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第769条 株式会社に発行済株式を 取得させる株式交換の効力の発生等 |
Ø 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等(769条) @株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 A前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第137条第1項の承認をしたものとみなす。 B次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 C前条第1項第4号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予約権は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 D前条第1項第4号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。 E前各項の規定は、第789条若しくは第799条の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。 株式交換の効果は、一般的に株式交換の効力発生日に、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得し、株式交換完全子会社の株主は株式交換契約の定めに従い株式交換完全親会社の株主になることで、完全親子会社関係が創設されることです。 ü
効力発生日(769条1項) 株式交換は、株式交換契約で定められた効力発生日に、その効力を生じます(769条1項)。ただし、債権者保護手続が終了していない場合、または、株式交換を中止した場合には、株式交換契約に定められた効力発生日に、株式交換の効力が発生することはありません(769条6項)。株式交換の中止とは、株式交換契約の締結や株主総会承認決議の時から前提となる事情が大きく変化した場合などに、株式交換の効力発生に向けた手続を取りやめることを意味し、当事会社が取締役会設置会社であれば、両当事会社の取締役会決議を経て、株式交換契約を合意解除して中止を決定することが多いようです。 ü
株式交換完全子会社の株主の地位(769条3項) 株式交換における完全子会社の株主は、株式交換の効力発生日に、株式交換契約の交換対価の割当てに関する定めに従って、@交換対価が完全親会社の株式である場合には、完全親会社の株主となり、A交換対価が完全親会社の社債である場合には、その社債の社債権者となり、B交換対価が完全親会社の新株予約権である場合には、その新株予約権の新株予約権者となり、またC交換対価が完全親会社の新株予約権付社債である場合には、その新株予約権付社債についての社債の社債権者および新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となります(769条3項)。 また、完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権を交付する場合には、その完全子会社の新株予約権の新株予約権者は、株式交換の効力発生日に、株式交換契約の新株予約権の割当てに関する定めに従って、完全親会社の新株予約権の新株予約権者となります(769条4項)。なお、完全子会社の株式交換契約新株予約権は、株式交換の効力発生日に消滅します(769条4項)。株式交換新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、上記の通り新株予約権部分は完全親会社の新株予約権に引換えがなされるという構成になっていますが、社債の債務は株式交換の効力発生日に完全親会社に承継されます(769条5項)。 完全子会社の株主が完全子会社の取締役等に対して提起していた責任追及等の訴え(847条)に対する影響については、責任追及等の訴え訴訟係属中に、原告が株主としての地位を失った場合には、原告適格が失われることになりますが、原告が株式交換によって完全子会社の株式を取得したときは、原告適格を失うことなく、訴訟を追行することができます(851条1項1号)。 ü
株券・新株予約権証券の提出手続 株式交換により株式交換完全子会社の株主は、株式交換完全親会社の株主となるわけですが、そのために株式交換完全子会社の株主は保有する株式を提出し、代わりに株式交換完全親会社の株式の交付を受けることになります。そのために、株式交換完全子会社が株券発行会社である場合は、株式交換の効力発生日までに会社に株券を提出しなければならない旨を株式交換の効力発生日の1ケ月前までに公告し、かつ株主および登録株式質権者に対して各別に通知をしなければなりません(219条1項)。株式交換完全子会社の株券は株券提出日(株式交換の効力発生日)に無効となります(219条3項)。 株券提出手続の制度趣旨は、株式交換によって完全子会社の株主の地位に重大な影響が生じることから、公告によって株式の名義書換を促し、新たな権利者を可及的に正確に確定するとともに、完全子会社の株券が株式交換の効力発生日をもって無効となることから、株券をあらかじめ完全子会社に提出させ、効力発生後に無効となった株券が流通することを防ぐことにあります。 株式交換完全親会社は、株券を提出しない株主名簿上の株主に対しては、株券の提出があるまでの間、交換対価の交付を拒むことができます(219条2項)。 ・株券提出手続が不要となる場合 株式交換完全子会社が株券発行会社であっても、現実にすべての発行済株式について株券が発行されていない場合には、株券提出手続をとることが求められません(219条1項柱書但書)。例えば、すべての株主が株券不所持の申出をしたことにより株券が一切発行されない場合(217条)や、完全子会社が全株式上制限会社であり、すべての株主から株券発行の請求がないために株券が発行されていない場合(215条4項)などです。 ・通知対象となる株主の確定 株券提出手続において通知対象となる株主は、株式交換承認のための株主総会において議決権を行使できる株主を特定するために設定された基準日における株主とは異なることになり、また、株式買取手続の株主への通知(785条3項)とは異なり、株券提出手続は必ずしも株主総会の議決権行使に関連するものではないことから、理論的には、通知を発送する直近の株主名簿を確定したうえで、その株主に通知するものと考えられます。 この点については、株券電子化の実施前では、上場会社が完全子会社となる場合に株券提出手続を行う場合、実質株主を含めて株主名簿を確定するためには別途基準日を設けて実質株主を確定する必要があり、上記の株券提出の通知発想の目的でこの作業を行うのは現実的ではなかったため、問題とされていました。しかし、株券電子化により上場会社は株券不発行会社となり、株券提出手続の必要がなくなったので、上記論点が実質的に問題する意味がなくなりました。 ・通知および公告 株券提出手続の目的は、株主の名義書換を促して新たな権利者を確定するとともに、旧株券を回収することにあることから、株券提出手続において株券の提出を求められるのは株式交換完全子会社の株主名簿上の株主だけでなく、名義書換未了のまま旧株券を所持する株主も含まれます。そこで、株券提出手続においては、株主名簿上の株主および登録株式質権者に対して個別に通知するだけでなく、定款所定の方法によって公告をしなければならないとされています(219条1項柱書)。 <記載例>株券提出手続の株主への公告
・旧株券の紛失・喪失の場合 株券提出手続において、株式交換完全子会社の株主が旧株券を紛失などして提出することができない場合には、異議催告手続をとることが認められています。すなわち、株式交換完全子会社は、株券を提出することができない者の請求により株式交換の効力発生後に、利害関係人に対して、異議があれば3ケ月以内の一定の期間内に述べることができる旨を公告して、その期間内に異議を述べる者がいなければ、株式交換完全親会社は、異議催告手続の請求をした者に対して交換対価を交付することができます(220条1、2項)。その広告の費用は異議催告手続を請求した株主の負担となります(220条3項)。 異議催告手続の効果は、異議申立期間内に利害関係人から意義の申立てがなかったことにより、その請求者が権利者と推定され、株式交換完全親会社は、請求者に交換対価を交付すれば免責されるという点にあります。 ・株券不所持の場合 株券不所持の申出があった場合には、会社は遅滞なく株券を発行しない旨を株主名簿に記載または記録することにより、株券不発行の措置をとらなければなりません(217条3項)。この場合には株主が会社に提出した旧株券は、株主名簿に記載または記録された時点で無効となります(217条5項)。したがって、株券不所持の申出があって株券不発行の措置がとられている株券については,株券が発行されていないことになるから、その株式の株主は株券提出手続がとられている場合でも、特段の手続をとる必要はないことになります。実務上は、株券提出の株主への通知の中で、株券不所持の申出をしている株式については、株券提出の手続は必要ない旨を注記することが一般的です。 ・上場会社の株式の取扱い 上場会社の株券は電子化されたため、上場会社を完全子会社とする株式交換では、完全子会社について株券は発行されていないことになるため、株券提出の手続は不要とされました。 ・新株予約権証券の提出手続 株式交換完全子会社が、株式交換契約新株予約権の新株予約権証券を発行している場合、株券が発行されている場合と同様に新株予約権証券の提出手続をとらなければなりません(293条1項6、7号)。具体的には、株式交換完全子会社は、株式交換の効力発生日までに会社に新株予約権証券を提出しなければならない旨を効力発生日の1ケ月前までに公告し、かつ新株予約権者および登録新株予約権質権者に対して各別に通知をしなければなりません(293条1項)。 ü
株式交換の対価の割当てと株式等の交付 株式交換において、完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の株主に交付する交換対価は、株式交換契約の定めに従って、完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債またはそれ以外の財産が交付されることになります。 ・自己株式への親会社株式の割当て 株式交換において、完全子会社の自己株式に完全親会社の株式を割り当てることができるかについては、完全親会社の有する完全子会社株式に対して対価が割り当てられないことが明記されているのみで、完全子会社が有する自己株式については例外規定が設けられていないことから、完全子会社が有する自己株式に対しても、他の完全子会社の株式と同様に、完全親会社の株式が割り当てられることになります(768条1項3号、3項)。 このように、株式交換の際に完全子会社の有する自己株式に対しても完全親会社の株式が割り当てられることから、株式交換に際しても完全子会社が有する自己株式に完全親会社株式が割り当てられることが親会社株式取得の禁止の例外として認められています(135条2項5号)。しかし、完全子会社は、割り当てられる親会社株式を相当の期間内に処分しなければなりません(135条3項)。実務上は、このような完全子会社が有する自己株式に完全親会社株式が割り当てられることを回避するために、株式交換の効力発生の直前に、完全子会社が有するすべての自己株式を消却するという対応がとられるようです。 ・振替株式の振替口座簿の記載手続 株券電子化により上場会社の株式はペーパーレス化されたため、交換対価として交付されるものは振替株式となります。このような交換対価として完全親会社が交付する株式(振替株式)についての振替口座の記載手続について、振替法に別途規定が設けられています。口座簿の記載手続については、完全親会社および完全子会社の株式がそれぞれ振替株式かどうかによって異なってきます。 @)完全子会社の株式が振替株式である場合において、完全親会社が振替株式を交付するとき 完全子会社が株式交換に際して、完全親会社が交付する振替株式の銘柄、割当比率等の株式交換の内容を証券保管振替機構に通知すれば、振替機関がその内容を下位の口座振替機関に通知することで株式交換の効力発生日に、具体的な指示を要することなく処理されます。この手続きを具体的に述べると、次のとおりとなります。 @完全子会社は株式交換の効力発生日の2週間前までに、以下の事項その他の一定の事項を振替機関に対して通知しなければならない(振替法138条1項)。 (a)株式交換に際して完全子会社の株主に交付される振替株式の銘柄 (b)完全子会社の振替株式の銘柄 (c)割当比率((a)の振替株式の総数の(b)の振替株式の発行総数に対する割合) (d)株式交換の効力発生日 (e)(a)の振替株式の発行者の口座 A@の通知を受けた振替機関は、直近下位の口座管理機関に対して、通知を受けた事項とほぼ同様の通知をする(振替法138条2項)。 B振替機関は、株式交換の効力発生日において、その備える振替口座簿中の完全子会社の振替株式について記載がなされている保有欄等において、株式交換に際して交付される振替株式の新規(または増額)の記録、および完全子会社の振替株式の全部の抹消等の措置をとらなければならない(振替法138条3項)。 CAの通知を受けた口座管理機関も、AおよびBと同様に通知・記録を行う(振替法138条4項)。 A)完全子会社の株式が振替株式ではない場合において、完全親会社が振替株式を交付するとき 完全子会社の株式が振替株式ではない場合、完全親会社が振替株式を交付するときには、新しく発行される振替株式の新規記録手続きが行われます(振替法130条)。この場合には、振替株式の発行会社となる完全親会社は、株式交換の効力発生日以後遅滞なく、次の事項その他の一定の事項を振替機関に通知します(振替法130条1項)。 (a)発行する振替株式の銘柄 (b)完全子会社の株主または登録株式質権者の氏名または名称 (c)完全子会社の株主または登録株式質権者のために開設された(a)の振替株式の振替先口座 (d)完全子会社の株主または登録株式質権者ごとの(a)の振替株式の数 ただし、上記の(c)の事項については、完全親会社が完全子会社の株主または登録質権者振替口座の情報を有していないので、株式交換の効力発生日の1ケ月前までに、完全子会社の株主または登録質権者に対して、振替株式の新規記録をするための口座を通知すべき旨の通知を行います(振替法160条1項)。 B)完全子会社の株式が振替株式である場合において、完全親会社が振替株式ではない株式を交付するとき この場合は、株式交換の効力発生日を抹消日として、完全子会社の振替株式の全部抹消の手続きが取られます(振替法160条3項)。この場合には、完全子会社は、株式交換の効力発生日の2週間前までに、完全子会社の株式の銘柄および振替株式の記録の全部を抹消する日(株式交換の効力発生日)を振替機関に通知しなければなりません。 また、振替機関は、この通知を受けて完全子会社の振替株式の記録の全部の抹消を行なうことで振替株式を取り扱わなくなるため、発行者(完全親会社)に対して、取扱い廃止時点の振替株式の株主の総株主通知を速やかに行います(振替法151条1項)。 ü
効力発生日における株式交換の効力不発生(769条6項) 株式交換当事会社か株式交換を中止した場合または株式交換契約に定めた効力発生日までに当事会社による債権者異議手続が終了しない場合は、769条1項〜5項で定めている株式交換の効果が発生しません(769条6項)。株式交換の効力発生日までに債権者異議手続が終了しない場合は、債権者保護の観点から、効力発生日に、株式交換の効力は発生しません。株式交換の当事会社の合意により決めたのですから、当事会社の合意により効力発生日を変更して、このような場合の対処がされる(790条1項)ことになります。 ・株式交換併中止の手続き 株式交換の中止は、通常の契約と同じように完全親会社と完全子会社の合意によって行われることになりますが、その手続きの進行の程度に応じて、分けて考える必要があります。 当事会社が取締役会の承認を得た上で、株式交換契約を締結し、株主総会で、その株式交換契約が承認される前の段階では、取締役会の決議により、当事会社の合意により中止することができます。 また、株式交換契約が当事会社のいずれかまたは両方の株主総会で承認された場合には、効力発生日の変更(790条)のように特段の規定が設けられていないので、その中止について改めて当事会社の株主総会の承認決議が必要になると考えられています。 なお、株式交換契約において解除事由を具体的に特定して記載した解除条項が規定されており、この解除時要項に従って株式交換契約が解除され、その結果株式交換が中止される場合には、解除条項を含んだ株式交換契約が株主総会で承認されているので、株式交換の中止について株主総会の承認を得る必要はないと考えられます。ただし、実務の実際では解除事由を具体的に特記した解除条項が規定されることは稀で、相互に協議の上解除することかできるという包括的に規定されているのが一般的です。この場合には、株主総会で注視の承認を得ることが適当と考えられています。 ・債権者異議手続が終了しない場合 株式交換契約に記載されている株式交換の効力発生日が到来する時点で、全部または一部の債権者に対しての債権者異議手続が終了していない場合、効力発生日に認められる合併の効力は発生しないこととされています(769条6項)。 債権者異議手続は次のような手続です。第1に、完全子会社および完全親会社が債権者に対して公告をすることから始まります。そこでは、株式交換を行なう旨、完全親会社および完全子会社の商号・住所・計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの、および、債権者が1ケ月以内に異議を述べることができる旨を公告します(789条2項、799条2項)。第2に、完全親会社及び完全子会社各社は、知れている債権者に上記と同じ内容を各別に催告しなければなりません(789条2項、799条2項)。第3に、会社債権者から1ケ月という期間内に異議を述べられて時は、会社は、その債権者に対して弁済するか、相当の担保を提供するか、または財産を信託する等して対応しなければなりません(789条5項、799条5項)。当事会社の権者異議手続が終了していない場合とは、債権者に対して、上記の第1、第2、第3のいずれかが行われていない場合を言います。 ü
株式交換の登記 株式交換では、完全親会社に発行済株式の総数等の変更登記義務が生じるので、変更が生じたときから2週間以内に完全親会社の本店所在地を管轄する登記所において変更の登記をしなければなりません(915条1項)。また、完全子会社は株主構成の変更が生じるだけであるため登記事項に変更が生じるわけではないのですが、新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権が交付される場合には、株主交換による新株予約権の変更の登記が必要となり、これは完全親会社についての変更の登記と同時に完全親会社の変転所在地を管轄する登記所に申請します(商業登記法91条1、2項)。 ・完全親会社についての変更の登記 @)登記事項 完全親会社について、株式交換に伴って登記すべき事項としては、変更後の資本金の額、発行済株式総数、完全子会社の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権が交付される場合には新株予約権に関する事項です。なお、株式交換と同時に定款の変更や役員の選任等を決議した場合には、これらも併せて登記します。 A)申請と添付書類 完全親会社による変更の登記申請に次の書類を添付します。 ア.株式交換契約書 イ.完全親会社の手続に関する書面 a.株式交換契約の承認に関する書面:合併契約の承認を行った株主総会の議事録等です。 b.債権者の異議手続の履行を証する書面: 債権者保護手続きのための公告及び個別催告をしたことを証する書面、そして、異議を述べた債権者がいた時の弁済・担保提供等をしたことを証する書面 c.資本金の額が適法に計上されたことを証する書面: 株式交換により完全親会社の資本金が増加する場合は、資本金の額が445条5項、会社法施行規則116条9号、計算書類規則4条または39条の規定に従って適法に計上されたことについての証明書 ウ.完全子会社の手続に関する書面 a.完全子会社の登記事項証明書 b.株式交換契約の承認に関する書面:株式交換契約の承認を行った株主総会の議事録等です。 c.
債権者の異議手続の履行を証する書面 債権者保護手続きのための公告及び個別催告をしたことを証する書面、そして、異議を述べた債権者がいた時の弁済・担保提供等をしたことを証する書面 d.株券提供公告をしたことを証する書面:広告を掲載した官報や日刊新聞紙、電子公告調査機関の報告書 e:新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面 f:登録免許税規則12条7項の規定に関する証明書 ・完全子会社についての変更の登記 @)登記事項 完全子会社は株主構成の変更が生じるだけであるため登記事項に変更が生じるわけではないのですが、新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権が交付される場合には、株主交換による新株予約権の変更の登記をします。 A)申請と添付書類 完全子会社による変更の登記申請に委任状以外の添付書類の必要はありません。 計算書類等の監査等(436条) 計算書
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