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第782条 吸収合併
契約等に関する
書面等の備置き及び閲覧等
 

 

Ø 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(782条)

@次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

一 吸収合併消滅株式会社 吸収合併契約

二 吸収分割株式会社 吸収分割契約

三 株式交換完全子会社 株式交換契約

A前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第785条第3項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日

三 第787条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日

四 第789条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日

B消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 

吸収合併消滅会社、吸収分割株式会社、株式交換完全子会社は、@株主に対して、株主総会において合併契約等を承認するか否か、株式買取請求権を行使するか否か、合併無効の訴え等を提起するか否か、またA会社債権者に対して、合併等に対して異議を述べるか否か、合併無効の訴え等を提起するか否かの各判断に必要な情報を提供するために、合併等の効力発生前の一定の日から一定の事項を記載(記録)した書面(電磁的記録)を本店に備え置き、株主・債権者からの閲覧等の請求に応えなければなりません(782条)。

このように、事前備置は株主のみならず債権者のためでもあることから、原則として全株主の同意があったとしても備置すべき事項の省略や備置の短縮をすることはできないとされています。ただし、例外的に、吸収合併消滅会社による合併対価について参考となるべき事項の備置書類については、消滅会社の総株主の同意を得た場合には、その全部または一部を省略することが認められています。

ü 事前備置書類の内容

吸収合併消滅会社等は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後6ケ月を経過する日までの間、782条1項1〜3号に定めるものの内容その他法務省令(会社法施行規則182〜184条)で定める事項を記載(記録)した書面(電磁的記録)を本店に備え置かなければなりません(782条1項)。

ü 吸収合併消滅会社の事前備置書類の内容

・吸収合併契約の内容(782条1項1号)

吸収合併消滅会社は、吸収合併契約の内容を記載(記録)した書面(電磁的記録)を備え置かなければなりません(782条1項1号)。このように吸収合併契約の「内容」を記載すべきものと規定されているので、実務では、実際に締結した吸収合併契約書の写しを備置していることが多い。

・合併対価の相当性に関する事項(会社法施行規則182条1項1号、3項)

合併対価とは、存続会社が吸収合併に際して消滅会社の株主に対して、その保有する消滅会社の株式に代えて交付する金銭その他の財産を意味します。吸収合併消滅会社の事前備置書類には、「合併対価の相当性に関する事項」を記載しなければなりません(会社法施行規則182条1項1号)。

合併対価が存続会社の株式である場合、株式そのものに関する事項の相当性に加えて、存続会社の資本金および準備金に関する事項の相当性についての記載(記録)も必要とされています(749条1項、会社法施行規則182条3項)。合併対価が存続会社の株式である場合の合併後の存続会社の株主資本等の額は、会社計算規則及び会計慣行に従って定められますが、この額をどのように資本金、資本準備金およびその他資本剰余金等に振り分けるかについては、一定の裁量が認められているため、ここでのその振り分けの理由を記載することになります。実際には、「機動的な資本政策の実現のため」とか、「当社の資本政策に鑑みて」といった記載がされることが多いようです。

会社法では、吸収合併消滅会社については、合併対価の相当性に関する事項として、とくに次の事項を記載すべき旨の規定をしています(会社法施行規則182条3項)。

@)合併対価の相当性に関する事項(会社法施行規則182条3項1号)

合併対価の柔軟化の結果、吸収合併存続会社からの吸収合併消滅会社の株主に対して交付される合併対価には、さまざまなものがあり得ますが、それらの合併対価の性質に応じて、その総数または総額が吸収合併消滅会社の企業価値に見合ったものであるか否かに関する説明です。具体的には、合併対価の総数・総額決定に際して当事会社が合併対価や企業価値を算定するために採用した方法(第三者機関への算定の依頼など)、算定方法(DCF法、類似会社比較法、市場株価平均法など)や算定結果その他合併対価の総額・総数の決定に際して考慮された事情(例えば、直前に当事会社の公開買付が行われた場合に合併対価をその公開買付価格と同額にしたときには、その公開買付が行われたことなど)や、価格決定の経緯などがあげられます。

A)合併対価として当該種類の財産を選択した理由(会社法施行規則182条3項2号)

合併対価の柔軟化との関係で、合併対価としてその財産の種類を選択した理由を開示しなければならなくなりました。記載すべき事項としては、実際に選択した合併対価の種類や背景事情によって異なるものの、合併対価の交付を受ける消滅会社株主への配慮(上場会社株式や現金などの流動性の高い財産を選択した場合には投下資本回収の機会の確保、存続会社株式を選択した場合にはシナジーの配分など)、存続会社の資本政策(合併対価として新株を発行するか、自己株式を使うか、または現金で処理するか等の判断に際しての考慮要素となります)、存続会社の経営方針(たとえば、合併対価として存続会社の株式以外の財産を割り当てることの理由として、機動的な意思決定を可能にすることなど)などがあげられます。

なお、すべての合併対価について積極的な理由の記載が必要かと言えば、吸収合併において消滅会社の株主が存続会社の普通株式の交付を受けることは、長い年月にわたって一般に受け入れられてきたことであること、および、存続会社が普通株式を交付すること自体は消滅会社および存続会社の債権者に不利益をもたらすことにはならないことなどから、合併対価として存続会社の普通株式を選択した場合には、それを選択したことについての積極的な記載まではしなくていいと一般に解されています。

B)存続会社と消滅会社とが共通支配下関係にある場合に消滅会社の株主の利益を害さないように留意した事項(会社法施行規則182条3項3号)

吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社とが共通支配関係にある、つまり企業グループ内の合併においては、吸収合併消滅会社の株主の利害を害さないように留意した事項を記載します。該当事項がない場合は。その旨を記載します。企業グループ内での合併では、吸収合併消滅会社の株主よりも企業グループ自体の利益を優先することや、多数派主導による不当な条件の合併が行われるのを防止するための対策として規定されたものであり、具体的には、少数株主との利益相反を回避するためにとった手当てを開示するとされています。実際には、相当な合併対価の総数・総額の決定のための各当事会社の企業価値を算定する際に、第三者機関への算定の依頼に加えて、利害関係を有する取締役等を検討や決議から除外したことや社外取締役の審議への参加などが記載される。

C)その他(会社法施行規則182条3項)

合併対価の相当性に関する事項には、会社法施行規則182条3項1〜3号に掲げる事項のほか、その他749条1項2、3号に掲げる事項または751条1項2〜4号に掲げる事項についての定めの相当性関する事項が含まれます。したがって、吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合には、各種類株式の株主への割当比率の相当性に関する事項を記載しなければなりません。

・合併対価について参考となるべき事項(会社法施行規則182条1項2号、4項)

合併対価について参考となるべき事項は、吸収合併消滅会社の備置書類のみの記載事項であり、吸収合併存続会社の事前備置書類には記載の必要はありません。吸収合併消滅会社には、その株主が交付を受ける合併対価の内容・価値を的確に把握することができるように、合併対価の種類ごとに一定の事項の記載が必要とされています。なお、金銭が対価であるときは、これらの事項の記載の必要はありません。

この合併対価について参考となるべき事項については、他の記載事項とは異なり、吸収合併消滅会社の総株主の同意があった場合には、その全部または一部の記載または記録を省略することができます(会社法施行規則182条4項括弧書)。

@)合併対価の全部または一部が吸収合併存続会社の株式または持分である場合(会社法施行規則182条4項1号)

a)吸収合併存続会社の定款の定め(会社法施行規則182条4項1号イ)

合併の結果、吸収合併消滅会社の株主が吸収合併存続会社の株主、社員等になることから、存続会社の組織、運営等に関する基本的な規範である定款の全文を記載することが必要となります。

b)合併対価の換価の方法に関する事項(会社法施行規則182条4項1号ロ)

合併対価の柔軟化により、特殊な有価証券、外国会社の株式や社債等流動性・換価性が低いものが対価として交付されることを防ぐために、合併対価の換価の方法に関する事項の記載が必要とされています。具体的な開示事項として、次の3点が例示されています。

@合併対価を取引する市場

金融商品取引所その他の取引所等の具体的名称(例えば東京証券取引所スタンダード市場など)を記載します。

A合併対価の取引の媒介・取次または代理を行う者

合併対価を取り扱う証券会社その他の業者に関する情報について、吸収合併消滅会社の株主が業者に容易にアクセスすることができる情報を記載しなければなりません。具体的には、国内の証券会社のすべてが合併対価となる株式等を取り扱っている場合には、その旨を記載すれば足りる。しかし、一部の証券会社のみが取り扱う場合には、その会社の社名だけでなく、住所・電話番号などの具体的なアクセス方法まで記載する。

B合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときはその内容、および、その他の事項

合併対価を処分する際に何らかの制限を受ける場合、その制限の内容を記載しなければならないとされています。典型的なものとしては、定款による株式の譲渡制限です。

c)合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項(会社法施行規則182条4項1号ハ)

この記載事項は、次の二つの目的のために必要とされています。

@吸収合併消滅会社の株主に対して合併対価の相当性に関する判断資料を提供すること

備置の開始日までの市場価格の状況を記載すべきこととなりますが、市場価格は常に変動するので、適切に選択された一定期間の市場価格の平均または変動状況を記載するようです。

A吸収合併消滅会社の株主に対して合併対価の交付を受けた後に株主が市場価格を把握するための手段を提供すること

合併対価の市場価格の動向が掲載されているウェブページのURLを記載するなど。

d)吸収合併存続会社の過去5年間にその末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表の内容(会社法施行規則182条4項1号ニ)

合併対価の吸収合併存続会社の株式・持分の価値を算定する資料として重要な記載事項です。吸収合併存続会社の過去5年間に末日到来した各事業年度の貸借対照表の内容の記載が求められています。ただし、@最終事業年度、Aある事業年度の貸借対照表の内容を法令に基づいた公告をしている事業年度、Bある事業年度の貸借対照表の内容を有価証券報告書で内閣総理大臣に報告している事業年度、の貸借対照表は記載する必要はありません。

A)合併対価の全部または一部が吸収合併存続会社以外の法人等の株式・持分その他これに準ずるものである場合(会社法施行規則182条4項2号)

a)当該法人の定款その他これに相当するもの定め(会社法施行規則182条4項2号イ)

合併の結果、吸収合併消滅会社の株主が吸収合併存続会社以外の法人等の株主、社員等になることから、法人等の組織、運営等に関する基本的な規範である定款あるいは定款に相当する定めの全文を記載することが必要となります。

b)当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の合併対価に係る権利の内容(会社法施行規則182条4項2号ロ)

合併対価の全部または一部が、会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社または合同会社)以外の法人等の株式、持分その他のこれらに準ずるものである場合、合併対価に係る内容の開示が必要とされています。具体的なものとして次のものが定められています。

@剰余金の配当を受ける権利

A残余財産の分売を受ける権利

B株主総会における議決権

C合併その他の行為が為される場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利

D定款その他の資料の閲覧または謄写を請求する権利

c)当該法人等がその株主、社員その他これに相当する者に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語(会社法施行規則182条4項2号ハ)

吸収合併存続会社以外の法人等が、その株主等に対して日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされている場合、その言語が何かを知ることは吸収合併消滅会社の株主の保護の役だつこととなるので、記載が求められます。

d)吸収合併が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数(会社法施行規則182条4項2号ニ)

吸収合併の効力発生日に吸収合併存続会社以外の法人等の株主総会等が開催されると仮定した場合の議決権の総数を記載することとなります。これは、吸収合併消滅会社の株主に合併の効力発生後の自己の議決権割合を把握することを可能とするためのものです。

なお、吸収合併消滅会社の個々の株主が取得する議決権数は、合併対価の総数・割当てに関する事項、定款の定めなどにより知ることができるので、独立の記載事項とはなっていません。

e)当該法人等について登記がされていないときは、次に掲げる事項(会社法施行規則182条4項2号ホ)

吸収合併存続会社以外の法人等についての登記がされていないときは、@法人等を代表する者の氏名または名称および住所、A法人等の役員の氏名または名称を記載しなければなりません。

f)当該法人等の最終事業年度に係る計算書類その他これに相当するものの内容(会社法施行規則182条4項2号ヘ)

吸収合併存続会社以外の法人等の最終事業年度の計算書類として、以下のものの記載が必要とされています。

@最終事業年度に係る計算書類またはこれに相当するものの内容

A上記についての監査役、監査委員会、監査等委員会、会計監査人その他これに相当するものの内容の概要

なお、吸収合併存続会社以外の法人等の株式等を合併対価としている場合は、法人等の最終事業年度末日以降の臨時計算書類や後発事象そのものは記載事項とはなりません(吸収合併存続会社の株式等の場合は、相手方当事会社に関する事項として記載対象となっています)。

g)当該法人等の最終事業年度に係る事業報告その他これに相当するものの内容(会社法施行規則182条4項2号ト)

吸収合併存続会社以外の法人等が株式会社である場合には、法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容、法人等が株式会社以外の者である場合には、法人等の最終事業年度に係る会社法施行規則118条各号および119条の各号に掲げる事項に相当する事項の内容を記載しなければなりません。

会社法施行規則118条および119条に規定する事項は次のとおりです。

@当該法人等の状況に関するその他の事項(計算書類およびその附属明細書ならびに連結計算書類の内容となる事項を除く。会社法施行規則118条1項)

Aいわゆる内部統制システムの整備についての決定等に関する事項(会社法施行規則118条2号)

B当該法人が公開会社である場合には次の事項

⑴当該法人の現況に関する事項(会社法施行規則119条1号)

⑵当該法人の会社役員に関する事項(会社法施行規則119条2号)

⑶当該法人の株式に関する事項(会社法施行規則119条3号)

⑷当該法人の新株予約権に関する事項(会社法施行規則119条4号)

h)当該法人等の過去5年間にその末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容(会社法施行規則182条4項2号チ)

合併対価の吸収合併存続会社以外の法人等の株式・持分の価値を算定する資料として重要な記載事項です。吸収合併存続会社の過去5年間に末日到来した各事業年度の貸借対照表の内容の記載が求められています。ただし、@最終事業年度、Aある事業年度の貸借対照表の内容を法令に基づいた公告をしている事業年度、Bある事業年度の貸借対照表の内容を有価証券報告書で内閣総理大臣に報告している事業年度、の貸借対照表は記載する必要はありません。

i)会社法施行規則182条4項1号ロハに掲げる事項(会社法施行規則182条4項2号リ)

合併対価である吸収合併存続会社以外の法人等の株式・持分その他これらに準ずるものの@換価の方法に関する事項(会社法施行規則182条4項1号ロ)及びAそれに市場価格があるときは、その価格に関する事項(会社法施行規則182条4項1号ハ)。

j)合併対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらの相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続きに関する事項(会社法施行規則182条4項2号ヌ)

合併対価が吸収合併存続会社以外の法人等から払戻しを受ける形で換価できる場合は、その手続きの記載が必要です。

B)合併対価の全部または一部が吸収合併存続会社の社債・新株予約権・新株予約権付社債である場合(会社法施行規則182条4項3号)

@合併対価の換価の方法に関する事項、A合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項、B吸収合併存続会社の過去5年間に末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表の内容を記載しなければなりません。

C)合併対価の全部または一部が吸収合併存続会社以外の法人等の社債・新株予約権・新株予約権付社債その他これに準じるものである場合(会社法施行規則182条4項4号)

@合併対価の換価の方法に関する事項、A合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項、B法人等について登記がされていないときは、法人等を代表する者の氏名または名称および住所、法人等の役員の氏名または名称、C法人等の最終事業年度に係る計算書類その他これに相当するものの内容、D法人等の最終事業年度に係る事業報告その他これに相当するものの内容、E法人等の過去5年間に末日が到来した各事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容を記載しなければなりません。

D)合併対価の全部または一部が吸収合併存続会社以外の法人等の株式・持分・社債・新株予約権・新株予約権付社債その他これに準じるものおよび金銭以外である場合(会社法施行規則182条4項4号)

合併対価が、日本の国債・地方債、外国政府が発行した公債、貴金属、不動産、不動産の権利、施設利用権、債権。知的財産権、各種動産などである場合には、@合併対価の換価の方法に関する事項、A合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項を記載しなければならない。

なお、合併対価が金銭である場合には、合併対価について参考となるべき事項に関して記載事項は特定されていません。 

・吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則182条1項3号、5項)

吸収合併消滅会社が新株予約権を発行している場合に、吸収合併存続会社が吸収合併に際して、その新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権または金銭についての定めの相当性に関する事項を記載しなければなりません。

新株予約権者は株主とは異なり、株主平等の原則のようなルールは存在しないので、法律上は、理論的には、個々の新株予約権者ごとに異なる割合や額の新株予約権や金銭を割り当てることも可能ということになりますが、その場合には、その相当性にかかる事項として理由の説明が必要になってくると考えられます。

また、吸収合併存続会社で新株予約権者に対して交付する新株予約権や金銭がゼロの場合には、その旨の記載は不要(会社法施行規則191条2号)とされています。その他、この件に関する事項の記載については、合併対価の相当性に関する事項に準じることとなります。

具体的には、次の各場合で記載事項が違います。

@)吸収合併存続会社が株式会社である場合(会社法施行規則182条5項1号)

吸収合併存続会社が株式会社である場合には、吸収合併消滅会社の新株予約権者に対して存続会社の新株予約権または金銭のいずれかが交付されることになるので、749条1項4、5号の事項についての相当性に関する事項、すなわち、@新株予約権者に対して交付する新株予約権の内容・数または金銭の額およびその割当てについての相当性に関する事項、A新株予約権者に対して交付する財産を新株予約権または金銭と定めたことについての相当性に関する事項、B存続会社と消滅会社とが同じグループに属しているときは、消滅会社の新株予約権者の利益を害さないように留意した事項、を記載することとなります。

A)吸収合併存続会社が持分会社である場合(会社法施行規則182条5項2号)

吸収合併存続会社が持分会社である場合には、吸収合併消滅会社の新株予約権者に対して、新株予約権に代わる金銭が交付されることから、751条1項5、6号の事項の相当性に関する事項、すなわち、@金銭の額およびその割当てについての相当性に関する事項、A存続会社と消滅会社とが同じグループにあるときは、消滅会社の新株予約権者の利益を害さないように留意した事項を記載することとなります。

・計算書類等に関する事項(会社法施行規則182条1項4号、6項)

計算書類等関する事項とは、吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社のそれぞれに関する次の事項です。

@)吸収合併存続会社に関する事項(会社法施行規則182条6項1号)

a)最終事業年度に係る計算書類等の内容(会社法施行規則182条6項1号イ)

計算書類等の内容としては、計算書類である貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、そして事業報告、監査報告および会計監査報告ということになる。

b)最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類の内容(会社法施行規則182条6項1号ロ)

吸収合併存続会社が最終事業年度の末日後に臨時計算書類等を作成している場合、その記載は、吸収合併消滅会社の株主・債権者にとって有利であり、かつ、その開示は容易であることから、記載が求められます。

c)最終事業年度の末日後iに生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事情(会社法施行規則182条6項1号ハ)

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を生じたときは、その内容の開示が要求されるので、最終事業年度の末日後に生じた合併比率等に影響を与え得る事象の記載が求められています。

A)吸収合併消滅会社に関する事項(会社法施行規則182条6項2号)

a)最終事業年度の末日後iに生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事情(会社法施行規則182条6項2号イ)

吸収合併消滅会社について、吸収合併存続会社の場合と同じように、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を生じたときは、その内容の開示が要求されます。

b)吸収合併消滅会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅会社の成立の日における貸借対照表(会社法施行規則182条6項2号ロ)

吸収合併消滅会社において最終事業年度がない時は、会社の成立の日の貸借対照表の記載が求められます。

・債務の履行の見込みに関する事項(会社法施行規則182条1項5号)

吸収合併が効力を生ずる日以後の吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項を記載しなければなりません。

債務の履行の見込みについては、合併後の会社が債務超過になるかどうかという点に限らず、合併後の存続会社のキャッシュフロー等を勘案して判断されることになります。債務の履行の見込みがない場合には、その旨を記載すればよく、その記載さえあれば、債務の履行の見込みがないこと自体が合併の無効要因となることはないのですが、債務の履行の見込みのない合併をしようとした場合には債権者からの異議が殺到することが予想され、現実には、このような合併は難しいでしょう。また、実際に債務の履行の見込みがない合併をした場合、それで利益を害された債権者等から取締役に対して責任を追及される可能性はあります。

・吸収合併契約備置開始日後に開示事項に変更が生じた場合における開示事項の更新(会社法施行規則182条1項6号)

吸収合併契約等の備置開始日後にA)〜E)の事項に変更が生じたときは、変更後の事項を記載しなければなりません。例えば、最終事業年度に係る計算書類等が切り替わった場合には、最新の計算書類等の内容を記載しなければなりません。

ü 吸収分割株式会社の場合の事前備置書類の内容

なお、3社以上の会社が吸収分割する場合、会社法上は吸収分割の手続きは2社間で行われることとされているため、手続きとしては2社間の吸収分割手続が複数並行して進んで行くことになります。このとき、3社目に関する事項の事前開示をどこまで行うべきかが問題となります。例えば、承継会社A社に対して、X社を分割会社とする手続とY社を分割会社とする手続が並行して進んでいる場合、X社の事前開示事項として、A社とY社の間の手続に関する事項(分割対価等)やY社事態に関する事項(計算書類等)を開示する必要があるのかということです。この点について、条文には開示すべき旨の定めはありません。しかし、とくにA社とX社の吸収分割手続とA社とY社の吸収分割手続が一体となって行われるものである場合、事前開示の趣旨を考えると、X社でもA社とY社の吸収分割に関して、A社とX社との吸収分割の事前開示と同じ程度の開示は必要であるという考え方

・吸収分割契約の内容(782条1項1号)

吸収分割承継会社は、吸収分割契約の内容を記載(記録)した書面(電磁的記録)を備え置かなければなりません(782条1項1号)。このように吸収分割契約の「内容」を記載すべきものと規定されているので、実務では、実際に締結した吸収分割契約書の写しを備置していることが多い。

・吸収分割の対価の相当性等に関する事項(会社法施行規則183条1号)

吸収分割株式会社の事前備置書類には、吸収分割の対価の相当性に関する事項を記載しなければなりません。具体的には、@吸収分割の対価の総数または総額の相当性に関する事項、A吸収分割の対価としてその種類の財産を選択した理由、B吸収分割承継会社と吸収分割株式会社とが共通支配下関係にあるときは、吸収分割株式会社の少数株主の利益を害さないように留意した事項等を記載しなければなりません。

なお、分割対価が承継会社の株式である場合、上表のように、株式そのものに関する事項に加えて、承継会社の資本金および準備金に関する事項の相当性についての開示も必要とされています(758条4号イ、会社法施行規則183条1号イ)。分割対価が承継会社の株式である場合の会社分割後の承継会社の株主資本等の額は会社計算規則や会計慣行に従い定められますが、この額をどのように資本金、資本準備金およびその他資本剰余金等に振り分けるについては一定の裁量が認められているため、ここではこのような振り分けの理由を記載しなければなりません。立案担当者は、例えば、株主資本の全額をその他資本剰余金とする場合には「機動的かつ柔軟な資本政策を実現可能にするため」等、また、株主資本の全額を資本金とする場合には「増加した株主資本を内部留保するため」等と記載することが考えられるとしています。実際には、「機動的な資本政策実現のため」やさらに抽象的に「当社の資本政策に鑑みて」といった記載が多いようです。

・効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得対価または剰余金の配当として吸収分割株式会社の株主に対し吸収分割の対価である株式・持分を分配する決議が行われているときは、その決議事項(会社法施行規則183条2号)

吸収分割株式会社は、効力発生日に、全部取得条項付種類株式の取得対価または剰余金の配当として、吸収分割株式会社の株主に対し、吸収分割の対価である吸収分割承継会社の株式・持分を分配することができますが、その株主総会決議が行われているときは、その決議事項を記載しなければなりません。その株式・持分を取得する吸収分割株式会社の株主にはもちろん、債権者の利害にも重要な影響を及ぼすからです。

具体的な開示事項は次のようになります。

@)剰余金の配当として分割対価を交付する旨の決議がなされた場合(会社法施行規則183条2号ロ)

a)配当財産の種類

b)配当財産の帳簿価額の総額

c)配当財産の割当に関する事項

A全部取得条項付種類株式の対価の交付として分割対価を交付する旨の決議がなされた場合(会社法施行規則183条項2号イ)

a)交付される承継会社の株式の内容

b)交付される承継会社の株式数もしくは額またはこれらの算定方法

c)承継会社の株式以外の財産が交付される場合は当該財産の種類ごとに以下の事項

@分割会社の株式の場合

.当該株式の種類

.当該株式の種類ごとの数またはその算定方法

A分割会社の社債(新株予約権付社債を除く)の場合

.当該社債の種類

.当該社債の種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法

B分割会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)の場合

.当該新株予約権の内容

.当該新株予約権の数または算定方法

C分割会社の新株予約権付社債の場合

.当該社債の種類

. 当該社債の種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法

.当該社債に付された新株予約権の内容

.当該社債に付された新株予約権の数または算定方法

➄上記以外の場合

.当該財産の内容

.当該財産の数もしくは額またはこれらの算定方法

・吸収分割契約に定める新株予約権の定めの相当性等に関する事項(会社法施行規則183条3号)

吸収分割株式会社が新株予約権を発行している場合には、吸収分割承継会社が株式会社であれば、吸収分割契約新株予約権、または、新株予約権の内容として吸収分割の際にそれに代わる吸収分割承継会社の新株予約権を交付する旨の定めがある新株予約権については、新株予約権者が吸収分割契約におる新株予約権の取扱いに不満があれば、新株予約権買取請求権を行使できる可能性があります。そこで、吸収分割株式会社には、吸収分割契約に定められた吸収分割承継会社が交付する新株予約権の内容・数・割当てに関する事項等の相当性に関する事項を開示することを求められます。具体的には、@新株予約権の吸収分割契約新株予約権としたことの相当性、または、吸収分割の際にそれに代わる吸収分割承継会社の新株予約権を交付する旨間の定めがありながらその取扱いがなされないことの相当性に関する事項、A吸収分割承継会社と吸収分割株式会社とが共通支配下関係にあるときは、吸収分割株式会社の新株予約権者の利益を害さないように留意した事項を記載します。

・吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項(会社法施行規則183条4号)

吸収分割承継会社の@最終事業年度に係る計算書類の内容、A最終事業年度の末日後の臨時決算日とする臨時計算書類等があるときはその内容、B最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事態が生じた時はその内容。

・吸収分割株式会社の計算書類等に関する事項(会社法施行規則183条5号)

吸収分割株式会社については、@吸収分割株式会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容、A吸収分割株式会社における最終事業年度がないときは、吸収分割株式会社の成立の日における貸借対照表を記載することが必要となります。

・吸収分割株式会社および吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項(会社法施行規則183条6号)

@)吸収分割株式会社の債務の履行の見込みに関する事項

吸収分割の効力発生日以後の吸収分割株式会社の債務の履行の見込みに関する事項を開示しなければなりません。

吸収分割の効力発生日以後に吸収分割株式会社に対し債務の履行を請求できる債権者は、吸収分割の対価である株式・持分が全部取得条項付種類株式の取得対価または剰余金の対価として吸収分割株式会社の株主に分配される場合を除く異議申述権がありません。しかし、会社分割では事実上の財産隠匿行為の危険性が特に大きいと考えられることから、吸収分割株式会社の債務の履行の見込みに関する事項は、債権者の異議申述権の有無にかかわりなく常に開示事項とされています。

A)吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項

吸収分割の効力発生日以後に吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項を開示しなければなりません。

上記の債務の債権者は、吸収分割の効力発生日以後吸収株式会社に対して履行の請求ができないものであれば、異議申述権を有するので、債権者にとっての開示は有用なためです。

・吸収合併契約等備置開始日後に開示事項に変更が生じた場合における開示事項の更新(会社法施行規則183条7号)

吸収合併契約等備置開始日後、吸収分割の効力発生日までの間に開示事項に変更が生じた場合に、変更後の事項を記載しなければなりません。

ü 株式交換子会社の事前備置書類の内容

株式交換完全子会社においては、株式交換契約の内容を記載した書面を備え置かなければなりません(782条1項3号)。

・交換対価の相当性等に関する事項(会社法施行規則184条1項1号、3号)

株式交換完全子会社の事前備置書類には、交換対価の相当性に関する事項を記載しなければなりません。具体的には、@交換対価の総数または総額の相当性に関する事項、A交換対価としてその種類の財産を選択した理由、B株式交換完全親会社と株式交換完全子会社とが共通支配下関係にあるときは、吸収分割株式会社の少数株主の利益を害さないように留意した事項等を記載しなければなりません。

・交換対価について参考となるべき事項(会社法施行規則184条1項2号、4号)

交換対価について参考となるべき事項は、次の@〜Dの各場合について、それぞれそこに記載する各事項です。

@)交換対価の全部または一部が株式交換完全親会社の株式または持分である場合(会社法施行規則184条4項1号)

A)交換対価の全部または一部が株式交換完全親会社以外の法人等の株式・持分その他これに準ずるものである場合(会社法施行規則184条4項2号)

B)交換対価の全部または一部が株式交換完全親会社の社債、新株予約権または新株予約権付社債である場合(会社法施行規則184条4項3号)

C)交換対価の全部または一部が株式交換完全親会社以外の法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これに準ずるものである場合(会社法施行規則184条4項4号)

D)交換対価の全部または一部が株式交換完全親会社以外の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合(会社法施行規則184条4項5号)

・株式交換にかかる新株予約権の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則184条1項3号、5項)

株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合には、株式交換完全親会社が株式会社であれば、株式交換契約新株予約権、または、新株予約権の内容として株式交換の際にそれに代わる株式交換完全親会社の新株予約権を交付する旨の定めがある新株予約権については、新株予約権者が株式交換契約におる新株予約権の取扱いに不満があれば、新株予約権買取請求権を行使できる可能性があります。そこで、株式交換完全子会社には、株式交換契約に定められた株式交換完全親会社が交付する新株予約権の内容・数・割当てに関する事項等の相当性に関する事項を開示することを求められます。具体的には、@新株予約権の株式交換契約新株予約権としたことの相当性、または、株式交換の際にそれに代わる株式交換完全親会社の新株予約権を交付する旨間の定めがありながらその取扱いがなされないことの相当性に関する事項、A株式交換完全親会社と株式交換完全子会社とが共通支配下関係にあるときは、株式交換完全子会社の新株予約権者の利益を害さないように留意した事項を記載します。

・計算書類等に関する事項(会社法施行規則184条1項4号、6項)

計算書類に関する事項とは、株式交換完全親会社および株式交換完全子会社のそれぞれに関する事項です。

@)株式交換完全親会社に関する事項(会社法施行規則184条6項1号)

株式交換完全親会社の@最終事業年度に係る計算書類の内容、A最終事業年度の末日後の臨時決算日とする臨時計算書類等があるときはその内容、B最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事態が生じた時はその内容。

A)株式交換完全子会社に関する事項(会社法施行規則184条6項2号)

株式交換完全子会社については、@最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容、A株式交換完全子会社における最終事業年度がないときは、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表。

・789条1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換の効力発生日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込みに関する事項(会社法施行規則184条1項5号)

株式交換完全子会社の債権者のうち、新株予約権付種債権者であって新株予約権が株式交換契約新株予約権である社債権者となって、株式交換は。免責的債務引受けまたは債務者の交替による更改を意味するので、債権者には異議申述権が認められます(789条1項)。ただし、異議申述権の行使にあたっては、社債権者集会の決議または社債管理者の決定が必要となります。そのこととの関係で、株式交換完全親会社の債務の履行の見込みに関する開示が必要となります。

・吸収合併契約等備置開始日後に開示事項に変更が生じた場合における開示事項の更新(会社法施行規則184条1項6号)

吸収合併契約等備置開始日後、株式交換の効力発生日までの間に開示事項に変更が生じた場合に、変更後の事項を記載しなければなりません。

ü 事前備置書類を備置きすべき期間

事前備置書類は、吸収合併契約等開始日が、その効力発生日後6か月を経過する日(吸収合併の効力発生日)まだの間、本店に備え置かれなければなりません(782条1項)。備置期間の終期が効力発生日後6カ月を経過する日とされている理由は、事前備置書類が、吸収合併等の無効の訴えを提起すべきか否かの判断資料にもなるからです。

吸収合併消滅会社では、事前備置書類は効力発生日まで備置きされ(782条1項括弧書)、効力発生日以後は、吸収合併存続会社に備置きされます(会社法施行規則200条5号)。

・吸収合併契約等備置開始日(782条2項)

吸収合併契約等備置開始日とは、次の@)からD)に掲げる日のいずれか早い日を言います。

@)吸収合併契約等の承認総会の2週間前の日(782条2項1号)

吸収合併契約等の株主総会の決議により、その承認を受けなければならないときは、株主総会の2週間前の日が吸収合併契約等備置開始日の一つの候補です。

ただし、吸収合併契約等の承認決議の場で議決権を行使することのできる株主全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をすることにより、株主総会の開催を省略し、株主総会の承認決議があったものとみなすことができます(319条1項)。この場合、株主総会の目的事項として吸収合併契約等の承認の提案がなされた日が、吸収合併契約等備置開始日の候補日となります(782条2項1号括弧書)。

なお、吸収合併消滅会社で、株主全員の同意(783条2項)またはある種類の株主全員の同意が必要な場合には、吸収合併契約等備置開始日の候補日は明記されていません。一般には、株主全員の同意が必要とされる場合には、株主総会の開催は必要ないことになります。事前備置書類を本店に備え置くことの目的の一つは、株主に吸収合併契約等に関する情報を提供し、その賛否の判断に資することであるので、吸収合併契約等について承認を求める提案が株主に対してなされた日が備置開始日の候補となると考えられます。

A)株式買取請求権に関する通知・公告の日(782条2項2号)

吸収合併消滅会社において株式買取請求権に関する通知を受けるべき株主があるときは、785条3項所定の通知の日または4項所定の公告の日にいずれか早い日が、備置開始日の候補日となります。

B)新株予約権買取請求権に関する通知・公告の日(782条2項3号)

吸収合併消滅会社において新株予約権買取請求権に関する通知を受けるべき新株予約権者があるときは、787条3項所定の通知の日または4項所定の公告の日にいずれか早い日が、備置開始日の候補日となります。

C)債権者異議手続に関する公告または催告のいずれか早い日(782条2項4号)

吸収合併消滅会社において債権者異議手続をしなければならないときは、789条2項所定の官報による公告の日または各別の催告の日のいずれか早いが、備置開始日の候補日となります。

D)吸収分割契約債権者異議手続に関する公告または催告のいずれか早い日(782条2項4号)

〈参考〉存続会社の場合の事前備置開始候補日(794条2項)

@)株主総会の決議による承認が必要な場合、株主総会の2週間前の日(794条2項1号)

A)反対株主の株式買取請求権の行使に関する株主に対する通知の日または公告の日のいずれか早い日(794条2項2号)

B)債権者保護手続が必要な場合、債権者に対する個別催告または公告の日のいずれか早い日(794条2項3号)

・備置期間(782条1項)

吸収合併当事会社は、備置開始日以降、効力発生日から6ケ月を経過する日までの間、事前備置書類を本店に備え置かなければなりません。

なお、備置期間中に吸収合併契約等の内容以外の開示事項に変更が生じた場合には、変更発生後、変更後の記載または記録された書面を備え置くとされています(会社法施行規則182条1項6号)。この場合、変更発生前の事項を記載した書面等を変更後のものに差し替えるのではなく、変更発生後の事項を記載した書面を追加して備置することとなります。

・備置きの方法

事前備置書類の備置きに際しては、書面によらず電磁的記録(たとえば、パソコンのモニター上の開示)によることも認められています。また、会社法では書面上の形式や体裁についての規制は特になく、作成した書面について備置開始日などの日付の記載や代表者の署名や記名捺印なども特に必要とされていません。実務では、1つの書面に開示事項のすべてを記載することも、各事項について独立の書面を作成することもあるようです。事前備置は、このような書面等を本店に備え置く方法で行われます。

なお、株主や債権者による閲覧・謄写等の請求は、会社の営業時間内に限定して認められている(782条3項)ことから、本店への備え置きそのものも営業時間内にのみ行えばよい。

なお、上場会社は、会社法上の事前備置の義務に加えて、金融商品取引所への事前開示事項の提出が必要とされています。東京証券取引所の上場規程では、上場会社で合併に関する取締役会決議など合併が決定された場合、事前開示事項の備置期間開始日までに、事前開示事項を記載した書面を東京証券取引所に提出しなければならないとされています。

ü 株主・債権者による事前備置書類の閲覧請求等(782条3項)

吸収合併消滅会社の株主および債権者は、会社に対して、備置期間中の営業時間内はいつでも、事前備置書類等の閲覧等を請求することができます(782条3項)。閲覧等が請求できるものとして、以下のものが定められています。

@)事前備置書類が書面であるときは、その書面の請求(782条3項1号)

A)上記書面の謄本または抄本の交付の請求(782条3項2号)

B)電磁的記録に記録された事項を書面または映像面に表示する方法による表示したものの閲覧の請求(782条3項3号)

具体的には、モニター上の閲覧またはプリントアウトした書面の閲覧

C)電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会社の定めたものにより提供することの請求または、このような事項を記載した書面の交付の請求(782条3項4号)

具体的には、CD-ROMの交付

なお、株主や債権者が事前備置書類の謄本または抄本の交付請求、または、電磁的記録の記録された事項を会社が定めた方法で交付請求により交付を受ける場合は、会社が定めた費用を支払わなければなりません(782条3項但書)。

782条3項の規定に反しても正当な理由がないのに、株主・債権者からの閲覧等の請求を拒んだ取締役等は、過料に処せられます(976条4号)。

 

計算書類等の監査等(436条)    

計算書

 

 
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