原則4−5.
【取締役・監査役等の受託者責任
 

 

 【原則4−5.取締役・監査役等の受託者責任】

上場会社の取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動すべきである。

 

 

〔形式的説明〕

原則4−5は序文7項の「会社は、株主から経営を付託された者としての責任(受託者責任)をはじめ、様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識して運営されることが重要である」との考え方に立って、取締役及び監査役の受託者責任について明記したものと考えられます。この原則の主語は、取締役・監査役及び経営陣となっているため、上場会社や取締役会といった組織や機構が何らかの制度的対応を考えるということではなくて、各取締役・監査役・経営陣が、各々の行動の指針として、そのように行動するという内容です。これを制度的に、担保するとかモニタリングするとか、そのようなことは書かれていません。

 

 


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