新任担当者のための会社法実務講座
第222条 株券喪失登録簿
に関する事務の委託
 

 

Ø 株券喪失登録簿に関する事務の委託(222条)

株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

 

株券発行会社は株券喪失登録簿を作成し備え置かなければなりません(221条)が、株主名簿管理人を置くと、株券喪失登録簿の作成、備置き、その他の喪失登録簿に関する事務を委託することができます(222条)。実際には、株券発行会社は株券喪失登録簿に関する事務を自らは行わず、もっぱら株主名簿管理人に委ねる、ということになります。

株主名簿管理人は、委託者である株券発行会社に代わってその会社の喪失登録簿を作成することができ(222条、123条)、喪失登録簿を株主名簿管理人の営業所に備え置かなければなりません(222条、231条1項)。株主名簿管理人がある場合は、喪失登録簿を株券発行会社の本店に備え置く義務を免れます(231条1項)。その備え置いた喪失登録簿への閲覧・謄写の請求に応ずることも株主名簿管理人の義務となります。

その他の喪失登録の事務として、喪失登録請求の受理、喪失登録者が株主名簿上の名義人でないときの喪失登録をした時の名義人への通知、株券を所持する者による喪失登録抹消請求の受理、提出株券の保管、抹消請求の喪失登録者に対する通知、通知2週間後にする喪失登録の抹消、無効となった株券の再発行、などがあります。これらの行為の際の違反について、株主名簿管理人は、株券発行会社の取締役等と同じ罰則の制裁があります(976条)。

 

関連条文

  第9節.株券

  第1款.総則

株券を発行する旨の定款の定め(214条)

株券の発行(215条)

株券の記載事項(216条)

株券不所持の申出(217条)

株券を発行する旨の定款の定めの廃止(218条)

  第2款.株券の提出

株券の提出に関する公告等(219条)

株券を提出することができない場合(220条)

  第3款.株券喪失登録

株券喪失登録簿(221条)

株券喪失登録簿に関する事務の委託(222条)

株券喪失登録簿の請求(223条)

名義人等に対する通知(224条)

株券を所持する者による抹消の申請(225条)

株券喪失登録者による抹消の申請(226条)

株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消(227条)

株券の無効(228条)

異議催告手続との関係(229条)

株券喪失登録簿の効力(230条)

株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等(231条)

株券喪失登録簿に対する通知等(232条)

適用除外(233条)

 

 
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