新任担当者のための会社法実務講座
第122条 株主名簿記載事項
を記載した書面の交付等
 

 

Ø 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等(122条)

@前条第1号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

A前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

B第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

C前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

 

株券発行会社でない会社の株主は、会社に対して、株主名簿に記載または記録すべき事項を記載した書面の交付または当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができます(122条1項)。これは、株主が自己の権利を証明することを可能にするために設けられた規定です。

ü 書面の交付等を請求できる株主

第一に、122条に基づいて株主名簿記載事項を記載した書面の交付等を請求することのできる株主は、株主名簿にその氏名・住所が記載された株主です(122条1項、121条1号)。

第二に、株券発行会社の株主は、122条に基づく請求権を有しない(122条4項)。株券発行会社の株主は、株券によって自分が株主であることを証明することができます(131条1項)。これに対し、株券発行会社でない会社においては、株主名簿の名義書換が第三者対抗要件とされており(130条1項)、株主は、自らが株式を保有し、第三者対抗要件を備えていることを証明するためには、株主名簿の記載事項を明らかにする証拠が必要となります。株主は、株主名簿の謄写請求権を有しています(125条2項)が、株主自身が謄写したものでは必ずしも証明力が高くないという問題があります。そこで、株主名簿記載事項を記載した書面を会社が交付することとし、株主が株券と同等の証明手段を確保できるようにしたのでした。

第三に、振替制度の対象となる株式の株主は、122条に基づく請求権を有しません。振替株式の株主名簿の名義書換は、会社が総株主通知を受けた際にしか行われず、株主名簿は、基準日など一定の日時点での振替口座簿に記載された株主の氏名等を示すに過ぎないため、株主が自己の権利を証明する資料としての意味が乏しいからです。

ü 書面の交付等

株主が会社に対して請求することができるのは、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付、または当該事項を記録した電磁的記録の提供です。

当該株式が信託財産に属する旨が株主名簿に記載された場合には、株主は、その旨の記載・記録も含めた書面の交付を請求することができます(154条の2)。

会社が書面を交付する場合には、代表取締役がこれに署名または記名捺印することを必要とし(122条2項)、会社が電磁的記録を提供する場合には、代表取締役が電子署名をしなければなりません(122条3項)。株主名簿管理人が設置されている場合に、株主名簿管理人の証印をもってこれに代えることはできません。

なお、株主から請求があったにもかかわらず、会社が正当な理由なく書面の交付等を拒んだときは、過料の制裁の対象となります(976条4号)。
 

関連条文

 株主名簿(121条)

 株主名簿の管理人(123条)

 基準日(124条)

 株主名簿の備置き及び閲覧等(125条)

 株主に対する通知等(126条)

 

 
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