新任担当者のための会社法実務講座 第168条 取得する日の決定 |
Ø 取得する日の決定(168条) @第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 A第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。 B前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 168条は、107条2項3号ロに掲げる事項、すなわち取得条項付株式についての会社による取得の事由が、会社が別に定める日が到来することである旨を定款に定めている場合、会社が別に定める日の決定の手続きについて定めています。168条1項では、この別に定める日の決定は、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会、定款に特別の定めがある場合はその定めによることができるとしています。2項は、1項により会社が日を定めた時には、その旨を取得条項付株式の株主およびその登録質権者に対して知らせるためにその日の2週間前までに通知しなければならないものとし、3項は2項の通知は公告をもってこれに代えることができることとしています。 ü
取得事由としての会社が定める日の決定 168条1項は、取得条項付株式について会社の取得する事由が、107条2項3号ロに従い会社が別に定める日が到来することと定款で定められている場合に、別に定める日の決定の手続きについて規定しています。107条は、会社の発行するすべての株式が取得条項付株式である場合に関する規定ですが、取得条項付株式は種類株式としても発行することができ、108条2項3号ロで定める事由は108条2項6号イでも定めることができるとされているので、168条の規定は種類株式としての取得条項付株式にも適用されます。 168条1項では、取得する日についての決定の機関を、取締役会非設置会社の場合は株主総会、取締役会設置会社の場合は取締役会となりますが、定款に別段の定めがある場合には、この限りでないとされています(168条1項但書)。定款の別段の定めとして、取締役会非設置会社では取締役、取締役会設置会社では代表取締役等が決定するものとすることもできます。 取得の日を定めるべき機関における適法な決定がない時は、取得の日は決定されず、それに従った会社による取得条項付株式の取得の効力も発生しません。 ü
株主に対する通知・公告 会社が168条1項により取得の日を定めて場合には、会社は、取得条項付株式の株主及びその登録質権者に対して、取得の日から2週間前まで(通知の日と取得の日との間に2週間の期間を置かねばならないという趣旨です)、当該日を通知しなければならない(168条2項)。取得条項付株式の株主にとっては、不確定で会社の決定に委ねられていた株式の取得の日が決定された以上、その日を知らされることが取得に備えていかなる対応を採るかを判断するために不可欠であり、そのために通知が義務づけられています。 168条2項括弧書では、107条2項3号ハに掲げる事項、すなわち会社による取得の事由が生じた日に取得条項株式の一部を取得することとするという規定が定款にある場合、169条1項の規定により取得することが決定された取得条項付株式の株主に対して通知すれば足りるということを規定しています。 168条3項は、2項の株主等に対する通知は公告を、通知に代えることができるとしています。 この通知または公告を2週間の期間を置いてしなかった場合には、会社が定めた日に170条1項による取得の効力は発生せず、通知または公告した日から2週間を経過した日に取得の日を変更する必要があります。 ü
振替株式についての特例 振替株式を発行している会社は、168条3項による通知に代えて、通知すべき事項を公告しなければならないものとされています(社債株式振替法161条2項)。 第1款.総則(155条) 第2款.株主との合意による取得(156条〜165条) 第1目.取得請求権付株式の取得の請求 第2目.取得条項付株式の取得 取得する株式の決定等(169条) 効力の発生等(170条) 第4款.全部取得条項付種類株式の取得 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定(171条) 全部取得条項付種類株式の取得対価に関する書面等の備置き及び閲覧等(171条の2) 全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求(171条の3) 裁判所に対する価格の決定の申立て(172条) 効力の発生(173条) 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等(173条の2) 第5款.相続人等に対する売渡しの請求(174条〜177条) 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め(174条) 売渡しの請求の決定(175条) 売渡しの請求(176条) 売買価格の決定(177条) 第6款.株式の消却(178条) |