原則4−6. 【経営の監督と執行】 |
上場会社は、取締役会により独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用について検討すべきである。
〔形式的説明〕 原則4−6は、基本原則4及び原則4−3で示されている「独立した客観的な立場」から「経営の監督」を行なうという取締役の主要な役割・責務の実効性を確保するために、原則として経営と業務執行を分離することがもとめられるのでしょうが、実際には取締役が業務の執行を担っている会社が大半です。その場合、取締役が経営陣の一員として会社の業務の執行を担っているので、自らが担当した業務の執行を独立した立場から評価することは必ずしも容易ではないことになります。そこで、経営の監督における取締役会の独立性・客観性をより確保する観点からは、まずはその上場会社の業務の執行から一定の距離を置く非業務執行取締役を活用することで、その要求を応えていこうとするものです。 具体的なことは、ここでは何も書かれていませんが、そのひとつ、というよりも、大きな施策としては、原則4−7の独立社外取締役の役割・責任のところで書かれていることが該当すると考えられます。
〔Explainの開示事例〕 大和ハウス工業 当社は、監査役会設置会社として、監査役・監査役会(社内2名、社外4名)が取締役・執行役員の職務の執行を監視しています。 また、取締役会の監督機能を高めるため、2名の独立社外取締役を選任しています。 また、CEOが業務の執行と一定の距離を置いており、現行の体制がマネジメント機能とモニタリング機能のバランスを備えたボードを構成するという基本的な方針に合致していると判断することから、業務執行をしない取締役を選任しておりません。 詳細については、当社ホームページにて開示していますので、ご参照ください。 (http://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/principle4-6.pdf)
三菱UFJリース ■非業務執行取締役の活用 当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の社外取締役を選任しております。 また、社外の意見を経営に生かす枠組みを整えるため、代表取締役、常勤監査役、社外役員を構成員とする任意の「社外役員・代表取締役との意見交換会」を設置し、この意見交換会で社外取締役からの多様な助言・提案等の情報を交換・共有することにより、相互の連携を図って参ります。
基本原則2. 原則2−2. 補充原則2−2.@基本原則3. 基本原則4. 原則4−4 補充原則4−4.@
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