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第206条の2 公開会社における募集株式の割当て等の特則
 

 

Ø 公開会社における募集株式の割当て等の特則(206条)

@公開会社は、募集株式の引受人について、第1号に掲げる数の第2号に掲げる数に対する割合が2分の1を超える場合には、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第1号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。

一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数

二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数

A前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

B第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第1項の規定による通知は、することを要しない。

C総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第2項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から2週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第1項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第205条第1項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。

D第309条第1項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

 

ü 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等

平成24年の会社法改正以前は、公開会社は、有利発行に該当しない限り、取締役会決議により募集株式または募集新株予約権を発行することができました(201条1項199条3項)。しかしながら、会社支配権の決定は経営者ではなく株主が行うべきであり、会社支配権の移転を生じるような募集株式又は募集新株予約権の発行等は、株主総会で決定すべきではないかという指摘があり、引受人が総株主の議決権の過半数を有することになるような募集株式又は募集新株予約権の発行等を行う場合には、引受人に関する情報の開示を求めるとともに、総株主の10分の1以上の議決権を有する株主が反対する旨の通知を公開会社に行った場合には、株主総会の普通決議による承認が必要となります。

・情報開示の充実

公開会社が、募集株式の発行等を行う場合、払込期日(または払込期間の初日)の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知または公告する必要があります(201条3、4項)が、これに加え、募集株主の発行等の結果、引受人の議決権割合が2分の1を超える場合には、この引受人を特定引受人といい、特定引受人の氏名または名称、住所、特定引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数、その募集株式に係る議決権の数、募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合の総株主の議決権の数、特定引受人に対する募集株式の割当て等に関する取締役会の判断およびその理由、社外取締役を置く会社において前項の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合にはその意見、特定引受人に対する募集株式の割当て等に関する監査役等の意見を株主に通知または公告しなければなりません。

なお、議決権割合が2分の1を超えるという要件については、発行等の後における、ある特定の引受人の議決権割合に着目した基準である点に留意する必要があります。

なお、上場会社が普通株式の募集を行う場合には、原則として有証券届出書等の提出が必要となりますが、会社法上、株主に対する募集事項の通知または公告は、有価証券届出書等により代替えすることが認められています(201条5項)。上記の引受人関連事項についても、これと同様に、有価証券届出書等により代替えすることが認められています。ただし、株主に対する募集事項の通知または公告を有価証券届出書等により代替えする場合には、募集事項が有価証券届出書等に記載されている必要がありますが、この場合についても同様です。

・株主総会の要否

株主に対する引受人関連事項の通知または公告(有価証券届出書等の提出の場合は法務省令で定める日)から2週間以内に、10分の1を超える議決権を有する株主が、募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に゜通知した場合には、公開会社は、払込期日(または払込期間の初日)の前日までに、募集株式の割当て等について、株主総会の普通決議による承認を得なければなりません。

公開会社の募集株式の第三者割当ての場合、会社法および金融商品取引法上の最短スケジュールである取締役会決議日(=有価証券届出書の提出日)から中14日または15日後に払込期日を設定するケースが実務上は多いので、このスケジュールで反対通知がなされた場合には、払込期日の前日までに株主総会の承認を得ることは現実的に不可能です。したがさて、実務的な対応としては、引受人関連事項の通知または公告が必要となるケースでは、株主総会の開催を含めてスケジューリングを行います。

ただし、公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、会社の存立を維持するための緊急の必要があるときには株主総会の承認を得る必要がないと但書されています。しかし、この要件を充足しているかどうかの判断は容易ではなく、公開会社が反対通知の受領後、この要件が充足するとして株主総会を開催しない場合、株式発行の差し止め仮処分等ので、裁判所により会社の判断が否定される可能性がありますから、実務上は慎重な判断が必要です。

 

関連条文

  第8節.募集株式の発行等

  第1款.募集事項の決定等

募集事項の決定(199条)

募集株式の決定の委任(200条)

公開会社における募集事項の決定の特則(201条)

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合(202条)

取締役の報酬等に係る募集決定の特則(202条の2)

  第2款.募集事項の割当て

募集事項の申込み(203条)

募集事項の割当て(204条)

募集事項の申込み及び割当てに関する特則(205条)

募集株式の引受(206条)

公開会社における募集株式の割当て等の特則(206条の2)

  第3款.金銭以外の財産の出資

金銭以外の財産の出資(207条)

  第4款.出資の履行等

出資の履行(208条)

株主となる時期(209条)

  第5款.募集株式の発行等をやめる請求

募集株式の発行等をやめる請求(210条)

  第6款.募集に係る責任等

引受けの無効又は取消の制限(211条)

不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任(212条)

出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任(213条)

出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任(213条の2)

出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任(213条の3)

 

 
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