補充原則5−1B |
上場会社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努めるべきであり、株主も、こうした把握作業にできる限り協力することが望ましい。
〔形式的説明〕 上場企業は、株主総会及び中間配当の基準日(3月決算の会社であれば、3月末現在と9月末現在)において株主名簿を通じて自らの株主を把握することができることになっていますが、信託口を通じて株式を保有するようなケースでは、その受託者を把握できるのみで、受託者の背後で議決権行使の指図をする委託者(例えば機関投資家、とくに海外の機関投資家などの実質株主)を把握することはできません。また、大量保有報告制度の下でも、株券保有割合が5%以下である保有者は報告書の提出義務を課されていないなど、実質株主を把握できる範囲は限られています。そのため、必要に応じて調査会社等に依頼して実質株主の調査を行なう上場企業は少なくありません。この補充原則では、上場会社がこのような調査を行なうに際してり、株主側もこれに協力することを促すことを目的としています。 なお、補充原則のなかで「必要に応じ」という文言があることから、上場企業の中には全株主に占める実質株主の割合が僅少である場合のような、実質株主を把握する必要がない場合についてまで株主構造の把握に努めるよう求めているものではないと考えられます。そのため、株主構造の把握の必要がないと判断してこれを行わない場合には、この補充原則の前段は適用されないと考えられ、把握を行なっていない旨を「エクスプレイン」する必要はないと考えられます。 また、株主側の協力については、コーポレートガバナンス・コードは上場企業に対してのものであるので、株主に対して「協力すべき」とは書かれず、「協力することが望ましい」とされています。この部分は、むしろスチュアードシップ・コードで記されるべきものではないかと思います。 〔実務上の対策と個人的見解〕 コーポ。
〔開示事例〕 亀田製菓 当社営 デンソー 当社は、 新生銀行 当行では、。
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