や役員の状況など定時株主総会の決議があってはじめて確定し、有価証券報告に書き込むことができる項目があります。有価証券報告書は財務諸表と定性的情報の部分があり作成には、かなりの時間と労力を必要とし、もし、後で訂正箇所が見つかった場合には訂正報告書を提出しなければなりません。そのため、作成した有価証券報告書は入念なチェック作業を課す会社がほとんどで、そのため有価証券報告書の作成には提出期限ギリギリまでかかってしまうことになります。ただし、だからといって月末に提出しようとして何らかの間違いが見つかってしまうと財務局では受け付けてくれません。それで提出期限が守れなくなってしまった一大事となるので、月末の1日前に財務局にだして、もし訂正を要する誤りがみつかったら、翌日再提出できるようにして、その提出に間に合う期限として定時株主総会の開催日の日程が組まれたというのが理由です。

では、なぜ、招集通知に定時株主総会の開催日をとくに集中日にした理由を、わざわざ記載しなければならなくなったのでしょうか。

それ理由は、まずは企業サイドから、一つには総会屋と言われる人たちが法改正や警察の取り締まりによって活動を制限され活動できなくなって、一時の隆盛がうそのように、ほとんどいなくなってしまったためです。このため、企業が定時株主総会の開催日を集中させる理由の一つがなくなってしまったことになります。二つ目の理由として、会場の確保が難しくなったという事情です。これは、業界再編が行なわれ企業合併が行なわれた結果、中規模の企業同士の合併により大企業が生まれ、新会社の株主数は大きなものになりますが、従来のその会社の施設では倍増した株主数を収容可能な会場がなく、社外の会場を借りることになります。また、そうでない企業も景気低迷が続く中でスリム化を進める中で自社で株主総会に使うような施設を持たない企業が増えた結果株主総会の会場を社外で借りる方が経費面で有利となりました。その結果、都内の会場は企業の取り合いとなってしまいました。総会の開催日が集中してしまえば、会場を借りることができなくなる企業がたくさん出てくる事態となったのです。三つ目の理由として、議決権の確保です。実は、総会屋対策のために株主総会の開催日を集中日にしたり、書面投票制度という事前議決権行使書を送付して決議に参加する制度などの施策は、企業が株主総会の議決権の票読みを確実にできていたからこそ可能なものでした。そして、それを可能にしていたのは、いわゆる株式持合いを企業同士で、あるいは金融機関としていたからです。しかし、景気低迷が続き企業の業績が厳しくなってくると、各企業の資金的な余裕がなくなってきたり、株価が低迷して利益数字の足を引っ張る事態が起こってくると、各企業は保有していた持ち合い株式を手放さざるを得なくなりました。とくに金融機関がシビアな状態となり、その結果、各企業が株主総会の票読みができなくなってきた、甚だしい場合には株主総会が成立するための定足数を確保することすら難しくなってきたのです。そうなると、株主に株主総会に出席してもらわなければなりません。そのために、他社と同じ日に開催していたのでは、2社以上の株式を保有している株主(株を持っている人のほとんどはそういう人です)は、自社の株主総会に来てくれない可能性が高くなります。それで他社と開催日を重複しないように考える企業が出てきたというわけです。

また、これを株主総会に出席する株主の側から見ていくとどうでしょう。ひとつは、企業側からの理由にもありましたが、企業間の株式の持ち合いが少なくなって、株主構成が変わってきたという事情があります。企業が株式の持ち合いを続けられなくなり、保有している株式を売却した場合、その株式を市場で買ったのは、機関投資家や個人株主と言われる人たちだったと言われています。株式の持合をしている企業であれば、議決権行使書を郵送するか、社員が総会に出席すればよかったのですが、機関投資家や個人投資家は一人、または数人の所帯なので、株式を持っていた会社が一斉に株主総会を開催してしまうと出席できません。投資する側としては社長をはじめ経営者を実際に見ることができる数少ない機会でもあるので、参加することに意義があるはずです。とくに、このような環境変化に伴い、株主と経営陣との対話であるとか、企業が個人株主を熱心に勧誘するようなことも始まり、「開かれた総会」ということが言われ始めました。そのためには、株主にまず株主総会に参加してもらわなければなりません。そこで、各社が総会の開催日を重複しないように分散化すれば、数社の株式をもっている株主はそれぞれの企業の株主総会に参加しやすくなるというわけです。

このような動きを法律面で後押ししようとしたのが、この規制というわけです。現在、集中日に株主総会を開催する企業の比率は、かつての9割から4割ほどに大きく減少しました。

そして、その上で、株主総会を各社で一斉に行なうようにすれば、今はほとんど影を潜めてしまいましたが、総会屋という株主総会で暴れるといって企業をおどしていくばくかのお金を払わせようとする団体が行動できなくするためにも行なわれていました。つまり、各社が一斉に株主総会を行なえば、総会屋は1社の株主総会に出ると、他の会社の総会には出られなくなります。その1社は不運ですが、他の会社は救われることになるので、各社で同じ日に開催するようになり、一時は3月決算の上場企業の9割以上が同じ日に株主総会を行なっていました。

A)場所

総会の開催場所です。また、過去に開催したどの場所からも遠く離れた場所で開催する場合には、そのような場所に決めた理由を明らかにしなければなりません(会社法施行規則63条2項)。

かつて、旧商法の時代には、株主総会の開催場所は本社所在地とされて、そうでない場合には定款に株主総会の開催場所を規定しなければならないとされていました。これは、以前の株主総会において社内の経営の主導権をめぐる対立が株主にも波及して、反対派の株主を総会に出席させないために、出席し難い場所で総会を開いたという事例が発生したことへの対策の意味合いでした。しかし、この旧商法の規定は持ち株会社が認められたり、業界再編で大規模なM&Aが行なわれたことや、株式の持合解消が行なわれて個人株主が増加するという株主構造に変化が生じ、株主総会自体も「開かれた総会」という株主と企業との対話の場とする傾向などから、株主総会の出席者が飛躍的に増加し、株主数の多い企業は株主総会の出席者が数千人という規模に拡大し、会場の確保が困難になりました。それは一方で開催日の拡散に繋がりましたが、開催場所の制約があると本社所在地(同じ市区町村)に株主総会の開催が可能な大規模な会場施設がなかったり少ない場合は、わざわざ理由を明確にして定款変更を行なわなくてはならなくなります。そのような事情もあって会社法では株主総会の開催場所についての制約をなくすことになったというわけです。ただし、前年と違う会場で遠隔地に変えた場合には、何らかの恣意が働いているとして説明を義務付けています。

A会議の目的事項(議題)

株主総会の目的事項とは、株主総会での報告事項と決議事項の2種類の事項を総称していいます。

報告事項とは、定時株主総会で通常は議長が出席株主に報告するもので、何を報告しなければならないかは法律で規定されています。そして、会社法上の会社の経営体制の違いによって報告すべき事項が違います。

※取締役会を設置しない株式会社の株主総会においては、取締役が決定した株主総会の目的事項以外の事項を決議することも、目的事項を定めないで招集することもできます(309条5項)。

@)すべての株式会社に共通する報告事項:事業報告(438条3項)

A)会計監査人設置会社の報告事項

取締役会の承認を受けた計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)が会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして、次のような法務省令の要件(計算書類規則135条)を満たす場合は、決議事項でなく、報告事項となります(439条)。

・会計監査人による監査報告の内容が無限適正意見であること。

・監査役、監査役会あるいは監査委員会の監査報告で、このような意見となった会計監査人の監査の方法や結果を相当でないとしていないこと。

・取締役会設置会社であること

また、連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表)を作成する会社で、事業年度末に大会社であって、有価証券報告書提出会社については、監査手続き、取締役会の承認を経た上で定時株主総会に提出し、その内容及び監査の結果を報告しなければなりません(444条)。

そして、事例は少ないかもしれませんが、監査役、監査役会あるいは監査委員会の決議で会計監査人を解任した場合には、その報告を定時株主総会で報告することになっています(340条)。

決議事項は、295条で規定されていた株主総会で決めることができる事項を決議事項として決めていきます。

※株主総会では目的事項以外の決議は無効となります(309条5項)

B書面投票制度を利用する旨

いわゆる書面投票制度を利用する旨です。議決権行使書を株主総会の前日までに送付して、それで決議に参加するという制度です。上場会社では一般的になっているので、当たり前と思われる人がほとんどだと思います。しかし、この条文で利用する場合にはその旨となっているので、利用しなければならないわけではないのです。

そもそも議決権行使書という文書は昭和56年の商法改正により導入されたものです。それ以前には、議決権行使書と、このベースとなる書面投票制度というものはありませんでした。株主総会というのは、本来、株主が出席して、その場で議論を交わして熟議の末に投票を行い決議をすることで重要事項を決めるというものです。これは株主総会に関わらず会議というシステムはそれが原則です。例えば国権の最高機関である国会において本会議に出席せず、議案について書面で投票するなどということがあるでしょうか。議案について会議の場で議論を進めることで、自分とは異なる視点の意見や情報を得ることができたり、他人に自分の考えを説明することで再確認したりと議案に対する認識が深まることになるわけです。そのプロセスにおいて、以前に気付かなかったことを知らされ従来の意見を転換する可能性だってあるはずです。それが会議で議論をする意味です。これは、民主主義での多数決を正当化するために様々な議論が議会制民主主義の当初からあって、熟議によって意見が集約の方向に向かい一般意思に近づいていくというモデルが一般に認められるようになっている、というのがベースにあるのです。権威筋を持ち出すなら、公法学のケルゼンやラートブルッフといった人たちによる多数決原理、つまり、多数者による少数者の説得のために両者の討論があり、その結果としての少数者の多数への賛同・承認をたどることを意味するし、さらにいえば、この過程において少数者の意見も多数者の意見に近づくとともに、多数者の意見も少数者の意見に近づき合うという相互のあいだに、多数少数意見が転化しあい、交替し合う可能性が常にあると言う中で多数決による決議に参加者が納得することになるというわけです。

では、以前は株主総会に出席できない株主はどうしていたのか、実務担当者が気になるのは、どうやって定足数を確保していたかということでしょう。その際には委任状が使われていました。よく、何かの団体のメンバーである人ならば総会があると招集通知が送られてきて、出席できない場合には委任状を提出して下さいいと言われると思います。それと同じことが株主総会で行われていました。では、委任状ということでやっていたのを書面投票制度などという株主総会に特有のことを始めたのでしょうか。それは委任状と書面投票制度を比較しながら見ていくと分かってくると思います。

委任とは、自分は会議に参加できないから、会議に参加できる信頼に足る人に自分の分を代理して投票してもらうという内容です。端的に言えば、本人は会議の決議に自分の意志を投票するのではなくて、意志を他人に預けてしまうのです。だから、本人がある議案に賛成の考えをもっていても委任された人が反対の投票をすることもありうるのです。委任された人は会議に出席するので、上で説明した多数決原理による議論→投票のプロセスに参加するわけです。その際に議論の中で反対の説得に応じる可能性があるのです。その時、委任した人の意向に委任された人は縛られないのです。そうでなければ会議の議論に参加できませんから。だから、委任状の場合は会議の意味がかろうじて保たれることになるわけです。

こうして見ると、書面投票制度そのような本来の会議の意味を、言わば、端折って、議論に参加することなく事前に書面で議案に対する賛否を投票してしまうということは、会議の趣旨に反する行為のはずです。

もうすこし根本的として、会議形式で議論をして決議という結果を出すということは、どういうことかを考えて見ましょう。株主総会で言えば、取締役の選任とか会社が今後生き残って成長するために非常に重要なことを決めるわけです。そういうことを決めた選択が会議で多数決で決めたからと言って正しい選択だったとは限らないわけです。では、どうして多数決で決めるのでしょうか。みんなで決めたことだから、と参加者を納得させる(反対者を諦めさせる)ためでしょうか。たしかに、そういう効果もあるでしょう。しかし、それが間違っていたら誰が責任をとるのか、選んだ全員ですか。それでは責任が有耶無耶になってしまいます。そうではなくて、この背景には様々な意見や見方を持った人が集まって意見を出し合って、十分な議論を行うということ、これを熟議といいますが、この結果として生まれた結論は絶対に正しいと確言することはできないかもしれませんが、限りなく正しいに近いものとなるだろうと推測される、ということなのです。だから、会議で一番大切なのは熟議というプロセスのはずなのです。しかし、議論の前に書面で賛否を投票してしまうということは一番大切なはずの熟議を省略してしまうことになってしまいます。それでは株主総会の結果が正しいという根拠が否定されてしまうことになってしまいます。私は研究者ではないので、このような根拠を説明した学説や論文を聞いたことがないのですが、たぶん誰も考えていないのではないかと思います。

では、どうしてこのような制度が導入されているのかといえば、この制度が導入された昭和56年の商法改正の時点を状況を考えると、当時の株主総会は総会屋と言われる団体が跳梁跋扈していた時代で、彼らの株主総会でのパフォーマンスのひとつに株主から委任状を集めて、ある程度まとまった議決権の委任を受けて、株主総会の決議について、「我々の協力がなければ株主総会の決議は成立しない」と脅しをかけたり、株主総会の議場を混乱させたりするという方法がよくとられていました。それを行なわせないために、株主がたとえ株主総会当日に出席できなくても、他人に委任するのではなく、選挙の不在者投票のように自身の投票を事前に書面で行なわせるという方法を導入したのでした。こうすれば、総会屋は委任状を集めようとしても、同じ程度の労力で自分で投票できるのですから、何も他人に任せることもなくなります。このような制度導入の趣旨を考えれば、総会屋の活動がほとんどなくなったに等しい状態となり、委任状争奪のプロキシファイトもほとんど起こらない、と言うことを考えれば、本来の会議のあり方から外れた書面投票という制度そのものをやめてしまうことを考えてもいいのではないか、思います。

株主総会に対して、「開かれた総会」ということが謳われて何年もたっていますし、最近のコーポレート・ガバナンス・コードの中でも会社と株主との対話(エンゲージメント)が熱心に説かれていることなどから、株主総会という会議体を本来の会議で議論して結論を出すという形態に戻すことを考えてもいいのではないか。そのためには、株主だって、投資しているのだから自分で足を運んで株主総会に出席するくらいのことは自発的に行なうべきだし、それを前提に株主総会を行なうということを考え直してもいいのではないか、と思います。

株主総会で事前に書面投票で決議はほとんど成立することになっているなどということが、すでに分かってしまっていれば、わざわざ総会の議場に出向いて決議に参加する意味もなくなってしまうし、そんな状態で、果たして経営者と株主との間で対等な対話ができるかは、甚だ疑問です。

※この決議の有効性

この書面投票をする旨の決議は、株主総会の都度行うのが原則です。つまり、総会の開催の日時や場所、会議の目的事項とともに毎回決議しなければならないということです。ただし、以後の株主総会においても電子投票制度を採用する旨の包括的な決議をすることも可能です。それは、最初の決議のの際に、以後も同様とするという文言を追加して決議しておけばよく、多くの会社ではそうやって、都度の決議の手間を省略しています。

C電子投票制度を利用する旨

電子投票制度は、書面投票制度を電磁的方法で行う制度です。つまり、議決権行使書を送付するかわりに会社指定のホームページにアクセスして、指定の方法でページの指示にしたがって投票する制度です。従って、書面投票制度を行っていないと利用できません。実際には書面投票制度と併用されます

これは、とくに海外の機関投資家からの要望が多い制度です。書面投票制度は書類を郵送するので、海外に送るには日数がかかってしまって、海外にいると投票が間に合わなくなる危険があります。そうでなくても、書類が届いてから中身をよく読んで投票する時間が短くなってしまっているわけです。そこで、電子投票であれば、郵送のようなタイムラグがないので、海外にいても時間を確保できるメリットがあります。

〔参考〕電子投票を始める場合の手続

@)株主総会招集の決議の際の電子投票をする旨の決議の内容

電子投票制度を採用する場合は、前述のとおり取締役会の決議が必要です。また、電子投票制度採用の取締役会の決議は、株主総会のつど行うのが原則ですが、以後の株主総会においても電子投票制度を採用する旨の包括的な決議をすることも可能です。

また、書面投票であれば、株主総会前日の営業時間終了までに会社に届いたものが有効で、書類というものは、一度送付したら、二度と送付できないものです。これに対して、電子投票は書類のように物体を送付するわけではないので、何度でも投票することが出来ます。したがって、最後に投票したものが有効になります。会社としては、書類であれば、郵送で届くので、原則として11回届くので、前日に届かなければ、それで締め切りですが、電子投票はネットで接続して投票するので時間の制限がありません。そこで、電子投票制度の採用に伴って、特定の時をもって電子投票による議決権行使の期限とする旨を定めることができます。そうするためには、株主総会招集の取締役会において、その特定の時(会社法施行規則第63条第3号ハ)を定めることができます。また、同一の株主が電磁的方法で重複して議決権を行使した場合において、その同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときの取扱いを定めるときは、その事項(会社法施行規則第63条第3号ヘ(2))、同一の株主が書面および伝統表で重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときの取扱いを定めるときは、その事項(会社法施行規則第63条第4号ロ)を定めること同時に決議することが、実務上を必要です。

A)招集通知への記載

電子投票をする旨の決議をして電子投票を始めるには、狭義の招集通知には「株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨」を記載しなければなりません(299条第4項)。実務上は、電磁的方法による議決権行使ができる旨および議決権行使サイトのアドレス等を記載しています。

B)株主総会参考書類の交付

電子投票による議決権行使を採用する場合には、株主に対し株主総会参考書類を交付しなければなりません(302条第1項)。なお、会社は、電子投票により総会の招集通知を発することを承諾した株主に対しては、その通知に際して、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならないことになっています(302条第3項)。それ以外の株主から総会の会日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、直ちに、その株主に対し電磁的方法により提供しなければなりません(302条第4項)。

電子投票による議決権の行使は、株主が、政令の定めに従い会社の承諾を得て、議決権行使書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録に必要情報を記録し、それを電磁的方法により会社に提供する形で行われます(312条第1項〜3項、会社法施行令第1条第1項第7号、会社法施行規則第230条)。

電子投票による議決権行使も、書面投票と同様に株主総会の日時の直前の営業時間終了時が議決権行使の期限となります、「特定の時」を定めた場合はその時が期限とすることができます(会社法施行規則第63条第3号ハ、同第70条)。

C)会社の承諾

株主は、電子的投票のうち株主が使用するもの(たとえば、電子メールの送信、会社のウェブサイトの利用、メディア等の交付等。会社法施行規則第230条第2号)、および、ファイルへの記録の方式(添付ファイルを使用する場合の使用ソフトの形式・バージョン等。会社法施行規則第230条第2号)を示し、会社の承諾を得なければならない(会社法施行令第1条第1項第7号)ことになっています。しかし、実務上は、会社が株主名簿管理人などを通じて設置するウェブサイト(議決権行使サイト)を使用する方式のみを承諾することが一般的です。招集通知に、会社が電子投票のやり方を記載して、株主がそのとおりに投票することが現実に行われている実際です。

D)本店備置

会社に提供された事項を記録した電磁的記録は、総会の日から3ヶ月間本店に備え置かれ、株主の閲覧に供されます(312条第4項)

〔参考〕議決権行使プラットフォーム

議決権行使プラットフォームは、東京証券取引所、日本証券業協会、Broadridge Financial Solutions, Inc.の合弁により設立された株式会社ICJ(以下、「ICJ」という)が運営する議決権行使サイトです。このプラットフォームを利用して議決権を行使した場合、会社法上は電磁的方法による議決権行使であると整理されます。

@)議決権行使プラットフォームの仕組み

プラットフォームは、投資信託や年金基金等の機関投資家が直接議決権を行使できるシステムです。通常、投資信託や年金基金等は、株主名簿上の株主となることは少なく、国内であれば信託銀行等、国外であればグローバル・カストディアン等の名義株主の背後に隠れた実質株主として、名義株主に議決権行使の指図を行うことにより、間接的に議決権を行使しています。プラットフォームを利用すれば、株主名簿上には現れないこうした実質株主が、直接議決権を行使することが可能となります。ただし、会社法では、議決権行使を行うことができるのは株主名簿に記載された株主とされているので、プラットフォームを利用した場合、議決権行使を行うのはあくまで名義株主であって、ICJは名義株主から委託を受けた「使者」ないし「履行補助者」として行動することになります。

A)機関投資家による議決権行使の実務上の問題点

国内において、機関投資家は、一般的に資産管理業務を担う管理信託銀行を経由して、郵送により招集通知等の議案情報を受領します。これは株主名簿上の株主が管理信託銀行となっているためです。これにより、実際に機関投資家が書類を受け取るまでに数日を要することになるわけです。議決権行使についても同じように管理信託銀行を経由して行われます。管理信託銀行は機関投資家から議決権行使のための指図を受領し、集計後会社へ返送します。その際、事務プロセスに必要な時間を考慮し、機関投資家に対しては、会社が設定する議決権行使の締切日よりもさらに前倒しした期限を設定するのが一般的です。したがって、機関投資家の議案検討期間は、個人投資家等の名義株主よりも相当程度短いものとなるわけです。

一方、海外機関投資家については、より複雑なプロセスとなっています。海外機関投資家がわが国の企業の株式を保有する場合、一般的には彼らが契約を結んでいるグローバル・カストディアンが名義株主となります。グローバル・カストディアンは、複数の市場にまたがる有価証券の保管業務の取扱いを一括して行う金融機関であり、それぞれの市場における証券の受渡しや保管のために常任代理人を選定するのが一般的です。したがって、海外機関投資家の場合、議案情報の入手と行使指図ともにグローバル・カストディアンと常任代理人の双方を経由することになり、議案検討期間は国内の機関投資家よりもさらに短いものになってしまいます。

〔参考〕電子投票を始める際の実務上の留意点

@)株主の同一性の確認方法

電子投票では、電磁的方法により議決権を行使している者が真の株主であることを確認するため何を用いるべきかという問題があります。実務上は、事前に会社から割り当てられたIDナンバー等と、会社に対し株主があらかじめ届け出たパスワードとを議決権行使サイトの所定欄に入力しなければ議決権行使ができないように設定しておく等の方法がとられることが一般的です。

A)書面投票と電子投票による議決権の二重行使

書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使とを会社が併用する場合、一株主がその双方で議決権を行使する可能性があります。その際は、後にされた議決権行使により先にされたものが撤回されたものとして取り扱うのが原則です。しかしながら、一方が書面、他方が電磁的方法となると、その先後を判別することが容易でなく、いずれか一方の方法を優先させる旨を会社が定めて、株主に対しあらかじめ通知することができます(298条第1項第5号、299条第4項、会社法施行規則第63条第4号ロ)。

なお、電子投票を行った株主が当日の総会に出席したときは、書面投票の場合と同様に、電子投票による議決権行使は撤回されたものとして当日出席に振り替えることとなるため、すべての議決権行使書について重複のチェックが必要です。

〔参考〕コーポレートガバナンス・コード

コーポレート・ガバナンス・コードでは原則1−4において議決権の電子行使を推奨しています。それらついては、こちらを参照して下さい。

Dその他法務省令で定める事項(会社法施行規則63条、95条)

書面による議決権行使を認める旨を決定した場合は、株主総会参考書類に記載すべき事項を定めなければなりません(1項5号、会社法施行規則63条3項イ)。ただし、合併などの組織再編に際しての事前の開示事項(会社法施行規則182〜184条、191〜193条、204〜205条)に関する事項は、招集決定の時点までに会社が決定できるとは限らないことから、招集時に定めるべき事項から除外されています(会社法施行規則63条3項イ)。

また、招集の時をもって書面による議決権の行使期限を定めるときは、定款に定めがない限り、その特定の時を定めなければなりません(1項5号、会社法施行規則63条3項ロ)。これは議決権行使を受け付けるべき期間について会社があらかじめ合理的な定めを設けることが出来ようにするためです。特定のときは、株主総会日時以前の時であって、招集通知の発出日から2週間を経過した日以後の日に限られます(会社法施行規則63条3項ロ括弧書)。なお、特定の時を定めない場合には、原則として株主総会日の前営業日の営業時間終了のときが期限となります。

また、議決権行使書面に賛否等のいずれの記載もない書面が会社に提出されたときに、各議案について賛成・反対・棄権のいずれかの意思表示があったものとする取り扱いを定めるときは、その取扱いの内容を定めなければなりません(1項5号、会社法施行規則63条3項ニ)。

なお、ウェブサイトによる開示の措置をとることにより株主総会参考書類に記載しないものとする場合は、記載しないものとする事項を定めなければなりません(1項5号、会社法施行規則63条3項ホ)。

その他の事例として、代理人による議決権行使にについて代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権行使に関する事項を定める時はその事項を定めなければなりません(1項5号、会社法施行規則63条5項)。議決権の代理行使に当たっては、株主または代理人は会社に代理権を証明する書面を提出、または、書面に代えて電磁的方法で提供しなければならないこと(310条1項、3項)、及び会社は株主総会に出席できる代理人の数を制限することができること(310条5項)からです。また、議決権を不統一行使する旨を会社に通知する方法を定めるときは、その方法を定めなければなりません(1項5号、会社法施行規則63条6項)取締役会設置会社では、議決権を不統一行使しようとする株主は、株主総会の日の3日前までに会社に対して議決権を統一しないで行使する旨及び理由を通知しなければならないからです(313条2項)。

※これらの事項は招集通知に記載しなければならない(299条4項)

ü 書面投票制度を導入しなければならない会社(2項、3項)

株主数が1,000人以上の会社は、書面投票制度を導入しなければなりません。

ü 取締役会設置会社の場合(第4項)

取締役会設置会社が株主総会招集の決定をする場合は、取締役会で決議するという方法でおこなわなければなりません。

〔参考〕株主総会招集の決議の実務

会社法で規定されていることについては以上ですが、実務では、これだけでは動けないので、実際にどうすればいいのかを、会社法の規定にないところで補足したいと思います。

@株主総会招集の決議と計算書類承認の決議

この二つの決議は本来は別々の決議ですが、会社によっては同時に行っているところもあり、混同している人もいるのではないかと思います。実務担当者は、そんなことはないのですが、取締役の中には法律に詳しくない人もいて、両方とも株主総会に関する決議なので同じことをしていると勘違いしている人もいるようです。

ただ、どちらも定時株主総会の手続として必要不可欠な決議なので、株主総会招集の決議をしたから安心して計算書類の承認を忘れてしまったりすると、株主総会招集の手続に瑕疵があったことになってしまいます。

A株主総会招集の決議はいつ行うか

株主総会招集の決議は会社によって行う時期が、それぞれの会社の事情によってまちまちだったりします。別冊商事法務の株主総会日程のモデルプランでは決算発表の時に決議するように設定されていますので、そういう会社が多いのかもしれません。それで、いつ決議するかについて、最低限クリアしておかなければならない条件を以下に列挙します。

・株主総会の招集、計算書類の承認決議より前であること─当たり前のことです

・決算短信の公表の前であること

決算短信には役員の異動の予定がある場合には記載しなければならないことになっています。役員の選任は株主総会の議案なので、それが正式に決定するのは株主総会招集の決議です。

・決議の内容はインサイダー情報であること

B株主総会招集の決議の開示、報告

上場会社が株主総会招集の決議を行った場合には、すみやかに報告、開示する必要があります。

・株主総会招集の決議の届出

株主総会招集の決議を行った場合には、すみやかに上場している証券取引所及び保振に、その内容を届け出なければなりません。

・適時開示

株主総会で決議する議題が適時開示項目に該当する場合、株主総会招集の決議を行ったときに、すみやかに開示しなければなりません。

例えば、役員の異動(決算短信で開示する場合には、省略できます)、定款変更その他


 

関連条文

株主総会の権限(295条) 

株主総会の招集(296条)

株主による招集の請求(297条

株主総会の招集の通知(299条)←株主総会招集の決議

株主総会参考書類及び議決権行使書の交付等(301条、302条) 

株主提案(303条、304条、305条) 

検査役の選任(306条) 

議決権の数(308条) 

株主総会の決議(309条) 

議決権の代理行使(310条) 

書面による議決権の行使(311条) 

電磁的方法による議決権の行使(312条) 

議決権の不統一行使(313条) 

取締役等の説明義務(314条) 

議長の権限(315条) 

延期または続行の決議(317条)

 

 
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