【補充原則1−4.@】
上場会社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げるべきではない。 |
〔形式的説明〕
この補充原則は今回の改訂において新たに追加されたものです。これは、有識者委員会のフォローアップ会議での議論。“政策保有株式をめぐっては、保有させている側に対する規律付けの重要性も指摘されたところであり、所要のコード改訂等を提言している。”を踏まえたものと言えます。原則1−4が政策保有株式を保有していることに関する内容であるのに対して、今回、新たに補充原則として追加されたのは、その政策保有株式の発行会社に対するものです。従って、原則1−4とその補充原則は対象が異なってきます。
株式の政策保有によってメリットを受けるのは、当該株式の発行会社です。安定株主を確保できて株主総会において賛成票を確保できるわけですから。したがって、発行会社としては政策保有を続けてもらいたいわけです。しかし、それは原則1−4の政策保有を縮減していこうとする方針と相反することになります。実際のところ、政策保有株式を縮減しようとするならば、当然、その株式を売却することになります。その場合、売却しようとする会社は、その株式の発行会社にその旨を連絡することが慣例になっているようですから、その時に、発行会社は、売却を思いとどまるように説得を試みることは考えられます。その際に、取引関係や協力関係があれば、それを交換条件にして売却を思いとどまらせる、つまり政策保有の縮減を妨げる行為をする可能性はあります。この補充原則は、そのようなことを行なわないようにという内容です。