この補充原則は内部通報制度について、上場会社に対して内部通報制度を整備するのであれば、経営陣から独立した通報窓口の設置を求めています。その例として、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする方法が例示されていますが、この他にも、監査役を窓口とする方法であったり、社外であれば外部の法律事務所等を窓口とする方法も考えられます。また、内部通報による情報提供者が、その行為をしたことによって不利益を受けることがあれば、この制度は機能しないので、その保護措置として情報提供者の秘匿と不利益取り扱いの禁止を規定として整備することを求めています。
これは、補充原則において「すべき」としているので、このような体制が整備されていればコンプライできますが、そうでない場合には、エクスプレインの義務が生じます。
〔開示事例〕
大東建託
社内の内部通報窓口に加え、外部の弁護士事務所に社内から独立した内部通報窓口を設置しています。また、内部通報に関する社内規程により通報者が保護されるよう体制を整備しています。
〔Explainの開示事例〕
日本管財
当社は、公益通報者保護法に基づき、通報者等が不利益を受けない体制を構築しておりますが、経営陣から独立した窓口を設置することついては今後の検討課題と致します。