新任担当者のための会社法実務講座
第331条 取締役と資格等
 

 

Ø 取締役の資格等(331条)

@次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

A株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

B監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

C指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

D取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。

E監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

 

株式会社の所有と経営を車の両輪のようにして成り立っています。役員とは、その経営を担うもので、その経営を誰に任せるかによって、実際に株式会社の経営は大きく左右されます。ここでは会社法実務について述べていますので、実務面として、会社法のベースになっている役員の原則的なものと実情について簡単に述べておこうと思います。

ü 役員とは何か

会社法では役員を取締役、会計参与及び監査役をいう(329条1項)、としか言っていません。その意義については説明していません。同じ法律でも法人税法では、役員は経営に従事しているかどうかで判断され、会社法にはない「みなし役員」として税法上の経費判断を行っています。

ここでは、株式会社の経営を担っているものとして、3つの視点から役員の意義と機能、つまり役員に求められているものについて考えてみます。

@会社の視点

会社の視点から導き出される役員像は、全社的な意思決定や業務執行、監督等を担う会社組織のリーダーという姿です。多くの社員を擁する組織の舵取りを担う経営者としての役割で、そこに期待されているのは経営パフォーマンス最大化や持続的な成長です。

A株主の視点

株主から見れば、役員とは、会社の所有者である株主からの委任を受けて経営に当たる代理人です。企業価値を高め、株主と利益をともにする代理人としての役割で、そこに期待されているのは株主との利害の共有です。

B役員個人の視点

役員個人としては、高度な知識・能力・経験を要求され、日本ではそうではないかもしれませんが、海外の企業では人材獲得競争の対象となる。アメリカ企業のOfficerは経営の専門家として、優秀な経営者は業界を超えて引っ張りだこである一方で、業績があがらなければ解雇されます。

ü 日本の役員の特徴

一般的な原則としての役員像を見てみましたが、では日本の企業の中で役員とはどうなっているのかを簡単に見たいと思います。

@日本的経営と役員

ある時期の日本の高い経済成長をつくりだした日本的経営と呼ばれるものの大きな特徴は、企業組織が一体となって一つの方向に突き進んでいく、というもので組織内では終身雇用制のもとで社員は人生の大半を過ごし、中で横並びの競争をしていました。

役員も従業員も同じ企業の構成員同士であり、いずれも会社全体をよくしていこうという意識を共有している。役員が強いリーダーシップを発揮するというよりは、従業員からのボトムアップと社内関係者の調整のうえで物事が決まり進められていく。従業員のキャリアの連続性の先にあるのが終身雇用制のゴール、最高到達点としての役員というポジションが位置付けられ、従業員の誰もが役員になる可能性を持っていると意識させることで従業員の頑張りと組織の一体感が支えられていました。その結果、役員と従業員の間にあえて明確な線を引き、従業員のそれとは非連続的なスキル・経験を求めたり、従業員とは異次元の格段に高い報酬を払うということは日本企業の経営には馴染まない。これは役員も含めて人材流動性が低い状態をつくりだし、各企業における個別性・独自性を強め、組織内部で同じ背景を共有していることを前提とするハイコンテキストな企業文化を作り出していきました。結局、外部からは見えない暗黙的な常識・ルールが各企業の中で発達していきました。これが一時期の日本企業の成長を支えたのですが、その高い成長の後で、日本経済は構造的な長期不況に陥ります。

A日本企業の役員選任の手順

会社法では役員選任は株主総会の決議による(329条1項)と規定されていますが、実際には、どのような手順で役員の候補者が会社から株主総会に提案されるのかは、会社法を呼んでいるだけでは分かりません。上述の日本企業の役員の姿をみると、役員の原則で見た3つの視点のうち、株主の視点と役員個人の視点が欠けているのが分かります。それが例えば、株主、とくに海外の機関投資家の立場からは原則にのっとっていないように映るわけです。そこで、ある程度企業の実態を概括しておくことは、株主対策、あるいはコーポレートガバナンスの点からも必要になってきている。そのような知識があった上で会社法を読んでいく必要があると思います。

簡単に概観しますと、上場会社の半分以上しめる監査役会設置会社の場合、その多くの企業において、経営トップを含む取締役候補者の人選は、定時株主総会の選任議案の承認等といった形で取締役会決議事項にはなっているものの、取締役会における審議は形式的なものにとどまることも少なくなく、伝統的に、社長などの現在の経営トップが、役員候補者の人選を実質的に掌握している。つまり、社長が社内の従業員の中から候補者を選別し、それを形式的に取締役会が承認している。

このような実態について、役員候補者の選抜のプロセスが透明性を欠いている、あるいは、経営トップを含めた役員候補者の実質的な決定権が現在の経営トップの専権となっていることで、例えば、業績が低迷している局面手も経営トップを含む役員交代が行われないといった非効率を生んでいるのではないか、という指摘が近年なされています。とくに海外の機関投資家や議決権行使助言会社といったところから声がでていて、金融商品取引所や政府関係においても、それが企業の「稼ぐ力の強化」を阻んでいるのではないかとして、コーポレートガバナンス・コードにおいて役員選任の透明化や選任基準の公開を進める動機となっていると言えます。

ü 欠格事由(1項)

会社法は、取締役の欠格事由を次のとおり定めていて、これらの事由に該当する者は取締役になることができません。取締役は株主総会によって選任されますが、取締役の適格性については全面的に株主総会の判断に委ねるのではなく、およそ株式会社の経営を委ねるのにふさわしくない者を欠格者として、すべての株式会社の取締役になることができないと規定しているのです。

・法人(1号)

→取締役は自然人に限られるということ

法人取締役を認めない理由として、取締役の職務は個人的性質であること、または個人に民事責任を課すことにより経営の適正を図る必要があることなどがあげられています。しかし、海外では法人の取締役資格を認める例が少なくないし、また、会計監査人や更生管財人には法人がみとめられていることから、法人の取締役を認めるべきという議論もあります。

・成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者(2号)

成年後見制度の対象は精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者(民法7条)で、保佐人制度の対象は精神上の障害により判断能力が「著しく不十分な」者(民法10条)です。したがって、原則として、これ以外の自然人は取締役となる資格があります。したがって、未成年者も資格があるわけです。ただし未成年者の就任には後見人の同意が必要です(民法331条)

・犯罪者、とくに会社法、一般法人法、金融商品取引法、及び破産法等の倒産法制上の罪を犯した者(3号)

この者たちは罰金刑でも欠格事由となり、かつ、執行猶予中及び刑の時効が完成した後2年経過するまでの間も失格者となります。

なお、会社法上の罪を犯しても、執行猶予の判決を受け、執行猶予祖期間を満了したときは、刑の言い渡しが効力を失う(刑法27条)、その時に欠格者でなくなります。

・上記以外の犯罪者

この場合は禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの間で、執行猶予中の者は、ここから除かれます。それだれ、前号の犯罪者はより厳しい規制を受けることになります。

※欠格事由とされないもの

・未成年者

未成年者は、成年被後見人や被保佐人と比べると、行為能力を制限されている点では共通するものの、精神上の障害により事理弁別能力の不十分または欠如はなく、この意味でこれらの者に比べると行為能力を制限する必然性には乏しいと考えられます。また、未成年者を一律に欠格者とすると、同族会社において、経営者が死亡し、後継者が未成年者の場合に混乱を招くおそれがあるなどの多大な影響を考慮して、欠格事由とはなりませんでした。ただし未成年者の就任には後見人の同意が必要です(民法331条)。未成年者は通常行為能力は認められませんが、法定代理人による取締役就任に対する同意が未成年者に対する営業許可とみなされ、それ以後の取締役としてのここの行為に対する法定代理人の同意は不要となります。

・破産手続開始の決定を受け復権していないもの

旧商法では、破産手続開始の決定を受け復権せざる者は取締役にになる事ができないと規定されていました。破産者は資力の点で取締役の会社の重大な責任を果たすに適さず、また所属財産に関して管理処分権を有しないのに、会社財産の処分権を有するのは是認できない(祭高裁判決昭和42年3月9日)からというものが理由です。しかし、会社法では、欠格事由とはしませんでした。それは、中小企業の破産の場合には、経営者が会社の債務に個人保証をした結果、経営者自身も破産に追い込まれもケースも多く、このよう破産者に再度の経済的機会できるだけ早期に与えることが国民経済上有益であるという観点に基づくものです。

・裁判所により解任された者

少数株主による役員の解任を求める訴え(854条1項)により裁判所が解任した者です。

欠格事由該当の効果

・取締役の地位の喪失

現職の取締役が欠格事由に該当するに至った場合、その時点から当然に取締役の地位を失います。

株式会社の在職する取締役の人数が定款または法令で定めた最低限の員数を上回っている場合には、取締役が辞任した場合と同じ扱いとなります。これに対して、その取締役が欠格事由該当により在職する取締役の員数が最低限を下回ることとなった場合には、346条1項による「任期の満了又は辞任した」役員として引き続き取締役としての任務を行うことは、そもそも取締役として不適格なのだから、それはできないと解されています。

・欠格者を取締役に選任する議案

株主総会において欠格事由に該当する者を取締役として選任する議案は、この条文に違反することになります。したがって、その選任決議は、決議の内容が法令に違反することになるため株主総会決議無効確認訴訟の対象となります(830条2項)。

・欠格者の行った行為の効果

現職の取締役が欠格事由に該当した場合、欠格事由を有する者を取締役に選任した場合のいずれも、法的には鳥島の利益たる地位を有さないことに成ります。したがって、たとえばその者が代表取締役として行なった行為は、無権限者による行為となります。この場合の行為の相手方の保護はも不実登記に関する規定(908条)、表見代表取締役に対する規定(354条)などに委ねられることになります。

ü 定款による資格制限(2項)

定款上取締役の資格を一定の者に限ることは、会社の具体的事情に応じ不合理な内容でない限り許される、と考えられています。したがって、公序良俗に反する定めや、当該定款の定めの結果取締役が選出できなくなるような定めを除いて、例えば、年齢(定年)、住所(本店所在地の居住者に限る)などによる資格制限は、合理的な内容の制限であり適法とされています。その趣旨は、取締役に広く適材を求めることが公開会社制度の理念と認識され、一方で、現実に取締役として職務を執行するに足りる条件を付すことは公開会社であっても適切なものであるとされています。

ただし、公開会社の場合は、取締役の資格を株主に限ることはできません(2項)。非公開会社においては、広く経営者の人材を求め得るよりも、株主仲間なよる経営を希望することも考えられるため、定款で、取締役を株主に限定する旨の定款規定が認められています。

これに対して、公開会社では、取締役として広く適材を求めることが適切であるとともに、取締役の資格を大株主に制限する弊を防止するため、定款に取締役の資格を株主に限定することは認められていません。

ü 取締役の兼業の規制(3項、4項、335条、333条)

・取締役と監査役、または親会社の監査役とを兼任することは、取締役と監査役の職務の性質には相反する点があるため認められません(335条2項)。

監査役は、会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人を兼ねることができません。監査する者と監査される者が同一であっては、監査の実があがらないからです。同じ理由から、監査役は、会社または子会社の会計参与を兼ねることはできません。

・取締役と会計参与、または親会社の会計参与とを兼任することは、同じように認められません(333条2項)。

会計参与は、その会社の業務執行者と兼任できません。これは、会計参与に期待される会社の業務執行からの独立性を保持するためです。

・監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができません(331条3項)。

・指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができません(331条4項)。

指名委員会等設置会社では、取締役の職務は執行機関である執行役等の監督が中心であり、自ら執行機関になることは予定されていません。そのため、監督と執行の分離の観点及び報酬規制の観点からは取締役が使用人を兼務することは禁止すべきこととなります。

※取締役と同じ会社の使用人とを兼務する使用人兼務取締役は一般的です。

※独占禁止法における兼任規制

独占禁止法では、会社の役員または従業員が、他の会社の役員の地位を兼ねることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合における兼任規制(独禁法13条1項)及び不公正な取引方法により自己と国内において競争関係にある他の会社に対して、自己の役員もしくは従業員の地位を兼ね、または自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない(独禁法13条2項)と定められています。

ü 取締役の員数(5項、6項)

取締役会設置会社の取締役は3人以上でなければなりません(5項)。しかし、取締役会設置会社以外の株式会社の取締役は、1人以上でも認められます(326条1項)。いずれの場合も、定款上、最低限あるいは最高限度の員数に関する定めをすることができます。実際には、取締役会設置会社の定款には取締役の員数の最高限度のみを定めて、最低限度は会社法の3人に従っているケースがほとんどです。

ü 取締役の員数について監査等委員会設置会社の特則(6項)

監査等委員会設置会社の場合は、前項の定めに加えて監査等委員である取締役は3名以上で、その3人の過半数以上は社外取締役でなくてはなりません。つまり、実際の最低限の員数としては監査等委員である取締役でかつ社外取締役が2名、その2名を含めて監査等委員である取締役は3名。これで、取締役会設置会社で求められる最低限の取締役3人は確保していますが、監査等委員である取締役は業務執行取締役と兼任することはできないので、業務執行取締役として業務執行に関する意思決定をするために監査等委員ではない取締役が必要となります。この場合は、取締役会設置会社としての取締役の最低限の人数は監査等委員である取締役の3人でクリアしているため、業務執行取締役は1人でも会社法の違反とはなりません。実務上は、監査等委員会設置会社の定款には、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役の員数が別々に規定されています。

〔参考〕監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の比較

公開会社は取締役会設置会社でなければなりませんが、同時に、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかの会社形態をとらなければならないことになります。そこで、この三つの形態について簡単に説明し、それぞれの特徴を比較して置くことにします。なお、それぞれの形態についての詳細は、会社法の該当条文のところで改めて説明していきたいと思います。ただし、会社法の条文は、とくに断りがない場合には、監査役会設置会社を標準として規定していて、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は、それぞれの場合に限定した条文を置いています。

@監査役会設置会社

取締役会が会社の業務につき意思決定を行い、その意思決定に基づく業務執行を、取締役会が選定した代表取締役その他の業務執行取締役が行う一方、取締役の職務執行に対しては、取締役会から独立した監査役が監査を行うという機関構成になっています。監査役会は、3人以上の監査役で構成され、その半数以上は社外監査役でなければなりません。

この経営形態の取締役会が会社法でデフォルトの、とくに断りのない規定で示しているものです。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社の取締役会は、このデフォルトから外れる部分があるので、その部分をとくに会社法では条文にして規定しているわけです。では、取締役会について概説します。3人以上の取締役の全員で構成される取締役会が、その決議により会社の業務執行の決定を行い、その決定を執行する代表取締役または業務執行取締役を選定し、権限を委任し、かつその者の職務の執行を監視する。その会議の手続にも、個人的信頼に基づき選任された取締役相互の協議・意見交換により一定の結論を得るため、代理出席を認めず、かつ3ヶ月に1回以上招集が必要、等の制約があります。一方で株主総会の権限は制約され、他方取締役会の業務執行の監視のため、監査役会の設置が要求されています。

しかし、実際の企業現場においては取締役会の業務執行は会社法の趣旨からは外れてきている場合の方が多くなっていると思います。上場会社の取締役会は、取締役のほぼ全員が代表取締役(社長)を頂点とする執行担当階層組織の一員であるため、その頂点にいる代表取締役を効果的に監督することが事実上困難になっています。 

A指名委員会等設置会社

取締役会は、会社の業務についての意思決定を大幅に執行役に委任する一方、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を通じて、主として執行役に対する監督機関としての役割を担うという機関構成になっています。各委員会は、3人以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければなりません。

指名委員会等設置会社の取締役会は、監査役会設置会社の取締役会とは根本的な性格が異なるモニタリング・モデルと呼ばれます。これは海外の上場会社に多く見られるもので、株主により選任された取締役からなる取締役会は経営の基本方針の決定、業績評価、業務執行者の選任・解任しか行わず、かつ、取締役会の構成員の全部または大多数は業務執行に関与しない形の機関構成をとっています。

B監査等委員会設置会社

監査役(会)に代えて、監査等委員会が設置される機関構成を採ります。そして、監査等委員会は、監査等委員として株主総会で選任された3人以上の取締役(その過半数は社外取締役でなければならない)によって組織される委員会であり、取締役の職務の執行の監査等を行います。また、監査等委員会設置会社においては、指名委員会及び報酬委員会の設置は義務付けられていません。言わば、監査役会設置会社と指名等委員会設置会社の中間型と言えます。両者のどちらかに近寄っても、折衷的にするのも、企業の状況に応じてある程度柔軟な制度設計が可能(後述の検討事項の扱い方が鍵)。

C監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の比較 
 

 監査役会設置会社

 指名委員会等設置会社

 監査委員会等設置会社

監査機関

 監査役会  監査委員会  監査等委員会

 構成員

 3名以上の監査役  3名以上の取締役

 (監査委員)

3名以上の監査等委員の取締役

社外役員

 半数以上は社外監査役  過半数は社外取締役  過半数は社外取締役

選任 

 株主総会で選任  株主総会で取締役を選任し、

取締役の互選で委員を選任

株主総会で監査等委員の取締役

とその他の取締役を区別して選任

任期 

 監査役は4年

取締役は2年以内

 1年

監査等委員の取締役は2年

その他の取締役は1年 

常勤者 

 常勤監査役は必須  常勤の委員は任意  常勤の監査等委員は任意

業務執行者 

 業務執行取締役  執行役  業務執行取締役

指名・報

酬委員会 

 設置は任意  それぞれ必置

設置は任意

ただし監査等委員会に意見

申述権が認められている 

※公開会社でない株式会社の取締役会

旧商法時代からの株式会社は、定款に取締役会を置く旨の定めがあると見なされていたので、非公開の会社にも取締役会設置会社は少なくありません。そのような会社の取締役は、自身が大株主であるか、株主から派遣された者が、員数合わせのための名目的存在かで、いずれにせよ株主から独立した存在ではありません。しかし、だからといって、取締役会において株主の意思の結集が行われることはむしろ稀です。取締役会がワンマン経営者の諮問機関的存在であればいい方で、まったく会議の開催がなかったり、実質的意思決定は株主の間でなされ、取締役会は形式のみという例も多い、というのが実際です


 

関連条文

選任(329条) 

株式会社と役員等との関係(330条) 

取締役の資格等(331条) 

取締役の任期(332条) 

会計参与の資格等(333条) 

監査役の資格等(335条) 

会計監査人の資格等(337条) 

解任(339条) 

監査役等による会計監査人の解任(340条) 

役員の選任及び解任の株主総会の決議(341条)

累積投票による取締役の選任(342条)

監査等委員である取締役の選任等についての意見の陳述(342条の2)

監査役の選任に関する監査役の同意等(343条)

会計監査人の選任に関する議案の内容の決定(344条)

監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等(344条の2)

 

 

 
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