原則2−5.【内部通報】
 

 

 【原則2−5.内部通報】

上場会社は、その従業員が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。

 

〔形式的説明〕

@「内部通報」について

上場企業の中には、会社法や金商法の内部統制上の要請から内部通報制度を備えているところが少なくありません。しかし、体制整備の内容や情報処理の運用の状況は企業によってまちまちで、そのような中で実効性の高い内部通報の体制整備をしていくことは違法や不適切な行為をいち早く発見し、リスク管理に必要な情報収集機能の強化につながるため、この原則では、内部通報制度の体制整備と運用状況の監督を求めています。 

Aこの原則への対応について

この原則のコンプライにあたっては、各企業の個別事情を踏まえて、どのような内部通報制度が有効に機能するかという観点から検討することが求められています。また、この原則は「伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用される」ような体制であることも求めていて、提供を受けた情報をいかに検証し活用していくかについての情報受領者側の体制の整備も必要ということになります。そしてさらに、取締役会において内部通報体制の運用状況を監督すべきとしています。

 

〔開示事例〕

大東建託

当社は、内部通報に係る社内規程を策定し、かつコンプライアンス推進部門内に内部通報窓口を設けています。内部通報があった場合、コンプライアンス推進部門から関連部門へ調査・対応策の立案・実施の指示を行うとともに、通報者へ対応報告・是正確認を行っています。

また、取締役会から指名を受けたコンプライアンス部門管掌取締役が、内部通報体制の運用状況について確認を行うとともに、必要に応じて取締役会へ運用状況の報告を適宜行っています。


関連するコード        *       

基本原則2.

補充原則2−5.@

基本原則4.

基本原則5.

 
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