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新任担当者のための会社法実務講座 第785条 反対株主の買取請求 |
Ø 反対株主の買取請求(785条) @吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 一 第783条第2項に規定する場合 二 第784条第2項に規定する場合 A前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。 一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主 イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第784条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。) B消滅株式会社等は、効力発生日の20日前までに、その株主(第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主及び第784条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。 C次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 一 消滅株式会社等が公開会社である場合 二 消滅株式会社等が第783条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 D第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 E株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。 F株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 G吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。 H第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。 合併に際して、合併に反対する当事会社の株主は、当事会社に対して自己の保有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できます(785条1項)。会社の根本を大きく変更することとなる合併を株主の多数決によって決定することを認める一方、反対する株主に対しては投下した資本を回収する方法を提供するための手段です。株主がこの買取請求権を行使する機会を確保するために、当事会社には株主に対する通知または公告をする義務が規定されています(785条3、4項)。 ü
株式買取請求権を有する株主─反対株主(785条2項) 吸収合併をする場合、原則として反対株主に株式買取請求権が認められています。ただし、消滅会社が種類株式発行会社ではない場合、かつ、消滅会社の株主に対して交付する合併対価の全部または一部が持分その他権利の行使や移転に第三者の承諾が必要となるものである場合には、消滅会社の株主には株式買取請求権は認められません。このような合併に際しては、合併契約について消滅会社の株主全員の同意が必要とされているためであり、合併契約に対して同意をした株主に対して株式買取請求権を認める必要はないという理由によるものです。 ・吸収合併等をするのに株主総会・種類株主総会の決議を要する場合 @)議決権を行使することができる株主─権利確保要件 株式買取請求権を有する反対株主のうち、株主総会において議決権を行使できるのは、吸収合併契約を承認する株主総会の基準日現在で株主名簿に記載されている株主です。なお、基準日後に株式を取得した者についても株主総会において議決権を行使することを会社が認めることは可能です(124条4項)。 株主総会で議決権を行使することができる株主が、@株主総会前に吸収合併消滅会社に対して吸収合併に反対する旨を通知し、かつA株主総会において吸収合併に反対した場合、反対株主となって、株式買取請求権の行使が可能となります(785条2項1号イ)。 @について、反対する旨の通知の方法に定めはなく、議決権行使書以外の書面や電話等の口頭により反対意思の通知がなされた場合であっても、この@の要件は満たされます。したがって、株主総会前に株主から電話等により合併に反対する趣旨の連絡や問い合わせがあった場合には、そのような連絡が合併に反対する趣旨の通知なのかを確認した上で、これに当たる場合には、連絡してきた株主の氏名・名称および住所を控えておく等の対応が必要となります。書面投票または電子投票による議決権行使ができる株主が合併等に反対する旨の投票をした場合には、@Aの要件を同時に満たしたものとみなされます。 Aについては、事前に反対の意思を通知してきた株主がいた場合に、その株主が実際に株主総会に出席したときには、株主か株主総会において合併に反対したかどうかの判断が必要となるため、株主総会において反対株主を個別に確認・把握する方法が実際上問題となります。この場合、次の三つの対応方法が考えられます。 a.株主総会での合併の議案の採決の際に、議案に反対する株主に挙手を求め、出席票番号と氏名を確認する方式 b.株主総会終了後退場時に反対の議決権を行使した株主に申告を求める方式(単に口頭で申し出てもらう簡便な方式のほかに、株主の入場に際して合併議案に反対票を投じた場合には退場時に提出してもらうべき書面を全株主に交付した上で、実際に反対票を投じた株主には退場時にその書面を受付に提出してもらう方式等が考えられる) c.特に反対の議決権行使をした株主を把握するための作業は行わず、事前に反対の意思を通知して株主総会に出席した株主については、株主総会でも反対の議決権を行使したと推定して、株式買取請求権を認める方式 A)議決権を行使することができない株主 吸収合併等をするために株主総会の決議を要する場合、議決権を行使することのできない株主は反対株主となります(785条2項1号ロ)。この場合、前項の権利確保要件を充たす必要はありませんが、買取請求を行う場合は、効力発生日の前日までに株主名簿上の株主であること、振替株式については個別株主通知が必要となります。典型的な例としては相互保有株主、単元未満株主や議決権を行使することができない種類株式の株主などです。 ここで問題となるのは、株主総会の基準日以前に議決権を有する株式を取得していながら名義書換を怠って株主名簿上の株主ではなかった者の場合です。裁判所の判断は下級審の決定では、このような場合行使することはできないが議決権を、もともとは議決権を有する株式であり、株式買取請求権は認められないとした(東京地裁決定平成21年10月19日)。 B)吸収型組織再編に必要な株主総会または種類株主総会の承認決議を欠く場合 種類株主総会の決議で、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、株主総会を開催しなかったような組織再編行為における消滅会社の株主総会または種類株主総会の決議を欠く場合、会社の行為の効力の問題とともに、株主総会において議決権を行使できない株主として、反対株主の株式買取請求権を有するかどうかか問題となります。この場合、反対株主ら適切な投資判断の機会が与えられなかった場合、株主の保護のため、株式買取請求権を選択する株主の意思を可及的に尊重することが望ましく、種類株主総会が開催されなかった以上、株主は権利保護要件を充たす必要はないので、株式買取請求権を認められると解されています。 C)会社が定款で総会の決議事項とする場合 簡易組織改編や略式組織再編についても、会社が定款で株主総会の決議事項とすることができます。したがって、この場合は、株主総会の決議を要する場合に該当し、議決権を行使することができる株主については株主総会に出席して反対票を行使した株主および株主総会で議決権を行使できない株主は株式買取請求権を認められます。 ・株主総会・種類株主総会の決議を要する場合以外 吸収合併等をするために株主総会等の決議を要する場合以外の場合については、すべての株主に株式買取請求権が認められます(785条2項2号)。この場合には、株主総会が開催されないので、株主総会の開催と議決権を前提とした権利確保要件を充たすことなく、すべての株主が株式買取請求をすることができます。 対象となる消滅会社等の株主総会の決議を要しない場合とは、消滅会社が存続会社の被支配会社であるときの略式合併、分割会社が承継会社の被支配会社であるときの略式吸収分割、完全子会社となる会社が完全親会社となる会社の被支配会社であるときの略式株式交換の場合です(784条1項)。 ・買取請求の対象株式 @)継続保有要件 株式買取請求の対象となる「自己の有する株式」は、株主総会決議の時点(実際には基準日現在の時点)で有する株式であり、その対象となるのは株主が決議のときから買取りの効果が発生する時まで引き続き保有していた株式に限られるとされていました。それが継続保有要件です。総会決議後に買い増しした株式については買取請求の対象とはならないとされています。したがって、反対株主が株式買取請求をした場合には、@反対の議決権を行使した株式数、A株式買取請求時に保有している株式数、B買取の効力発生日に保有している株式数のうち1番少ない数についてのみ、会社に対する株式の移転の効力を生ずることになります。 A)会社に対する対抗要件 株式買取請求は株主としての地位に基づいて、会社に対する権利行使であり、基準日あるいは買取請求の時点で株主名簿上の株主である必要があり、振替法による振替制度の下での少数株主権の行使では、株主名簿の記載・記録ではなく、振替口座簿の記録の通知が会社に対する対抗要件となります。 ü
株式買取請求の手続(785条3〜5項) ・会社からの情報提供 @)会社による通知または公告(785条3、4項) 旧商法では、反対株主の買取請求権は株主総会での議決権行使を前提としていたので、株主総会の招集通知を通じて株主への状況提供がなされていました。そのため、株主総会の承認決議を必要としない簡易合併等の場合を除き、通知・公告を要求されませんでした。これに対して、会社法では、株主総会で議決権のない株主にも反対株主の株式買取請求権が認められているため、株式買取請求権行使の機会を確保するため、消滅会社等は、吸収合併の効力発生日の20日前までに基本的にすべての株主に対して通知または公告をしなければなりません(785条3、4項)。なお、振替株式を発行している会社では、通知に代えて公告をしなければならない旨の特則が置かれています(社債株式振替法161条2項)。 吸収合併等の合併対価等の全部または一部が持分等であるときおよび簡易吸収分割に当たるときは、そもそも株式買取請求権が認められていない(785条1項)ので、通知・公告の必要はありません(785条3項但書)。さらに、吸収合併消滅株式会社または株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合、合併対価等の全部または一部が持分等であるときの吸収合併または株式交換には持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意を要する(783条4項)ため、種類株主は通知・公告の対象となる株主から外れます(785条3項括弧書)。 消滅会社が公開会社であったり、消滅会社等で株主総会の承認決議を受けた場合、株主への通知に代えて公告をすることができます(785条4項)。消滅会社が公開会社の場合、会社法の要求する以外の情報源から情報を入手できる可能性があること、実際上公告によらざるを得ない面があることから、また、消滅会社等が株主総会の承認決議を受けた場合は株主総会招集手続きを通じた情報入手が可能であることからです。 株主への通知の記載事項は、吸収合併をする旨および存続会社の商号・住所です。この場合、株主の権利行使の機会を確保するための情報にとどまらず、株式買取請求権を行使するか、会社の提供する対価を受領するかという投資判断のための情報まで提供することが望ましいとされています。後者の情報に関しては、金融商品取引法上の情報開示制度で為されています。記載例は次のとおりです。
○○○○年○月○日 株主各位 [住所] [消滅会社名] 代表取締役 ○○○○ 当社の合併に関するお知らせ 拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 ○○○○年○月○日に開催されました当社の取締役会において、当社と[存続会社名](本店:[本店所在地]、代表取締役:○○○○)は、吸収合併して、[存続会社名]は当社の権利義務の全部を継承して存続し、当社は解散することを決議しましたので、ご通知申し上げます。なお、本合併の効力発生日は○○○○年○月○日であり、両社の株主総会の承認決議は○○○○年○月○日に予定しております。 敬具 A)会社法および金融商品取引法に基づく開示内容の拡充 a)会社法 株主に対して、株主総会で議決権の行使や買取請求権の行使等のための判断の資料を与えるため、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日の後6カ月を経過する日までの間、合併等対価の相当性に関する事項等(会社法施行規則182条1項)を記載した書面を本店に備え置かねばならず(782条1項)、各当事会社の株主は、営業時間内はいつでも、その書面等の閲覧を請求し、または会社の定めた費用を支払ってその謄本・抄本の交付等を請求することができます(782条3項)。 また、株主総会で書面投票による議決権の行使を可能にしている場合、議決権を行使できる株主に対しては、株主総会参考書類を交付しなければなりません。株主総会参考書類には、事前開示事項の内容の概要を記載します、議決権を行使する株主は、投資判断に有用な情報を直接に入手できます。 b)金融商品取引法 消滅会社の株主に対する情報提供として重要なのが、組織再編成に係る有価証券届出書の提出に基づく開示制度です。組織再編成により有価証券が新たに発行される場合またはすでに発行された有価証券が交付される場合における組織再編成に係る書面等備置(782条1項)が組織再編成発行手続(金商法2条の2第2項)または組織再編成交付手続(金商法2条の2第1項)に当たり、証券の発行者である親会社の有価証券届出書の提出が必要となります(金商法4条、5条1項)。この場合、証券の発行者である親会社は、企業内容等の開示に関する内閣府令7号の4様式に基づく開示に加えて、組織再編成に関する情報の開示が求められます。 ・反対株主による株式買取りの請求(785条5項) 反対株主が実際に株式買取請求権を行使するためには、効力発生日の20日前から効力発生日までに、株式買取請求にかかる株式の数および株式買取請求権を行使する旨を通知しなくてはなりません(785条5項)。通知の方法について特段の規制はありません。上場会社の場合には少数株主権の行使に当たって振替機関から会社に対する個別株主通知の手続きが必要とされることに伴い、次の手続きを踏むことになる。 (a)株式買取請求権を行使しようとする株主は、口座を開設している証券会社Aに、個別株主通知の申出の振替機関に対する取次をする。 (b)証券会社Aは、受付票を株主に対して交付し、また、振替機関に株主の申出の取次ぎをする。 (c)証券会社Aから(b)の取次ぎを受けた振替機関は、個別株主通知を会社の行う日を証券会社Aに通知し、また、株主が口座を開設している他の証券会社Bを特定し、証券会社Bに対して振替法151条6項に基づく報告を求める。 (d)振替機関は、証券会社Bからの報告(個別株主通知)を取りまとめて、その内容を会社に対して通知(個別株主通知)するとともに、証券会社AおよびBに対しても個別株主通知を行った旨の通知を行う。 (e)株主は、振替機関が会社に個別株主通知を行った日から4週間以内に買取請求権の行使を行う。 個別株主通知が会社になされるまでに、4営業日かかるとされています。振替法では、個別株主通知が為された後でないと少数株主権を行使できないとされているため、振替機関から会社に対して個別株主通知がなされる前に株主から株式買取請求がなされた場合、個別株主通知は少数株主権行使に際して株主が会社株主であることの対抗要件とされているので、会社が株主の権利行使を認めることは不可能ではありません。一方、個別株主通知まで時間を要するにもかかわらずこの場合に株式買取請求権を認めないとC株主の権利を制限することとなってしまうことなどから、会社としては、後日株主であることを確認できることを条件として、株式買取請求を認めることはできます。
・株式買取請求の撤回(785条6項) 株式買取請求をした後は原則として撤回することはできず、会社の同意がある場合、または効力発生日から60日以内に価格決定の申立てがない場合に限り撤回が認められます(785条6項)。株式買取請求権の撤回が制限された結果、請求段階において慎重な判断が株主に要求されることから、株式買取請求権の行使期間をできるだけ効力発生日に近づけ、効力発生日での会社の状況を正確に把握できるようにするため、買取請求期間が効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間となりました(785条5項)。 株式買取請求後の撤回の制限は、株主の濫用的な請求の制限を理由とするのですが、効力発生日から60日経過前であれば株式会社の価格決定申立てを行う権利が留保されています(786条2項)。会社の承諾がある場合に撤回を認める趣旨として、この権利・利益を実質的に保護するためのものです。この他、株式買取請求があったが、株式の価格決定についての協議が調わない場合に、効力発生日から60日以内に裁判所に対して価格決定の申立てがない時にも、株主は、株式買取請求を撤回することができます(786条3項)。また、詐欺的な情報開示を、それとは知らずに株式買取請求権を行使した後で、詐欺に気づいた株主は、株式買取請求を撤回できます。 ・「行為の中止」と株式買取請求の失効(785条7項) 株主による株式買取請求がなされた後に会社が組織再編行為を中止したときは、その株式買取請求の効力は失われます(785条7項)。株主は、会社の組織再編行為に反対して株式買取請求をしたのであるから、会社がその行為をやめた以上、買取請求をする理由がなくなったということです。 株式買取請求により、大量の現金流出の可能性があり、会社が株式を買い取るのが困難な事態に陥るおそれのあることから、組織再編行為を中止して、買取請求を失効させる余地を残すことが制度として合理的と考えられています。実務滋養、組織再編行為に際して一定数あるいは一定額を超える株式買取請求がなされた場合や当事会社の経済状態に著しい変更等、組織再編を継続することが困難となる事情が生じた場合に契約の解除を求める条項を挿入するという対応があります。この場合、契約解除は恣意的に行われてはならず、解除条件が客観的なものでなければなりません。 株主は、買取請求権行使後は原則としてその撤回を禁止され、撤回には会社の同意を要するのに対して、会社は自発的に行為をやめることができることは、会社と株主との間のバランスを欠く面があるのはたしかですが、これは株主の株式買取請求権の濫用に配慮する一方で、会社には後戻りの余地を認めることが経済合理的であると考えられます。 ü
公正な価格 株主が適法な株式買取請求吸を行った場合、会社には、買取請求の対象となった株式を「公正な価格」で買い取るべき義務が生じます(785条1項)。この趣旨については、組織再編行為に反対する株主の中には、その行為自体には反対しないが、対価として交付される財産の割当には不満足であるという者がありえます。そのため、合併等による企業価値の増加を適切に反映した価格による株式の買取りが必要であると考えられています。 ・「公正な価格」とは 株式買取請求権が行使された場合の買取価格が「公正な価格」であることについて、会社法では、株式買取請求権を行使した株主が得るべき買取価格は、合併対価の交付を受けたら得られたであろう価値と同額であるべきであり。合併によるシナジーを考慮したものであるべきとされています(最高裁判決平成23年4月19日)。 そもそも、会社法では、存続会社の株式以外の財損を合併対価として認められるようになったことに伴い、交付すべき合併対価の額または数の算定において、合併により発生するシナジーをも考慮することが必要と考えられています。というのも、存続会社の株式以外の合併対価を交付する場合には、消滅会社の株主が存続会社の株主になることはないので、合併のシナジーにより生じた価値の分配を存続会社の株主が独占してしまうことになるからです。合併対価が不当な場合の株主の救済手段は限定されており、例えば株式買取請求がこの場合の救済手段となります。そこで、株式買取請求の買取価格が、合併において「公布すべき対価の額または数」となる合併により発生するシナジーを考慮した金額を含めた価格とすべきとされています。 なお、合併によりマイナスのシナジーが生じてしまう合併の場合(合併により株式の価値が下がる場合)には、合併がなかったとした場合の価値を「公正な価格」と考えるべきとされています。また、会社分割に際して、株式の価値に変動がなかったとした事例でも裁判所は同じような考え方をしています。 このような考え方から、「公正な価格」とは、@企業価値を下げる、または増加させない組織再編が行われた場合は、その組織再編がなかったときの価格(旧商法での「承認ノ決議ナカリセバ」の価格)、A企業価値は上がったが組織再編の対価の設定が一方的に不利であった場合は公正な対価によって組織再編がなされたならば株主が得たであろう利益を反映させた価格という形で整理することができます。 実務上は、市場価格がある株式の場合は、多数の者が株式の経済的価値を判断して取引を行うことによって形成されたものであることを理由として、原則として市場価格を基準として「公正な価格」を判断することが一般的です。また、どの時点の市場価格を基準とするかについては、@合併の効力発生日、A買取請求の為された日、B合併の承認決議がなされた日、C合併の公表日などが考えられます。最高裁は、買取請求のなされた日を基準日にするという判示をしています(最高裁判決平成23年4月26日)。市場価格の変動の影響を最小限に抑えるためにこれらの基準の時点から一定期間遡った期間の加重平均をとることも少なくありません。この点、最高裁判決では、具体的な価格の算定にあたっては、組織再編公表前の市場価格等を参照すること、また、基準日の市場株価やこれに近接する一定期間の平均値を用いることは、個別の事案ごとの事情を踏まえた裁判所の裁量で判断すべきものとしています。また、合併の前提として株式の公開買付が行われた場合などは、その買付価格は合併のシナジーを織り込んだ価格であると推認されることから、公開買付け後に株価が下落した場合でも「公正な価格」はその買付価格を下回らないと考えられています。
計算書類等の監査等(436条) 計算書
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