新任担当者のための会社法実務講座
第330条 株式会社と役員等との関係
 

 

 

第3款 選任及び解任の手続に関する特則

Ø 役員の選任及び解任の株主総会の決議(341条)

第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

Ø 累積投票による取締役の選任(342条)

@株主総会の目的である事項が2人以上の取締役の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。

A前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。

B第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

C前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

D前2項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

E前条の規定は、前3項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。

累積投票制度とは、少数派からもその持ち株数に応じて取締役を選出する可能性を与える制度であって、取締役選任にあたって広い意味での比例代表制を実現する制度と言って良いものです。

通常の取締役選任決議は、1人の取締役選任が1議案を構成するので、普通に賛否を問う決議をすれば、多数派が取締役のポストを独占する結果となりやすくなっています。累積投票制度は、全取締役の選任を一括し、各株主は1株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権を持ち、その議決権のすべてを1人の候補者に集中的に投票することも、適宜分散して投票することも認められた制度です。このような累積投票を行えば、少数派も持ち株数に比例した取締役のポストを獲得できます。

昭和49年以前では、株式会社については定款で累積投票を排除しても、発行済み株式総数の25%以上に当たる株主が請求すれば累積投票により取締役の選任を行なわねばならないとされていました。現在は、定款に累積等投票によらない旨を規定して、これを排除しています。

※株懇モデルの定款

(取締役の選任)

第19条 取締役は、株主総会において選任する。

2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

なお、累積投票制度は取締役選任の際に限って認められている制度で、監査役、会計参与、会計監査人の選任については条文の規定がないので、認められていないということになります。

Ø 監査等委員である取締役の選任等についての意見の陳述(342条の2)

@株主監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

A監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

B取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。

C監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

Ø 監査役の選任に関する監査役の同意等(343条)

@取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

A監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

B監査役会設置会社における前2項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。

C第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

Ø 会計監査人の選任に関する議案の内容の決定(344条)

@監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

A監査役が2人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。

B監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

Ø 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等(344条の2)

@取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

A監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出す''''ることを請求することができる。

B第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

Ø 会計参与等の選任等についての意見の陳述(345条)

@会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

A会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

B取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。

C第1項の規定は監査役について、前2項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。

D第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

Ø 役員等に欠員を生じた場合の措置(346条)

@役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

A前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

B裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

C会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

D第337条及び第340条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

E監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

F監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。

G指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。

 

会社法346条は、役員が欠けた場合等には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有すると規定しています。この規定は、例えば、取締役会設置会社で、取締役が3名いるときに、一人の取締役が会社が嫌になって辞任したとしても、その辞任した取締役は、次の取締役が就任するまでは、取締役としての権利義務を有するというものであり、辞任等により会社の運営が停滞することがないようにするための制度です。この規定は、旧商法の規定を現代語化したものなのですが、「役員としての権利義務を有する」という表現は、何を意味しているのか、不明確な点がありますので、その点をもう少し詳しく分析してみましょう。

取締役は、株主総会の決議によって選任された上で、会社と委任契約を締結することにより就任し、取締役が辞任するというのは、委任契約を解除(民法651条1項)して、取締役としての地位を失うということを意味します。ですから、辞任取締役が「取締役として権利義務を有する者」(以下、「権利義務者」といいます)になったとしても、当初の委任契約自体は、解除により将来に向かって消滅しているということはできるでしょう。しかし、その権利義務者は、会社法346条により、取締役としての権限を行使することができ、また、取締役としての会社法上の義務を負うというだけでなく、会社法330条の規定の適用も受けます。つまり、会社と権利義務者との間の法律関係は委任に関する規定に従うということです。この規定の適用がなければ、民法644条の善管注意義務も適用されないし、その他の受任者の義務規定も適用されなくなってしまいます。

なお、権利義務者について、会社法330条を適用する上で、若干、難しいのは、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」という民法648条1項であり、会社と権利義務者との間の委任契約が完全になくなっているのならば、権利義務者は、タダ働きしなければならないことになるはずです。しかし、会社法346条が、なお取締役としての「権利」も有していると規定しているのは、辞任前に定めた報酬特約に基づく権利を有しているという意味も含意されていると解されていますので、民法648条も適用されると解すべきでしょう。

ただし、権利義務者と会社との間には、意思表示に基づく委任契約は存在しませんし(報酬特約はやや微妙ですが)、会社法346条の趣旨からすれば、新たな取締役が就任するまでは、権利義務者がその地位を辞することはできないと解すべきですから、権利義務者には、少なくとも民法651条による解除は認められないと解すべきです。

ü 退任後の役員の権利義務(346条1項)

役員、例えば取締役会設置会社における取締役の員数は3人以上とされていますが、取締役が最小限の3人であった会社で、その内の1名が欠員となってしまった場合、その取締役会は有効でなくなってしまうので、遅滞なく、後任の取締役を決めなければなりません(976条)。ただし、取締役は株主総会で選任する必要があります。しかも、株主総会を開催するためには取締役会の決議が必要です。この時に取締役会に欠員がでてしまっていれば、決議が有効とならず、取締役を選任するための株主総会を開くことができないわけです。

そこで、欠員を生じた理由が任期の満了または辞任による退任の場合には、民法の受任者の委任終了後の善処義務(民法654条)にならって、退任した取締役が、新しく取締役が選任されるまで、依然として取締役の権利義務を有するとされています(346条1項)。

※退任後に役員の権利義務を有したものに対して解任請求等ができるか。

役員の場合は、その職務の執行に関して、不正行為や法令・定款の重大な違反等があったときには株主は裁判所に役員の解任を請求することができます(854条1項)が、これは、346条1項により、役員退任後に依然として権利義務を有することになっている者にも可能なのでしょうか。この点について最高裁判例は否定しています(最高裁判決平成20年2月26日)。すなわち、854条は役員を対象としたもので、退任した者を対象とすることは明記されていないこと、さらに、そのものに不正行為があったりした場合には、株主は解任請求ではなく、一時役員(仮役員)の選任を申し立てる(346条2項)によって、自動的にその者が権利義務を失うことになるためとしています。

ü 一時取締役、一時監査役(346条2項)

取締役が死亡したり欠格事由が生じた場合や解任によって欠員となった場合には、退任した取締役に権利義務を有するとすることは不適当であり、また、退任や辞任のときでも退任取締役に取締役の権利義務を有するとすることが不適当なことがある(例えば、退任が健康上の理由による場合や他の取締役との意見の対立による場合等)。そこで、取締役に欠員が生じた場合において、必要がある時は、利害関係人の請求により、裁判所が一時取締役の職務を行うべき者を選任することができます(346条2項)。一時取締役の権限は、職務代行者とは異なり、本来の取締役と同じ権限を持ちます。

ü 上記の制度は取締役に限らず、監査役、会計参与、会計監査人の場合にも同様です。

ü 一時取締役、一時監査役の選任手続

・時取締役、一時監査役選任の要件(2項)

一時取締役等職務代行者(仮役員)選任については,次の二つの要件が必要になります(346条2項)

ア.役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合に当たること(役員が欠けた場合等)

イ.選任する必要があると認められること(必要性)

※要件が欠けると考えられる場合

.権利義務役員(会社法3461)が存在する場合

任期の満了又は辞任により役員が欠けた場合等に該当するときは,当該役員は権利義務役員となる(346条1項)ので、通常、必要性が欠けると考えられます。

イ.役員が病気になった場合

 単に一時的に病気であるというだけでは,役員が欠けた場合等には該当しません。

ウ.取締役等の選任のための株主総会の開催が可能な場合

a.取締役等が欠けたものの、取締役等選任のための株主総会が開催可能な場合には、会社法が予定した会社内部における自律的な選任手続をすることができる以上、原則として必要性が欠けると考えられます。

b.そのため、取締役の一部が欠けたものの,残りの取締役によって後任取締役選任のための株主総会の招集を決議することができる場合には、要件を欠くことになります。

c.また、申立人が一定の株式数を保有する株主であり、後任取締役選任のための株主総会の招集許可を得られる場合にも、要件が欠けることになります。

d.もっとも、監査役の場合に問題となることが多いのですが、後任監査役を選任するための臨時株主総会を開催する時間的な余裕がある場合でも、多数の株主が存在し、その開催に多額の費用を要するなど、事実上臨時株主総会を開催することに困難が伴う場合には、具体的な事実関係にもよりますが、必要性が認められることもあります。

エ.代表取締役選任のための取締役会の開催が可能な場合

上記ウ.同様、代表取締役が欠けたものの、取締役会の定足数を満たす取締役が残存する場合には、後任代表取締役を選任する取締役会決議が可能なため、必要性の要件を欠くことになります。

オ.代表取締役選任のための取締役会を直ちに開催できないが,後任取締役選任のための株主総会の開催が可能な場合

 取締役会の定足数を満たす取締役が残存しないため、後任代表取締役を選任する取締役会を直ちに開催することができない場合でも、上記ウのcと同様、申立人が後任取締役選任のための株主総会の招集許可を得られる場合には、それによって後任取締役を選任した後、取締役会を開催して代表取締役を選任することができるため、必要性の要件を欠くことになります。

・選任申立ての手続書類等

利害関係人(取締役、株主、監査役、従業員、債権者等)が、会社の本店所在の管轄の地方裁判所に次のような所定の申立書等を提出します。

ア.申立手数料─1000円(収入印紙)

イ.予納金─選任された仮取締役への報酬・費用等の支払を担保するため、次のとおりの基準で予納金の納付が必要となる場合があります。具体的な金額は、個々のケースで異なります

a.次期役員の選任が見込める場合

次期取締役が選任されるまでの間の報酬等の支払を担保し得る額

b.予定された仮役員の事務が終了した段階で選任取消しが可能な場合

選任取消決定がなされるまでの間の報酬等の支払を担保し得る額

c.次期取締役の選任も見込めず,選任取消しをすることもできない場合

長期の就任を想定し,かつ,その間の報酬等の支払を十分に担保し得る額(相当高額となると見込まれます。)

ウ.郵便切手

エ.一時役員選任申立書

選任申立書には、会社の概要、監査役に欠員を生ずるに至った経緯、臨時株主総会の召集に過大の費用と時間を要する事特等を記載します。通常は、申請書の中に、申請人が仮監査役の候補者を挙げ、候補者の同意書(裁判所により仮監査役に選任された場合の就任承諾書)、略歴書を添付します。しかし、裁判所によっては、申請人に候補者を挙げさせるのではなく、裁判所が持っている候補者リストの中から選任する場合もあります。書式は以下の通りです。

一時代表取締役職務代行者選任申立書 

一時監査役職務代行者選任申立事件 

・選任の手続フロー

一般的な手続の流れは、次のようになります。申請から決定までに要する時間は、およそ2〜3週間位です。

ア.受付相談─まず、裁判所に相談に行きます

イ.申立書の受理─上記の書類等を提出します

ウ.仮役員候補者の選定

原則として裁判所が適任者を選びます。

→中立性を確保するため、原則として、裁判所が適任と考える弁護士を選任しています。

※一時監査役職務代行者の場合で、推薦された者が次の株主総会において監査役に選任される可能性が高いのみならず、他の監査役の全員が同意しているような場合には、業務遂行において中立性に疑いを生じないケースも考えられることから、その候補者を選任することもあります。

エ.審問期日の指定等

会社法上、意見を聴取しなければならない者は定められていません(870条)が、実務上審問期日において、申立人、仮役員候補者及び会社(代表取締役又は他の取締役)から必要事項について陳述を聴取します。

※但し、選任決定の段階で報酬の額を定めるときは、報酬額について陳述の聴取をすることになります(870条1項1号)

オ.予納金の納付(予納が必要な事案である場合)

カ.選任登記嘱託手数料の納付(収入印紙3万円 登録免許税法9条別表一24)

キ.選任決定(同時に、報酬額の決定をする場合もあります。)

ク.決定の告知(申立人、仮役員等に交付(送達)。)

ケ.選任登記(裁判所書記官が職権で登記嘱託,937条1項2号イ)

コ.終了報告

報酬決定(選任時に報酬決定をしている場合を除きます。)

※報酬については、法律上は裁判所が決める額を受け取るという規定がありますが、申請人が推薦した候補者が仮監査役になった場合には、退任監査役に支払っていたのと同一の報酬を会社から事実上支払い、裁判所による報酬決定手続を省く場合があるようです (裁判所に対しては、仮監査役から報酬放棄の書面を提出することになります)

ü 一時会計監査人の選任等(346条4項、5項)

会計監査人が欠けた場合に、新たに会計監査人が選任されなければならないことは当然です。この選任手続を怠った関係者には過料の制裁が課されます(976条2項)。しかし、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、一時会計監査人を選任しなければなりません(346条4項)。この選任は、監査役設置会社では監査役が(346条4項)、監査役会設置会社では監査役会が(346条6項)、監査等委員会設置会社では監査等委員会が(346条7項)、指名委員会等設置会社では監査委員会が(346条8項)行ないます。なお、一時会計監査人の氏名は登記事項です(911条3項、商業登記法55条)。

会計監査人の資格等に関する337条の規定は、一時会計監査人にも準用されます(346条5項)。また、会計監査人の解任に関する340条の規定も一時会計監査人に準用されます。

また、一時会計監査人は、株主総会において選任された正規の会計監査人と違って株主総会の選任を受けていないので、その任期は自動更新することはなく(338条2項)、新たに招集される株主総会において正規の会計監査人が選任されなければならないことになります。


 

関連条文

選任(329条) 

株式会社と役員等との関係(330条) 

取締役の資格等(331条) 

取締役の任期(332条) 

会計参与の資格等(333条) 

監査役の資格等(335条) 

会計監査人の資格等(337条) 

解任(339条) 

監査役等による会計監査人の解任(340条) 

役員の選任及び解任の株主総会の決議(341条) 

累積投票による取締役の選任(342条) 

監査等委員である取締役の選任等についての意見の陳述(342条の2)

監査役の選任に関する監査役の同意等(343条)

会計監査人の選任に関する議案の内容の決定(344条)

監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等(344条の2)

 

 

 
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