新任担当者のための会社法実務講座
第185条 株式無償割当て 第186条 株式無償割当てに関する事項の決定
第187条 株式無償割当ての効力の発生等 |
Ø 株式無償割当て(185条) 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。 株式無償割当とは、無償という言葉の通り、株主から新たな出資を受けずに、会社の株主に株式の割当をすることをいいます(185条)。株式無償割当の特徴は、株主に対して株主全員に平等に割当をしなくてはならないこと、自己株式がある場合には自己株式に対しては割当をすることが出来ないことにあります。株式無償割当は、全ての株主を対象とし、また既存の株式の保有割合に応じて新規の株式を割当てる必要があります。例えば、会社の株式を100株持つ二人に対して、一人には10株を無償割当、もう一人には20株の無償割当をするというように、恣意的に割当てる株数を選択することは出来ません。 この割当ては、新株の交付でも自己株式の交付でもよい。追加的に新株または自己株式を交付するものなので、種類株式発行会社の場合には、たとえばA種類株式の株主に対してA種株式1株に対してA種株式2株を無償割当することもできます。また、A種類株式に対してB種株式2株を無償割当手てすることもできます。 ・株式分割との比較 株式無償割当ての経済実質は株式分割と同じですが、法的には次のような違いがあります。 ⓵株式分割は、条文上では株式の発行には含まれないのに対して、株式無償割当は新株が割り当てられる場合には新株の発行に含まれます。 A株式分割において同じ種類の株式の数が増加しますが、株式無償割当においては、同じまたは異なる種類の株式が割り当てられます。 B株式無償割当てでは保有する自己株式を交付することもできますが、株式分割ではできません。 C自己株式は株式分割の対象となりますが、自己株式に株式無償割当はできません(186条2項)。 D株式分割では基準日の設定が義務づけられますが、株式無償割当では義務づけられません。 E決定機関について株式無償割当では定款で別段の定めができますが、株式分割ではできません。。 ・募集株式の株主割当てとの比較 募集株式の株主割当ては、有償の株式交付であり、割当てを受ける権利を有する株主は引受人となりますが、出資の履行がないと失権します(208条5項)。これに対して、株式無償割当では、株主の何らの行為を要せずに、自動的に株式が割り当てられ、交付されます。
Ø 株式無償割当てに関する事項の決定(186条) @株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類 A前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。 B第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |