4.株主総会の実務(2)〜文書
(3)株主総会参考書類 役員選任に関する件(取締役とその選任) |
1.取締役について (1)会社の機関と取締役・取締役会の設置 取締役は、株主総会とともにすべての株式会社に設置しなければならない機関であり、1人または2人以上の取締役を置かなければならない(会社法326条1項)。 一方、取締役会は、すべての取締役で組織され(会社法362条1項)、取締役会設置会社では必ず設置しなければならない(会社法327条1項)。この場合、取締役は3名以上でなければならない(会社法331条4項)。 (2)取締役の資格等 @欠格事由 一定の欠格事由がある場合には取締役になることはできない(会社法331条1項)。取締役の欠格事由として、会社法秩序と密接不可分の関係にある金融商品取引法や破産法等に定められている罪を犯した者は欠格者となる(同項3号、4号)。 A兼任の禁止 取締役の兼任については、社外取締役を除いて特段の規則はないが、指名等委員会設置会社では、取締役が支配人その他の使用人を兼ねることができない(会社法331条3項)。 B資格の限定 公開会社では、定款で定めたとしても取締役を株主に限定することはできない(会社法331条2項)が、非公開会社では、定款の定めにより、取締役の資格を株主に限定することができる(同項但し書)。 (3)取締役の員数(員数を欠いた場合の措置) @取締役会設置会社 取締役会設置会社においては、取締役会の員数は3人以上であり(会社法331条4項)、上限の定めはない。しかし、定款の定めを以って上限員数を自主的に規制している会社は多い。 退任により法令または定款に定めた員数を欠くことになった場合は、その退任取締役は後任の取締役が選任され就任するまでは、引き続き取締役としての権利・義務が存続する(会社法346条1項)。死亡など不測のの事態によって員数を欠くことになった場合を、株主総会を開催して取締役を選任しなければならないが、開催が困難な場合もあるため、利害関係人の申し立てにより裁判所が仮取締役を選任する(同条2項)こともできる。しかし、このような事態に陥らないために、余裕をもった員数の選任や補欠取締役(会社法329条2項)の活用が考えられる。 A取締役会非設置会社 取締役の員数については特に規定がなく1人で足りる。上限の定めも置かれていない。定款でその下限または上限の員数を定めることができる。 (4)取締役の任期 @法令による任期 取締役の任期は、公開会社においては選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされているが、監査役の場合と異なり定款で定めて任期を短縮(1年)することができる(会社法332条1項)。また、増員または任期の満了前にに退任した取締役の補欠として選任される取締役の任期にいて、定款に定めることにより他の在任の取締役の任期の満了する時までとすることができる(同項但し書)。このため、定款に次のような条文例第2項の規定を定めている会社が多い。 指名等委員会設置会社の取締役及び監査等委員会設置会社の業務執行取締役は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされている。 A任期の短縮 剰余金の処分(配当等)を、取締役会決議に委ねるための要件である取締役の任期1年(会社法459条1項)への変更、また、経営責任の明確化、経営環境の変化への迅速な対応などを理由として、取締役の任期を1年に短縮する会社が増加している。 任期短縮の定款変更をする場合、その決議の時を以って任期1年の効力が生じる。したがって、在任する取締役は全員任期満了となり、改選を要することとなる。 B機関・体制の変更に伴う任期の満了 次のような会社の機関変更に伴う定款変更を行う場合には、その効力が生じた時にすべての取締役の任期は満了となる(会社法332条4項)ので注意が必要である。この場合は同時に取締役選任議案も付議しなければならない。 @)監査役会設置会社から指名等委員会設置会社あるいは監査等委員会設置会社への移行 A)指名等委員会設置会社から監査役会設置会社あるいは監査等委員会設置会社への移行 B)監査等委員会設置会社から監査役会設置会社あるいは指名等委員会設置会社への移行 C)すべての株式について、譲渡制限を廃止する (5)社外取締役候補者 取締役設置会社においては、必ずしも社外取締役を置くことを要しない。ただし、公開会社では社外取締役を置かない場合には、社外取締役を置かないことが相当である理由を事業報告に記載し、株主総会で説明しなければならない(会社法327条の2)。また、指名等委員会設置会社及び監査等委員会設置会社においては、委員会の委員は3名以上の取締役で構成し、かつ過半数以上の委員が社外取締役であることを要する。 社外取締役は、会社法2条15号に定める要件を満たすことが必要であり、社外取締役を株主総会で選任する場合は、「社外取締役候補者」として参考書類に一定の事項を記載する必要がある(施行規則74条1項)。 「社外取締役候補者」とは、次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう(施行規則2条3項7号)。 @取締役に就任した場合には社外取締役となる見込みであること 2.取締役の選任
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