新任担当者のための会社法実務講座 第223条 株券喪失登録簿の請求 |
Ø 株券喪失登録簿の請求(223条) 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。 株券を喪失した者が、株券発行会社に対して、そのことを株券喪失登録簿に記載・記録することを請求することができます(223条)。 具体的手続きは法務省令、つまり会社法施行規則47条に、次のように規定されています。 まず、喪失登録請求者は、その氏名または名称、住所および喪失した株券の番号を明らかにしなければなりません(会社法施行規則47条2項)。このうち、住所は、株券を所持する者から喪失登録抹消申請があった時に、その事実を喪失登録者に通知するためであり、株券番号は喪失登録を特定するためです。氏名や住所を明らかにしてするには、印鑑証明書、パスポート、運転免許証、健康保険証の利用があるでしょう。 喪失登録請求者は、株券の喪失の事実を証する書面を会社に提供しなければなりません(会社法施行規則47条3項)。喪失登録請求者が、株主または登録質権者として株主名簿に記載されているときはそれだけでいいのですが、それ以外の場合は、その株券に表章された株式の、株主が株式を取得した日として株主名簿に記載されている日以後に所持していたことを証明する資料を会社に提供しなければなりません(会社法施行規則47条3項2号)。 株券の喪失の事実を証明する書面は、盗難や不特定多数の人が出入りする駅や路上などで紛失した際に警察署が発行する盗難届出証明書・遺失届出証明書、消失の場合に消防署が発行する消失届出証明書、風水害の場合に市区町村長が発行する罹災証明書などがあります。 また、株主名簿上の株式取得日以後に株券を所持していたことを証明する書面として、市場で株券を取得した場合には証券会社が発行する売渡証明書が、また相対取引で取得した場合には売買契約書があります。 このような資料等により、会社は喪失登録簿に登録すべきか否かを判断することになります。 〈参考事例〉株券喪失登録請求の請求書の事例としてこのようなものがあります。 https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4e/19/2c9ee8caf1146572673eafa87dcd60f1.jpg 〈参考事例〉株券喪失登録簿についての株式取扱規則の事例
(株 券 喪 失 登 録 請 求 ) 第 2
2条 株 券 喪 失 登 録 を 請 求 す る と き は 、請 求 書 に 株 券 の 取 得 の 事 実 を 証
明 す る書 面 及 び 株 券 の 喪 失 の 事 実 を 証 明 す る 書 面 並 び に 本 人確 認 書 類 を 添 え て
提 出 する も の と す る 。た だ し 、名 義 人 が 株 券 喪 失 登 録 を 請 求 す る と き は 、株券 の 取
得 の事 実 を 証 明 す る 書 面 及 び 本 人 確 認 書 類 の 提 出 を 要 し な い 。 (株 券 喪 失 登 録 者 に よ る 抹 消 の 申 請
) 第 2
3条 株 券 喪 失 登 録 者 が 前 条 の 登 録 の 抹消 を す る と き は 、 申 請 書 を 提 出
す る もの と す る 。 (株 券 所 持 者 に よ る 抹 消 の 申 請
) 第 2 4条
株 券 喪 失 登 録 が な さ れ た 株 券 を 所持 す る 者 が 当 該 株 券 喪 失 登 録 の 抹 消 を申 請 す
る と き は 、 申 請 書 に 株 券 及 び 本 人 確 認 書 類 を 添え て 提 出 す る も の と す る 。た だ
し 、株 主 又 は 登 録 株 式 質 権 者 が 申 請 す る と き は 、本 人 確 認 書 類の 提 出 を 要 しな い
。 (株 券 の 失 効 ) 第 2 5条
株 券 喪 失 登 録 の な さ れ た 株 券 は 、株 券 喪 失 登 録 の な さ れ た 日 の 翌 日 か ら起 算 し
て 1 年 を 経 過 し た 日 に 失 効 す る 。た だ し 、第 2 3条 若
し く は 前 条 の 申 請 が なさ れ た 場 合 又 は 会 社 法 第 2 2
9条 第 2項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り で ない
。 (諸 届 の 準 用 ) 第 2 6条
株 券 喪 失 登 録 者 が 株 券 喪 失 登 録 簿の 記 載 又 は 記 録 を 変 更 す る と き は 、 第1 3条 か ら 第 1 7条 の 規 定 を 準
用 す る 。 関連条文 第9節.株券 第1款.総則 株券不所持の申出(217条) 株券を発行する旨の定款の定めの廃止(218条)第2款.株券の提出 株券を提出することができない場合(220条) 第3款.株券喪失登録株券喪失登録簿の請求(223条) 株券を所持する者による抹消の申請(225条) 株券喪失登録者による抹消の申請(226条)株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消(227条) 株券の無効(228条) 異議催告手続との関係(229条) 株券喪失登録簿の効力(230条) 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等(231条) 株券喪失登録簿に対する通知等(232条) 適用除外(233条)
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