【補充原則1−4.A】
上場会社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行うべきではない。 |
〔形式的説明〕
この補充原則は、補充原則1−4@と同じように、今回の改訂において新たに追加されたものです。この補充原則も政策保有株式の発行会社に対するガバナンスです。補充原則1−4@が保有会社から売却の意向を示された時、いわば特定の時の行動に対する規律であるのに対して、この補充原則は普段の行動に対する規律です。つまり、発行会社は株式の持ち合いを続けてもらうために、株主である相手の会社と無理してまでメリットのない取引を続けることは、会社や株主にとって損害を与えることになるだけでなく、政策保有株式の縮減を妨げる行為となるので、行なうべきではないということです。つまり、補充原則1−4@では売却を引き止めるために現在続けている取引を交換条件として利用したわけですが、ここではそういう意向が示されないように利用するというものです。