4.株主総会の実務(2)〜文書
(3)株主総会参考書類 定款変更に関する件 |
●定款変更議案の意義 @定款変更の意義 定款は株式会社の基本的事項を定めたもので、その改定には会社の事業の根本的な変更といった企業の存続や、資本構造やガバナンス形態の変更のような企業価値に大きな影響を与える内容が含まれる、非常に重要な議題と言えます。比喩的な言い方をすれば、政府の最重要事項で、それに基づいて政策が実行される法案や予算案を審議し決定する、国権の最高機関としての国会のようなものが、株主総会で、そこで審議される定款変更は憲法のような重要法令の改正のようなものです。 しかし、その一方で句読点の修正のような形式的な変更も含まれているので、非常に幅広い内容の議案です。そのため、株主にとっては重要でありながら、そこに含まれている趣旨や変更による影響がどのようなことになるのか、把握しにくい議案と言えます。 しかも、定款という法律のような条文の文言は、専門的な素養のない者にとっては読みづらく、意味を掴み難いものです。 AIR視点により(株主視点から見た)定款変更議案の参考書類での説明 上記のような定款変更議案に関する参考書類での説明は、国会での専門家である議員向けの説明のように、無味乾燥な法律家の言葉で説明されていることがほとんどと言えます。株主といっても、今日から株式投資をはじめた個人投資家もいれば、機関投資家もいて、様々な人々がいるので、一概に言えませんが、法律の専門家でないことは確かです。 少なくとも、ほとんどの参考書類では定款変更の提案理由に関して、制度変更によるものも、形式的な語句修正も、会社の経営事情によるものも、一様に同じように説明されていて、まるでのっぺらぼうのように一読では見分けがつかないのを、改善することはできないでしょうか。形式的な語句修正や法改正に伴う制度的変更であれば、株主はそれほど判断に迷うことはないはずです。ただし、法改正に乗じて会社の経営上の施策を変更していこうというケースもあるので、このことも一概にすることはできないところもありますが。 これに対して、会社が自社の経営上の課題に対応するために、経営戦略上の事情から定款変更に至る場合には、定款の変更理由は会社の戦略の一環として提出されたものであるはずで、そこで株主が提案に対して判断するには経営戦略に根ざした説明を求められることになるはずです。 例えば、発行可能株式数を増加する定款変更があるとします。この場合、多くの場合は「機動的で迅速な資本政策(資金調達)を可能にするため」と言った説明が加えられます。会社から見れば資本政策の自由度が増すことは、株主からみれば、その自由度はリスクを増す懸念も生じることもありえます。例えば1株あたり価値の希薄化を招く等株主にとって不利益が生じる可能性があるからです。仮に株式発行によって資金を調達しても、それが企業価値を高めるように投資運用されなければ、株主にとっては不利益が生じるリスクが生まれます。その懸念から具体的な理由を説明する必要性が生じると言えないでしょうか。 とは言っても、具体的な資金計画を明らかにしろというのではありません。そんなことをすれば、営業上の秘密を公然化して、事業戦略上不利なことに相違ありません。しかしながら、具体的に計画されている株式交換や第三者割当増資を実行するには現在の枠では足りない、普通株への転換ができる優先株の転換時期が迫っている、買収防衛策の有効性を確保するといった程度の具体性を持った説明があれば、その枠拡大の目的となっている事項に対する判断に従って、枠拡大の定款変更への賛否を判断できるわけです。 ●定款変更の議案 @定款の変更の効力 株式会社の設立にあたり発起人により作成される定款(会社法26条)は、公証人の認証を受けなれば効力が生じませんし、原則として変更することはできません(会社法30条)。また、株式会社として成立した後の定款は、原則として株主総会の特別決議により変更することができます(会社法309条2項11号、同466条)。その効力は、株主総会決議の成立時または総会決議に定めた効力発生日に生じることになります。 A株主総会の決議で変更できる定款の内容 定款の、どのような変更が株主総会の決議を必要とするかについて考えてみましょう。まず、定款に定められた会社の組織や運営等についての変更のような、実質的内容の定款変更については、株主総会での決議が必要となります。これに加えて、このような実質的内容の定款変更に当たるかどうか判断が微妙となるようなものであっても、定款の文言に解釈に影響を与える可能性がある規定の変更、例えば、規定の順序(及び条文番号)の変更、規定の文言の表現の変更、条文の統合や分割、句読点の加除などについても、株主総会決議を必要とするものと一般的な実務では解釈されています。このような解釈に従うのであれば、字体を旧字体から新字体に変更することや送り仮名の変更と言った程度のものも株主総会の決議を経ることが無難とされています。ただし、このような変更は、通常の場合、それ単独で株主総会に提起されるわけではなく、実質的内容の変更の提起に付随して提案されています。 ただし、例外として「株式の分割を行なう会社が、株式の分割と同時に、発行可能株式総数を当該株式分割の割合の範囲内で増加させる場合」(会社法184条2項)、「株式の分割を行なう会社が、株式の分割と同時に、各株主の有する議決権が減少しない範囲で単元株式数を増加するまたは単元株式数の定めを新設する場合」(会社法191条)および「単元株式数について、減少または廃止する場合」(会社法195条1項)は、株主総会決議によらずに変更することができる。 また、定款の体裁について縦書きを横書きに改めるとか、印刷のフォントを変更するとかいったような実質的内容や解釈に影響がないことがあきらかな変更については、株主総会決議を経る必要はなく、業務執行機関が行なうことができるものとされています。 法令の改正の際は、経過措置で定款変更のみなし規定が置かれ、改正法の施行と同時に定款が変更されたものとみなされた場合には、定款変更の効力はその時点から生じるので、株主総会決議で報告事項とすることもできますが、実務的には改めて法改正直後の定時株主総会で定款変更の承認決議を受けることが慣行となっています。 B定款変更に係る適時開示 上場会社は、証券取引所の規則により、定款変更を行なうことを決定した場合には、軽微なものとして別途定める場合を除いて、その内容の開示をしなければなりません。 また、証券保管振替機構に対しても、機構が定める内容の変更の場合には、その通知が必要となります。 C定款の提出 上場会社は、定款を変更した場合、証券取引所及び証券保管振替機構に、変更後の定款を提出しなければなりません。また、定款を変更した場合、有価証券報告書の提出に際して、変更後の定款の添付が必要です。 ●法定記載事項+α 定款変更議案の参考書類記載事項について、いわゆる参考書類のモデルをサンプルとして、それに即して説明していくことにします。まずは、サンプルの中で赤字で番号を振った項目ごとに説明しますので、サンプルと照らし合わせながら読んでいただきたいと思います。なお、これらの記載事項の他に、株主の議決権の行使について参考となる認められる事項を記載することができます(73条2項)。 @議題 「定款変更の件」とすることも考えられますが、定款全部を変更するわけではないので、通常は「定款一部変更の件」と記載します。 なお、定款変更の内容が多岐にわたる場合に、便宜上、議題(及び議案)を複数に分割して上程するケースもあります。この場合、株主総会の議場では採決が1件増える、しかも定款変更議案は特別決議が要件なので、手間が増えることになります。しかし、変更内容の一部に否決される可能性のあるものが含まれている場合、そのために否決されてしまうと定款変更全部が否決されてしまう結果となるために、その否決される可能性のある変更と他の変更を分けているというのが、その理由です。また、株主提案による定款変更議題は、提案の内容ごとに分けている例が多いようです。 事例サンプル ・議題を分けている例(1) 第○号議案 定款の一部変更の件(1) 第○号議案 定款の一部変更の件(2) ・議題を分けている例(2) 第○号議案 定款の一部変更の件(○○について) 第○号議案 定款の一部変更の件(○○について) A議案(73条1項1号、以下法令名が省略されている場合は会社法施行令) 定款変更議案の決議事項は、次の通りです。 ・変更後の定款の内容 *変更後の定款の内容を記載するにあたっては、現行定款と変更案との対比表(新旧対照表)を掲載する実務が定着している。新旧対照表では、どこを変更しているのか分かり易くするため、変更箇所全部に下線を引くのが一般的である。 *新旧対照表においては、内容に応じて、「条文省略」「新設」「削除(削る)」「現行どおり」などの用語が使用されるが、これらを記載する際は、定款文言と間違われないよう、括弧でくくるなどして記載すべきであり、また、表全体で統一的な取扱いをすべきである。 B提案の理由(73条1項2号) 以前は「変更の理由」という見出しで記載することが一般的であったため、「変更の理由」として記載するケースもあります。ここでは、そのタイトルの通り、定款変更の理由を記載します。多くの場合は、単に定款変更の条文の文言について変更前と変更後の対照表を記載しても、法令用語のテクニカルタームを使われることがあるため、一般的な株主には、それがどのような内容なのか、変更することによって具体的にどのような変化が起きるのかは、理解しにくいところがあります。とくに、多岐にわたる変更の場合、いちいち変更条文の新旧対照表を見るのは煩雑であるため、そこまで細かく読むよりも、ここでの記載でおおよその変更内容と理由を把握する人が多いと思われます。そこで、おおよその変更の内容を説明することとあわせて、この理由を記載しているケースが一般的です。 ただし、この理由をどこまで掘り下げて説明するかによって、説明をうける株主の側と説明する会社の側とで、認識に隔たりがあるようです。例えば、定款の重要な条文に会社の事業目的を記載するところがあります。この条文を変更する場合に、その変更理由をどのように記載するか、あくまで定款を変更する理由としてであれば、新たな事業を始めるとか事業の多角化をするということで十分です。しかし、その説明を受ける側であれば、なぜ新しい事業を始めるのか、事業の多角化とは何なのかを知りたくなるものです。定款は会社の事業の体制などを規定として表わしているものですから、その事業がどうして変更しなければならないか、単なる規定の文言の変更ではなく、実体としての事業の変更の理由の方を株主は知りたいはずです。それが、他のところで十分に説明されていれば、ここでその説明の必要はないでしょうが、多くの場合、そのような説明はなくて、この定款変更議案で初めて株主の前に明らかにされるというケースがほとんどではないかと思われます。このことについては、べつのところで改めて考えてみたいと思います。 なお、取締役(監査委員を除く)及び執行役の責任免除に関する定款の定めを設ける議案を総会に提出する場合ならびに社外取締役(監査委員を除く)と責任限定契約を締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を総会に提出する場合については、各監査役または各監査委員の同意を得ることを要することから(会社法425条3項、426条2項、427条3項)、このような同意を得ている旨を提案の理由に併記しています。 定款変更といっても、定款には様々な項目が規定されています。それらを変更する場合、法令の改正の場合を除いて、項目それぞれに変更理由がありえます。それらを具体的な項目ごとに見ていきたいと思います。 (@)商号変更 商号は定款の絶対的記載事項で、登記事項でもあります(会社法911条3項2号)。不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用することは禁止されています(会社法8条1項)。なお、他の会社と同一の本店所在場所において、その会社が登記した商号と同一の商号は、登記することはできません。 なお、合併や持株会社化などの企業再編等に伴う商号変更の場合は、その効力発生日と商号変更日を合わせる必要があります。また、それ以外の場合でも商号変更では各種対応すべき事務負担が多大であることから、変更の効力を翌期の期首や特定日に先送りするために、定款変更の効力発生に係る附則を設けるのが一般的です。 商号を変更すれば、それに伴い銀行の口座や税金・保険等の各種の名義を変更しなければならないし、株券を発行しているのであれば株券を差し替えなければなりません(上場会社は株券不発行ですが)。そのような商号変更には必然的な理由、あるいは確たる目的があるはずです。その理由は経営戦略と連動している可能性がきわめて高いはずです。だから、株主にとっては、その理由を知ることは定款変更の是非を判断する際に極めて重要なことになると考えられます。 事例サンプル 1.提案の理由 当社は、企業価値向上に向けて持株会社を設立後、6年間で主力業態を卸売りから小売りに大きく転換させ、着実に利益拡大してまいりました。このようななか、当社は、よりお客様に近い企業へ進化することを目的として、現行定款第1条の商号を株式会社●●から、株式会社●●●に変更するものであります。 なお、商号変更につきましては、附則により平成●年●月●日をもって効力を生じるものとし、効力発生日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。 (A)事業目的の変更 事業目的は商号、本店所在地とともに絶対的記載事項で、登記事項でもあります(会社法911条3項1号)。事業目的の規定によって、会社の権利能力は限定、制限されます。 事業目的は、会社の事業の範囲を客観的に正確に確定できる程度に具体的に記載されることが求められるため、実務上は一般的に通用している業種のような事業内容を列挙し、最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」などとする例が多く見受けられます。 事例サンプル 1.提案の理由 当社は、「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」というグループ企業理念のもと、コンビニエンスストアのフランチャイズチェーン本部としての事業を中心に展開しておりますが、業態を超えた競争の激化やお客様ニーズの多様化に対応すべく、SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)の改革に着手しており、商流の川上から川下までを手がける製造小売業者への革新を目指しております。また、当社グループでは、お客様が自宅に居ながらもコンビニエンスストアで買い物をしているような利便性を享受できるホームコンビニエンス事業にも注力しております。そのためにも、当社グループ専用の物流センターを自ら運営することにより、効率的な物流体制を構築し、さらなるお客様満足度の向上に努めてまいる所存であります。そこで現行定款第2条(目的)第11号に「倉庫業」を追加するものであります。 (B)本店の移転 本店の所在地は商号、事業目的とともに絶対的記載事項で、登記事項でもあります(会社法911条3項3号)。本店移転日が決まっていない場合などの理由により、効力発生日について附則を設ける例もあります。本店所在地として定款に最小行政区画を記載している会社が一般的です。 事例サンプル 1.提案の理由 当社は東京都●区を本店として創業いたしましたが、ビジネスの成長に伴い、●県●市にグローバルセンターを設立し、経営及びサービス機能を充実させてきました。この進展に伴い、本店機能をグローバルセンターに統合し、本店所在地を●県●市に変更するものであります。 なお、本変更の効力は、平成●年に開催される定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって発生するものとし、この旨を明確にするため附則を設けるとともに、本店移転の効力発生日経過後、これを削除することと致したいと存じます。 (C)機関の変更 会社機関は基本的な経営組織ですから、この変更となるのは根本的な経営形態の変更による場合で、例えば、公開会社となるために大会社となって、監査役会を設置するケースや、すでに公開会社である場合には、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社あるいは指名委員会等設置会社に移行するようなケースです。この場合、定款変更の内容は機関変更の条文のみにとどまらず、同時に多くの条文を変更しなければならなくなるため、それらの理由を一括して説明するのが一般的です。 事例サンプル ・監査役会設置会社から委員会設置会社に移行した例(なぜ委員会設置会社に移行するのかの説明が紋切り型のため、株主が賛否を判断するには不親切と言われても仕方がない) 1.提案の理由 当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、経営の透明性を確保し、より高いレベルのコーポレート・ガバナンスの確立を目指すため、委員会設置会社に移行することとしたいと存じます。これに伴い、各委員会および執行役に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行なう者であります。 ・監査役会設置会社から監査等委員会に移行した例(定款変更や取締役選任などの一連の議案の提案理由を包括的に説明し、株主には初見の監査等委員会設置会社とは何か、これまでのコーポレート・ガバナンスの取り組み等を説明した上で、ここで監査等委員会に移行する理由をポジティブに説明している) 第2号議案から第6号議案までに共通するご参考事項 当社は、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化するため、本年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)によって新たに創設された「監査等委員会設置会社」に移行したいと考えております。本冊子の7ページから27ページまでに記載の第2号議案から第6号議案までの議案は、いずれも当該移行に関連するものですので、これらをご提案するにあたり、監査等委員会設置会社の特徴及び当社が監査等委員会設置会社への移行を選択するに至った理由について、ご説明申し上げます。 ■
コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けたこれまでの取組み 当社は従来から、経営の「健全性と透明性」及び業務執行の「効率性と機動性」の向上を目的に、着実にコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。 具体的には、平成17年に、重要事項の決定及び経営の監督を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員との分離を図るべく、執行役員制を導入いたしました。その後、平成25年にはドメイン制の導入により業務執行体制を再編・集約し、さらに、平成26年にはチーフオフィサー制の導入により社長の権限と責任の一部を執行役員であるチーフオフィサーに委譲するなど、業務執行の効率性と機動性の向上に取り組んでまいりました。 また、取締役の減員並びに社外取締役の増員により社外取締役比率を4分の1にまで高め、外部の視点による監督を強化するなど、経営の健全性と透明性の向上を図ってまいりました。 しかし、当社がグローバル市場でメガプレイヤーと伍して競争していくためには、より迅速に意思決定し、効率的・機動的に業務執行できるようにするとともに、業務執行者を監督する機能も更に強化することが必要です。 ■
監査等委員会設置会社の特徴 これらの点に関し、新たに創設された監査等委員会設置会社では、従来の監査役会設置会社と異なる設計が採用されております。その概要は次のとおりです。 ●
監査等委員会設置会社では、監査役や監査役会は置かれず、代わりに、3人以上の取締役から構成され、かつその過半数を社外取締役が占める監査等委員会が置かれます。 ●
監査等委員である取締役は、取締役として取締役会における議決権を有しており、監査等委員でない取締役の選解任議案の決定や代表取締役の選定・解職、その他業務執行の意思決定全般(取締役に決定が委任されたものを除く。)に関与します。また、監査等委員会は、他の取締役の選解任や報酬について、株主総会において意見を述べることができる権限も有します。これらの点で、監査等委員・監査等委員会は、監査役・監査役会に比べ、監督機能が強化されているといえます。 ●
一方、監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款の定めがある場合には、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を、取締役に委任することができます。これにより、業務上の意思決定を迅速に行い、機動的に業務執行することが可能となる一方、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督におくこと(業務執行と監督とをできるだけ分離すること)が可能となります。 ■
移行を選択するに至った理由 当社は、監査等委員会設置会社の制度を活用することにより、当社がこれまで進めてきたコーポレート・ガバナンス体制の改革を一層深化させることができると考え、今般、当該制度に移行することとしたものであります。 監査等委員会設置会社への移行後の当社の取締役会は、後掲の第3号議案及び第4号議案をご承認いただきますと、取締役14名(うち、監査等委員である取締役5名)で構成され、そのうち社外取締役は5名(うち、監査等委員である社外取締役は3名)となりますので、取締役会における社外取締役の比率は3分の1を超え、監査等委員会においては社外取締役が過半数を占めることになります。 当社は、監査等委員会設置会社に移行することにより、独自の工夫も加えつつ、真のグローバル・カンパニーにふさわしいコーポレート・ガバナンス体制を確立し、これを基盤として、本年5月8日に発表した「2015事業計画」(中期経営計画)で事業規模5兆円超の達成を目指してまいります。 ■
第2号議案から第6号議案までについて 監査等委員会設置会社に移行するためには、定款に監査等委員会を設置する旨を規定するほか、所要の変更を加える必要があります。第2号議案「定款一部変更の件」は、このための変更を、その他の変更と併せ、ご提案するものであります。 また、監査等委員会設置会社においては、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して選任することから、第3号議案では監査等委員でない取締役の選任を、第4号議案では監査等委員である取締役の選任を、それぞれご提案するものであります。 さらに、監査等委員会設置会社においては、取締役の報酬の額も、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して定めることから、第5号議案では監査等委員でない取締役の報酬の額を、第6号議案では監査等委員である取締役の報酬の額を、それぞれご提案するものであります。 第2号議案 定款一部変更の件 1.提案の理由 当社現行定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。 なお、本議案は、本株主総会終結の時をもって効力を生ずるものといたします。 (1)
本年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により新たに創設された「監査等委員会設置会社」への移行に関する変更コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、監査等委員会設置会社に移行するために、次の変更を行うものであります。 ア.監査等委員会設置会社へ移行するための規定を新設するものであります(変更案第4条)。 (D)発行可能株式総数(授権株式数)の変更 会社の発行可能株式総数は登記事項です(会社法911条3項6号)。募集株式の発行が定款に定められた株式数の範囲内で、原則として取締役会の裁量に委ねられていることから、「授権株主数」と呼ばれています。定款を変更して発行可能株式数を増加させるときは、公開会社の場合、定款変更の効力発生時において発行済株式総数の4倍の範囲内で定めなければなりません(会社法113条3項)。この範囲内には発行済株式総数の他新株予約権の権利行使により増加の可能性のある株式数も含まれます。そして、いったん規定した発行可能株式総数は定款変更議案として株主総会に上程しない限り増減できません。株式の消却・併合が行われた場合も同様です。 このような発行可能株式総数を増加する場合、機関投資家を始めとして、株主にとっては直接投資リスクにかかわることになるので、その理由を詳細に開示することを求められるでしょう。とくに、機関投資家はね増加の背景となっている事象の適否も検討対象とするためです。(例えば、その増加理由がM&Aに伴うものである場合、そのM&Aの妥当性に基づいて、授権枠の拡大の賛否の判断をするということです。) 事例サンプル ・買収防衛策のために発行可能株式総数の増加を図る 1.提案の理由 現在、当社の発行可能株式総数は●万株でありますが、既に発行済株式総数は●万株余に達しております。「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」において予定している1株につき1個の行使条件付新株予約権の発行に備えるとともに、今後の機動的な資本政策を可能とするため、第●条の発行可能株式総数を●万株に引き上げるものであります。 (E)取締役任期の短縮、取締役・監査役定員の変更 取締役及び取締役会制度の改革に伴う変更として、取締役任期の短縮、取締役定員の減員が一つの傾向として定着しつつあるようです。また、剰余金の配当等を取締役会決議でできるようするための条件として取締役の任期を選任後1年以内に短縮する事例もあります。この際、取締役の任期統一のために置かれていた、増員・補欠により選任された取締役の任期調整に関する規定は削除されています。 また、定款変更決議の効力は、原則として承認後即生じるので、定時株主総会において取締役の任期を短縮する決議を行なった場合は、その定時株主総会終結の時をもって現任取締役の全員(任期半ばの者も含む)の任期が満了することになる。そこで、その株主総会において取締役全員を改めて選任するか、定款の附則に任期半ばの取締役の任期は従前どおりとの規定を設ける必要があります。 事例サンプル ・取締役の任期を1年とした例 1.提案の理由 市場環境の変化に対応し、取締役の経営に対する緊張感を高め、経営体制の見直しを機動的にかつ柔軟に行ないやすくするため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款●条(取締役の任期)につき所要の変更をおこなうものであります。 C変更の効力発生日 株主総会決議により定款を変更する場合、その変更の効力は、原則として、変更決議時点に生ずることとなっています。そのため、変更の効力を決議時点と異なる時点にしたい場合には、別途効力発生日を定めた附則を定款内に設けて対応しています。また、効力発生日を別記するなどして、附則までは設けない事例もあります。例えば、組織再編に伴い定款変更を行なう場合で、その組織再編の効力発生日をもって定款変更の効力を生じさせることとする場合には、定款変更議案の提案の理由の説明の中にその旨を記載して、定款の中には附則を設けないことが一般的です。
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