コーポレートガバナンス・コード
コーポレート・ガバナンス報告書の記載例
 

 

コーポレートガバナンス

 CORPORATE GOVERNANCE

最終更新日:2015年12月31日

株式会社○○○

代表取締役社長 ○○○○

問合せ先:総務部 ×××−××××

証券コード:△△△△

http://www.○○.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下の通りです。

 

T.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1.基本的な考え方

当社は、企業価値向上のために、コーポレート・ガバナンスを経営上重要課題と認識しております。

当社の設立は、戦後の復興経済において、工業プラントでの制御技術への高い必要性を背景として鉄鋼業をはじめとした重化学工業各社の出資によってなされたものであります。その結果、当社はオーナー創業者もなく、親会社の系列にも属さないという独自の企業風土を形成しました。この具体的な特徴としては、第一に、歴代の経営者の「経営と所有の分離」に対する意識が高いことがあげられます。同時に、従業員が経営に高い参加意識を持ち、経営者と従業員が高いレベルでの情報共有と意思疎通を図り、コンセンサスによる意思決定が行われてきたことであります。第二に、当初は出資者である株主は、同時に重要な顧客でもありました。当社の経営は、これらのステークホルダーの要請に誠実に応えることで業績をあげてきたものです。さらに、株式公開以後、様々な株主とのコミュニケーションの経験、とくに海外投資家との対話の経験から、株式市場に対して透明かつ正確な情報発信をしていくこと、一方で市場の声に耳を傾けることを強く認識するようになりました。そのため、当社はIR活動をコーポレート・ガバナンスの一環として重視しております。

当社は、諸法令、各種指針及び内外の事例を踏まえつつ、これら当社の企業風土の良い側面を残した実効性ある体制の構築を目指していく所存であります。

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

じることをすべきです。

 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

1.経営理念(原則3−1(@))

「技術と信頼」

わたしたちは、制御、計測、検査技術を活かした製品ときめ細かいサービスの提供により、お客様から厚い信頼を獲得し、よきパートナーとして共に成長する、ひいては、パートナーシップにより生み出された価値が広く社会において歓びと感動をもたらす経営を目指します。

2.過去と未来(原則3−1(@))

(1)過去

当社は創業以来、油圧を主とした計測と制御のパイオニアとして、鉄鋼から液晶フィルムや印刷までといった広範な分野での製造メーカーの生産ラインに不可欠の機器を提供し、製造メーカーの成長を支えることで、企業として成長してきました。当社の前進であるアスカニア合資会社は、わが国の産業界に自動制御という考えを初めて導入したもので、当社は制御と、その前提である計測という新たな分野をわが国の工業に広め、工場の生産のあり方に変革をもたらしてきました。それが当社の経営理念の一方の「技術」です。

他方で、鉄鋼や化学工業の生産ラインは24時間恒常的に稼動を続けていなければならないため、そこで使用されている当社の機器は、製品の高い品質ときめ細かなサービスによって、その稼動を長年にわたり当たり前のことのように支えてきました。その結果が、経営理念のもう一方の「信頼」です。

この「技術と信頼」の両輪により、当社は顧客である製造メーカーの拡大に伴って成長してきました。技術を追求した品質の高い製品を作ることにより、顧客に貢献し、業績が伸びるといったサイクルは、低成長時代に入り、中国等のグローバルでの新たなライバルの登場によって、製造メーカーが国内で生産規模を拡大することに慎重になった結果、時代にそぐわないものとなってきました。

(2)未来

当社グループは未来に向けて、「技術と信頼」の方向を若干新たにして、独自の技術開発で顧客に新たな可能性を提案するという姿勢から、より顧客の状況に寄り添い、きめ細かく潜在的なニーズを掘り起こし、より小さな改善を積み重ね、結果的には大きな貢献に結実させる方向も追求していくこととします。そのためには、今まで以上に顧客に密着して、眼に見えないニーズを掘り起こし、時を逃さず速やかに提供していかなければなりません。そこで、経営理念である「技術と信頼」の下に、顧客密着度を高めて、さらにサービスによる収益に注目し、いままで「技術」に傾いていたものを「信頼」の面からも業績をあげていくように方向性を変化させる。それは顧客の小さな変化にも敏感に対応することを必要とするため、当社の意思決定をはじめとした社内の流れのスピードアップをしていくことになります。そのスピードアップのためには、従来のオーガニックな企業努力にこだわらず、M&Aを含めた瞬時のパワーアップも経営戦略に含めて検討することも排除することはなくなります。海外展開はもちろんですが、これにより国内の市場においても新規市場を作り出す余地が残されており、ここ数年は業績の成長の点では停滞を余儀なくされていましたが、その壁を乗り越えて成長することを期待しています。

 

3.事業戦略・計画(原則3−1(@)、原則5−2)

(1)事業戦略(原則3−1(@)、原則5−2)

 

(2)資本政策の基本的方針(原則1−3、原則5−2)

(@)従来の資本政策のあり方

前項の2.過去と未来(1)過去で述べたように当社グループは1950年の会社設立以来、製造業向けに計測・制御機器を提供することで産業界に貢献し、事業を成長させてきました。当社グループの機器は製鉄所をはじめとして様々な工場の生産ラインで稼動し、日本の工業製品の高い品質を支える一翼を担っているものと自負しております。もし、何らかの事故などにより当社の製品やサービスの供給がストップした場合には、各地の工場の稼動に関して大きな影響を受ける懸念があり、当社グループにとって、経営の安定はユーザーのニーズであり、当社グループの強みである顧客の信頼の大きな基盤となっているものです。

このような当社グループの業態の要請から、安定した経営基盤を確保した上で、持続的な成長に努めていくことが当社グループの基本的な経営姿勢となっております。

資本政策に関しても、このような経営姿勢の一環として位置づけております。それは、収益性を向上させ、効率を上げることにより資産回転率を改善することにより資本効率を改善して、株主価値を高めていくというものです。とくに、当社で力を入れるのは、総資産に対する売上高の比率を高くしていくことです。これにより資本回転率が向上するだけでなく、派生して収益性も高まることになって、最終的にROEの改善に結実するからです。さらに、IRの推進と配当政策等の株主還元を総合的に進めることによって、少なくとも株主資本コストを上回るように、株主価値を持続的に向上させて、ついには最大化を目指していくものであります。

当社グループは、これまで、堅実な財務政策と企業努力の積み重ねにより、内部留保を厚くし、自己資本比率を高い水準で維持してきました。(下のグラフは最近5年間の自己資本比率の推移を示しています。)その主な理由(メリット)として、次の3点が上げられます。

@受注から売上までのリードタイムが半年〜数年と長期間で、売上を現金として回収するには更に期間を要し、その間の仕入れの負担のような安定した事業運営には、現金の備えを手厚くする必要があったこと。

A当社はもともとユーザーが資本を出し合って設立された会社で、B to Bの事業形態をとっているため、事業を拡大するための戦略の一環として資本政策を機動的に行ってきたことから、保有している投資有価証券が多くなっていること。

B安定した財務基盤をベースに長期的な視野にたった研究開発や事業展開ができることで、他社が入ることのできないような開拓の困難な市場にフロンティアとして入ることを可能にしていること。

C外注や仕入先への支払を現金払いとすることにより、業者の経営の安定と信頼関係の強化を図り、協同で技術開発やコスト削減を進めるなど、質の高い協力体制をかためることができていること。

しかし、ここ数年当社グループの事業規模の拡大は進まず、売上高等の業績は横ばいもしくは減少の傾向が続き、ROEに代表される資本効率は低迷しています。

(A)今後のビジョンに向けての新たなあり方

前項の(2)未来のところで述べた将来の当社のビジョンをめざし、説明した事業戦略の一環として、資本政策においても、基本的には従来の方針を継続しつつも、事業戦略上の迅速な意思決定による技術開発や新たな事業への進出に機動的に対応するため、これまで財務基盤の安定性のメリットを活かすことを主目的としていた内部留保を、中長期の投資に積極的に振り向けてまいります。それだけでなく、当社グループを取り巻く環境変化のスピードやグローバル化への対応について、これまで以上に真摯に取り組むことは避けられないとして、M&Aをはじめとした大胆な戦略的行為にも積極的になるための資金として、内部留保を振り向けていくという方向性に転換してまいります。これに伴って、最適資本構成に変化が表われてくることになると思われますが、安定性を維持するために自己資本比率を指標として一定基準を保ちながらも、積極的姿勢に沿った最適資本構成を模索してまいります。

また、資本コストの面では、これらの点に加えて、株主に対する情報発信を質量ともに充実させていくことで、株主のエージェンシー・リスクの軽減を図って、ROE等の数字に表われない面も重視してまいります。

(B)利益還元について

当社の経営理念である「技術と信頼」は顧客との長期的な信頼関係を事業戦略の基盤としていることや、技術や製品も、そのようなせいかくのものであることから、株主との関係も長期的な信頼関係の構築を望んでおり、したがって利益還元についても、短期的リターンよりも中長期のスパンで投資の期待値に応え体期待と考えております。当社の事業の特徴として、毎期、コツコツと利益を継続して積み上げていく傾向にも即して、配当で毎期、利益還元を続け、長期のトータルでの成果に結実していくために、配当性向を重視しています。

(C)政策保有株式(原則1−4)

当社は、純投資目的以外の目的の、いわゆる政策保有株式を保有しております。これは、「技術と信頼」の経営方針の一環として、具体的には、顧客である製造メーカーの生産設備という、時には企業の強みにかかわる秘密に触れる分野を取り扱うために信頼関係を構築するために不可欠の手段として、また、資本政策の基本方針にある安定的な財務基盤として、戦略的に進めてきました。

また、保有している株式の議決権行使については、提案された議案が発行企業の価値毀損につながるものであると判断した場合、その企業を取り巻く状況及びと社とのパートナーシップへの影響を勘案した上で賛否について決定し、議決権を行使します。

(D)株主のエージェンシー・リスクへの配慮(原則1−1、1−2、1−5、1−6)

当社では、株主の権利や平等性の保障については、エージェンシー・リスクの軽減に結びつくこともなることから、資本コストとしても位置付けています。具体的には、現在の当社の株主に長期保有を期待することから、株主構成や株主の意向の方向性に配慮を怠りません。例えば、株主総会においてより多くの株主の参加を可能にするために開催日を集中日から外しながらも、総会を自主的で真摯な場とするために会場を敢えて自社会場に移し、その株主総会の決議における反対票の動向を検証しています。これは、現在の株主を最優先で考えており、例えば、外国人株主の保有比率はきわめて低いことから、将来増えるかもしれない外国人株主にかける配慮は、現在の株主に向けています。そのため、主に外国人株主に対する配慮の一環であろう英文の招集通知、議決権行使プラットフォーム等の電子投票制度の導入、招集通知の早期発送は実施していません。ただし、これは現時点のことであり、外国人株主が増えた場合には、相応の配慮をすることとしています。同様の理由で、敵対的買収に対するいわゆる買収防衛策を導入しておりませんし、株式価値の大幅な希釈を伴うような資本政策上の施策を行うことは考えておりません。

(E)情報開示(補充原則3−1@、原則4−2、原則5−1、原則5−2) 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、株主や投資家などとの対話を積極的に行い、株主等の意見に耳を傾け、株主とともに成長していくことが重要と認識しています。そのためにSRを含めたIR体制を整備し、情報開示基本方針に従い、次のような方針で株主や投資家との対話を積極的に進めていきます。(原則5−1、補充原則5−1@AB)

(@)株主との対話への対応は原則として経営企画部が対応し、管理部門担当取締役が担当取締役として統括管理します。

(A)対話に必要なサポートは管理部門が連携して行い、内部監査室がガバナンスチェックを行うことで必要かつ十分な対話がなされるかを確認していきます。

(B)個別の対話以外にも、定時株主総会終了後に株主懇談会を行い、また年2回の決算説明会等のIR活動を実施し、これらは社長自らが質疑応答も含めて自ら説明し、生の対話を行なっています。

(C)決算説明会の結果は第三者機関を介して出席者にパーセプションスタディを実施し、この報告は社長いか経営陣に直接届くこととします。

(D)対話に際してのインサイダー情報の管理については、決算発表前2〜4週間を沈黙期間を定め、さらに当社の中長期における企業価値向上にかかわる事項をテーマとするほか、内部監査室のガバナンスチェックにおいて事前に開示可能な範囲を確認していきます。

(E)当社の株主構成を、3月末及び9月末の株主名簿を分析することによって把握に努め、これにより今後の方針の検討の参考としていきます。

 

4.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針(原則3−1(A))

(1)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、本報告書Tの1.基本的な考え方において詳しく説明しているように、もともと顧客が資金を出し合って設立された会社であり、独立の経営を続けるなかで様々なステークホルダーとの良好な関係を築くことに力を注いできた経緯から、また、当社の経営理念である「技術と信頼」に基づいた経営においては、顧客との長期的な信頼関係をベースに、受注、販売そして収益の回収は中長期のスパンで実行していかなければなりません、そのためには事業の安定的な継続が前提となることなどから、コーポレートガバナンスは重要な経営課題でありました。

上記の経営理念と、その理念による未来への方向性に向かって経営を進めていくためには、従来からの顧客である製造メーカーとの信頼関係を続けていくだけでなく、従来の経験の枠を超えた経営政略に挑戦するだけでなく、スピード感を求められるために迅速な意思決定を迫られることになります。そのために、経営陣には強い意志とリスク管理が今まで以上に求められることになります。それを支え、経営の意思決定の妥当で適正であるため手続や体制の透明性や公正性が従来以上に求められることになるため、コーポレートガバナンスを強化することは経営を側面かに支えることと認識しております。その具体的な方向性については、コーポレートガバナンス・コードの原則に沿って、基本方針を次のとおりとしております。

(2)コーポレートガバナンスの基本方針

以下では、コーポレートガバナンス・コードの基本原則に対する基本方針を、当社が各基本原則に取り組む動機に遡って説明いたします。

(@)株主の権利・平等性の確保

当社の経営理念である「技術と信頼」に基づいた経営においては、顧客との長期的な信頼関係をベースに、受注、販売そして収益の回収は中長期のスパンで進めていかなければなりません。そのためには、当社の経営は長期的に視野で投資を考える株主と長期的な信頼関係を構築し、共に企業価値の向上に向けて協力しあうことを理想と考えております。そのためには、株主の権利を尊重し、平等が保障させるように最大限の配慮を払い、株主の皆様には、当社の株主になってよかったと思っていただけることを目指します。

(A)ステークホルダーとの適切な協業

当社の経営は長期的に安定した経営を継続させた基盤を磐石にし、その上で戦略的な施策を展開しております。とくに、従業員、取引先、社会、環境との関係は、当社の経営の安定した継続の重要な要素であり、一方で、当社の製品は環境やエネルギーの節減など社会的な貢献性の分野での展開も期待できるものであります。

(B)適切な情報開示と透明性の確保

情報開示は株主や投資家の皆様との間に理解と信頼を得るために必要なばかりではなく、当社への投資を誘因するために最大限活用しなければならないと考えており、戦略的に進めていくものであります。さらに、適切な開示のためには経営の透明性が確保されていることが不可欠であり、経営がこのような状態にあることは、同時に外部の眼にさらされるというガバナンスの機能を望むことができ、資本コストの低減にも資するものと考えております。

(C)取締役会の責務

経営理念の当社の未来の姿で説明したとおり、将来に向けて、当社の経営は迅速で小回りの利く経営体制が求められる。

(D)株主との対話

当社が、株式市場において有名企業や大規模な企業に伍して競争していくためには、企業規模や株主数が小規模であることメリットとして、株主や投資家との対話を積極的に進めてまいります。

5.経営体制について(原則3−1(B)(C)、基本原則4)

(1)経営体制(基本原則4、原則4−1、4−2、4−3、4−11)

2.過去と未来(2)未来で示した当社グループの今後の方向性に向けての戦略の一環として、当社は、2016年6月をもって経営体制を監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、全体として役員の数を減らし経営陣のスリム化を図りました。これは、2.過去と未来(2)未来で示した当社グループの今後の方向性にもありますように、迅速な意思決定を強く求められることと、従来には経験しなかったような大胆な組織再編などの経営課題を議論しなければならなくなるため、充実した議論が可能なコンパクトな体制とするためです。そのために、業務執行に関する決定権限を代表取締役をはじめとした取締役に委任し、実際には業務執行機関である執行役員会を代表取締役が招集し、そこで決定されることになります。一方取締役会では、経営の根幹に絞った議論を行いますが、従来に比べて大きなリスクテイクも避けられなくなることから、従来の監査役会以上の強い権限と責務をもった監査委員により、取締役会の議論を監視という体制となります。

これにより、当社の取締役会は、よりスピーディーでアクティブな経営を推進する一方で、同時にこれに伴うリスクを独立した立場と強い権限の監査委員が監視する体制となります。

(@)権限の委任(原則4−1、補充原則4−1@)

当社の経営体制は、リスクテイクを加味した積極的な経営施策をタイムリーに判断し、実行していくものです。そのためには、取締役会の権限の一部を代表取締役に委任し、代表取締役が議長を勤める業務執行の主体である執行役員会で判断し、速やかに実行する体制の構築を進めています。その概要は、各事業及び部門の業務執行を主として、原則として、具体的な業務執行に関する決定は代表取締役が議長を務める執行役員会に委任することとし、とくに当社及び当社グループ全体の方向性あるいは将来性に関する重要なケースは取締役会の意思により判断することとしています。詳しくはUの2.業務執行、監査・監督、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレートガバナンス体制の概要)の記述を参照願います。

(A)モニタリング

取締役会が、前項にとおり業務執行の権限を委任し、より経営に専念し、意思決定をスピードアップさせていく一方で、その判断リスクが大きくなることを勘案し、取締役会での議論の内外において、監査等委員による監視監督と、それに対する支援体制を中心にとしたモニタリング体制の構築を図っています。

・監査委員(原則4−4、4−6)

当社は監査等委員会設置会社であるため、監査役会に比べて取締役の適法性のみならず、妥当性への監視権限も有し、取締役会で意見を述べるだけでなく、議決にも影響力を行使しています。

・社外取締役(原則4−8)

当社は監査等委員会を3名の取締役で構成し、その過半数を社外取締役としているため、少なくとも2名の社外取締役を必ず選任しなければならない体制として、社外取締役による独立性かつ客観性の議論を確保する体制としています。

・独立性判断基準(原則4−9)

当社は社外取締役2名とも独立役員に選任しております。その際の独立性判断は会社法の社外役員の要件や東京証券取引所の示す独立性判断基準に従うものとしていますが、これらの基準の記載をより明確にして、数値的な判断基準を設けたことと、より少数株主の立場に立つために新たに大株主の関係者に対する独立性基準を加えた内容の当社独自の以下のような判断基準を作成し、その基準に従って社外取締役の候補者を指名しております。詳しくはU.1.の中の【独立役員関係】の説明を参照願います。

(1)当社グループの会社の業務執行取締役又は使用人(以下、「業務執行者」という)、または、社外取締役となる前の10年間において当社グループの業務執行者であった者

(2)当社の株式の持株数で上位10位以内の大株主又はそれが法人・団体である場合の業務執行者である者

(3)当社グループと重要な取引関係(それぞれの連結売上高2%以上)がある会社又はその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者

(4)当社グループから役員報酬以外に、直近事業年度において1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。

(5)当社グループから、直近の事業年度において年間100万円以上の寄付を受けている法人・団体等の業務執行者

(6)上記(2)から(5)について過去5年間において該当する場合

(7)配偶者または二親等以内の親族が上記(1)から(5)のいずれかに該当する者

(8)社外役員としての在任期間が通算で8年を経過した者

・関連当事者(原則1−7)

当社は会社法に基づき、取締役の利益相反取引に対して事前承認と結果確認を行う旨、取締役会規則で定め、関連当事者間の取引実績については、法令に基づき開示しております。なお、その場合の取引条件については、一般的取引条件と同様に決定しています。

・任意の仕組み(原則4−10)

当社は監査等委員会設置会社であり、役員の指名や報酬に関して任意の委員会の設置を検討しておりますが、現在は監査等委員会の取締役の選任候補者や報酬に関する株主総会での意見陳述権に効果的に活用するため、取締役候補の指名や報酬の決定の前に監査等委員会に取締役会が実質的に諮問を行っており、その決定手続について、客観性と透明性を確保しているとともに、モニタリングの一環としても機能しております。

(B)実効性の向上

・役員の兼任状況(原則4−11)

取締役及び監査役の他社との主な兼任状況は、従来から株主総会参考書類、事業報告書及び有価証券報告書等において適切に開示を行っており、また、新たに、他社の役員を兼任する場合には利益相反及び当社の取締役の業務に時間や労力を振り向けられるかを勘案し、取締役会で事前承認の決議をしております。各取締役の兼任状況については、前述の文書の他、本報告書のU.2〔取締役関係〕の説明を参照願います。

・取締役会の評価(原則4−11)

今般の監査等委員会移行により、監査等委員会が取締役会の実効性の評価を監査・監督の一環として実施することにし、その結果は取締役の指名や報酬に関する意見陳述権の検討の際にも利用する予定でおります。今期は移行初年度となるため、次年度以降の開示を予定しております。

・取締役会のトレーニング(原則4−14)

今般の監査等委員会移行により

現時点では、取締役に対するトレーニングの計画等はありません。各取締役が必要性を感じて、自主的に講習等への参加を申し出た場合には、

 

詳しくはT.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性そのた基本情報 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情の記述を参照願います。

(2)役員選任の基本方針(原則3−1(C)、4−3、4−9、4−10、4−11)

経営陣である取締役会は、前述のような機能が期待され、そのために権限の委任等の実効性を高める施策を講じておりますが、当の取締役会自体も、期待に応えるために規模を抑えることで機動性を高めるという、少数精鋭のスリムな体制としています。そのためには、取締役には相応しい人材を選任することが、従来以上に要請されております。

取締役会の構成は、業務執行取締役は代表取締役を含めて3名、一方監査等委員会は3名の計6名で、監査等委員の過半数、つまり2名は社外取締役となり、現時点で、社外取締役は全体の3分の1を占めております。監査等委員のうち1名は常任の監査等委員として社内の業務や事情に精通した者があたり、社外取締役はそれぞれ、技術分野と会計・法務分野の専門性をもった人材であり、取締役会において多様な議論ができるようになっております。(原則4−11)

役員報酬と並んで役員の指名は、経営体制を構築するに当たり、重要な事項です。今般の監査等委員会設置会社への移行という経営体制の変化の目的に伴い、当社の取締役にどのような人物を登用するかという点において、取締役会が従来に比べ、より全体的な視点に立ってスピーディーな判断を行うための議論を求められることに応じた人材、業務執行は権限委任により執行役員に託し経営にスペシャリティをより発揮する人材に重点を移していく方向性を基本とします。

詳しくは本報告書Uの1.機関構成・組織運営等にかかる事項の【取締役関係】の補足説明を参照願います。当社の取締役は、これまで述べてきた、経営理念に基づいた将来の当社の姿の方向に沿うべく、経営を担っていく人材を登用することを基本的な考え方としています。その一方で経営が独善に陥ることのないように(原則4−10)、また株主のエージェンシーコストの面からも独立した客観的な視点が必要であるとして、独立性基準を設定し、それに則った社外取締役を指名することとしております。この独立性の基準(原則4−9)は会社法の社外役員の要件や金融商品取引所の規則の独立役員の要件に則して、その上に当社独自の基準として取引企業や大株主の関係者で少数株主の権利を侵食しない範囲を加えたもので、詳しくは本報告書Uの1.機関構成・組織運営等にかかる事項の【独立役員関係】で説明しております。また、指名のプロセスについては、指名委員会のような任意の委員会こそ設けませんが、候補者の指名の前に監査等委員会に諮問し意見を求め、その意見を取締役会が最大限に尊重することで、透明で客観的になる段階を設定しています。

(3)役員報酬の方針と手続(原則3−1(B)、4−2)

上記のとおり、当社は経営体制を監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、取締役を選任し直すとともに、役員報酬についても決め直しましたが、基本的な考え方としては、人事の面からは、経営者としての処遇が十分であること、具体的には、内外の優秀な人材を登用できるものであること、そして経営面からは経営者のモチベーションを維持し、企業価値向上へ向けたインセンティブを効率的に引き出すものであること、そしてガバナンス面からは、会社の企業戦略を踏まえ、株主への説明責任を果たすことのできる公正で透明性のある制度であるということです。詳しくは、Uの1.機関構成・組織運営等にかかる事項の【取締役報酬関係】で説明してありますが、業務執行取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬は年度業績である連結営業利益率と連動した短期インセンティブとしての業績連動型の賞与、長期インセンティブとしての株価報酬型のストックオプションに分けられます。業績連動賞与は短期インセンティブとしていますが、当社の経営スタイルでは、単年度の業績を地道に積み上げた結果が長期的な成長に結実するので、目の前の課題に集中することを重視するためです。そのために、固定報酬と業績連動報酬の比率を固定報酬に重くして、一時的な業績のみで報酬額が大きく変動することを抑え、取締役が在任期間を通じての報酬をトータルで考えられるように図っています。例えば、ある取締役が5年間の在任期間であったとして、毎年の目標達成に努めた結果として5年トータルの報酬が積み上がるという結果を意図しています。また、報酬の支給基準となる計算方法は本報告書でも公開されており、報酬額の決定には透明性が確保されています。

 

 

2.資本構成

 外国人株式保有比率  ○○%以上

 

【大株主の状況】

 

 

3.企業属性

 上場取引所及び市場区分  東京 第一部   
 決算期  3月
 業種  ○○○○
直前事業年度末における(連結)従業員数  ○○○○人
直前事業年度における(通期)売上高  ○○○億円
 直前事業年度末における子会社数  ○○社

 

4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

 

5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

 

U.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1.機関構成・組織運営等に係る事項

 組織形態  ○○設置会社   

【取締役関係】

 定款上の取締役の員数  ○名  
 定款上の取締役の任期  1年
 取締役会の議長  社長
 取締役の人数  ○名
 社外取締役の選任状況  選任している
 社外取締役の人数  ○名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数  ○名

 会社との関係(1)

 氏名  属性
    h
                         
                         
                         

 

 会社との関係(2)

 

 氏名

独立役員

 適合項目に関する補足説明

 選任の理由

 ○○ ○○

 ○

   
       

 

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

 なし

 

 補足説明

【監査等委員会】

 委員構成及び議長の属性

 

全委員(名) 

常勤委員(名) 

社内取締役(名) 

社外取締役(名) 

委員長(議長) 

監査等委員会

         

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

 あり

 

 当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会における監査品質の維持・向上のため、監査等委員会の職務を補佐する組織に内部監査室をあてています。内部監査室に配属された使用人は、監査等委員会の業務を補佐する事項に関しては、監査等委員会の指揮・命令に従うこととしています。また、当該使用人の人事異動は、監査等委員会の事前の同意を得なければならないものとしています。これらにより、業務執行者からの独立性と監査等委員会による当該使用人に対する指示の実行性を確保しています。なお、当社は監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置いていません。

 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携して職務に当たることとしています。具体的には、次のようなことを行います。これらを通して、相互チェックを行いつつ緊密な連携に努めています。

・会計監査人の評価基準及び選任基準により、独立性と専門性について確認する。

・会計監査人の報酬について、前項の評価を参考に報酬額について同意を与える。

・監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施すし、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、さらに、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかについての説明を受ける。

 

【独立役員関係】

独立役員の人数

 ○名 

 

 その他独立役員に関する事項

現状では、当社は2名の社外取締役を独立役員に任命しております。

1.独立社外取締役に対する基本的な考え方

当社において独立役員である社外取締役に期待している役割は、業務執行に直接参加することではなく、その基となる経営の方向性が誤りのないように、社外の独立した立場から多様な議論を進めてもらうこと、そして、業務執行に対するチェックを働かせてことです。チェックといっても個々の業務を監視することではなく、客観的な視点で当社の業務執行を見直してもらうことです。

2.取締役の選任の基本方針と手続

独立社外取締役も取締役の一員であるので、まずは取締役として選任されることになるため、独立社外取締役を含めた取締役の選任の概要は以下のとおりです。

@取締役選任の基本方針

会社の経営理念を体現し、企業文化や風土を尊重しながら、当社グループのさらなる発展に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として選定する。

A取締役候補者の選定基準

(1)グループの事業及び経営環境への深い理解を持ち、グループ全体の経営の意思決定・実行に資する知識・能力・経験を有していること

(2)経営者としての人格識見を有し、誠実な職務遂行に必要な意志と能力を備えていること

(3)心身ともに健康で、職務遂行に必要な時間・労力を確保できること

(4)法律上求められている取締役の適確要件を満たしていること

B取締役候補者の選定手続

上記基準に則って候補者を取締役会で選定し、監査等委員会に諮問する。監査等委員会は、社外取締役が過半数いるので、独立した立場での視点を交えて、検討した結果を取締役会に答申する。取締役会は、答申の結果を尊重して、最終的に候補者を決定する。もし、監査等委員会の答申に反した者を候補者とした場合には、監査等委員会の株主総会での意見陳述権を行使することもあり得る。

3.独立社外取締役の選任

取締役選任の方針と手続に加えて、独立社外取締役は社外性(独立性)が要件となる。この要件は法令で規定されているが、当社では独立社外取締役に対する基本的な考え方に基づき独自の独立性判断基準を設け、これに基づき候補者を選定する。

<独立性判断基準>

当社は、法令上求められる社外取締役としての要件を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立社外取締役とする。

(1)当社グループの会社の業務執行取締役又は使用人(以下、「業務執行者」という)、または、社外取締役となる前の10年間において当社グループの業務執行者であった者

(2)当社の株式の持株数で上位10位以内の大株主又はそれが法人・団体である場合の業務執行者である者

(3)当社グループと重要な取引関係(それぞれの連結売上高2%以上)がある会社又はその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者

(4)当社グループから役員報酬以外に、直近事業年度において1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

(5)当社グループから、直近の事業年度において年間100万円以上の寄付を受けている法人・団体等の業務執行者

(6)上記(2)から(5)について過去5年間において該当する場合

(7)配偶者または二親等以内の親族が上記(1)から(5)のいずれかに該当する者

(8)社外役員としての在任期間が通算で8年を経過した者

 

【インセンティブ関係】

 

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

    

 

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

 あり

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1.基本的な考え方

@役員報酬の際しては、事業戦略の遂行を通じて、持続的な企業業績と企業価値の向上に向けての役員の動機付けを図る。

A役員報酬の水準は、内外の優秀な人材を登用が可能で、株主や従業員等の様々なステークホルダーの納得を得られるバランスを考慮しながら、経営者の役割と責務に相応しい水準とする。

B株主をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任を果たせるよう「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。

2.役員報酬の構成

取締役(社外取締役を除く。以下同じ)の報酬等は、原則として、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬、長期インセンティブとしての株式報酬により構成され、業績連動報酬は賞与として支給し、長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを付与することにより支給する。

@固定額報酬

株主総会で承認された報酬枠内で、各取締役の報酬は職位に応じて予め決められた従業員の賃金水準に対する比率の応じた報酬額を固定額として毎月支給する。

これは、経営者としての自覚を報酬の面で促すとともに、従業員の賃金との関係を明確にすることにより、経営と従業員が業績向上、全体の賃金水準アップと意識を共有を図るものである。

A業績連動報酬

取締役の業績向上意欲を高め、報酬ガバナンス強化を目的とする。あらかじめ定めた単年度連結営業利益率に応じた乗率を毎月の固定報酬額に乗じた報酬額を役員賞与として、支給する。

業績連動の指標として、連結営業利益率は本業としての事業の結果を直接反映させるもの。また短期である単年度の業績を対象としたのは、当社の事業が、いわゆる一発勝負の性格ではなく毎年の業績を地道に積み上げていく性格であることから、まず、目の前の年度営業利益をあげて次期以降につなげていくことが有効であるため(千里の道も一歩から)。

B長期インセンティブとしての株式報酬

株価報酬型ストックオプションを、毎期の営業利益率に応じた職位ごとの口数を毎年付与する。全体としての総枠は株主総会で決議されており、その枠内で取締役会が各取締役への割当てを決定する。

3.役員報酬の決定手続

それぞれの報酬について、報酬枠あるいは報酬の計算方法については株主総会で決定されており、その範囲内で各取締役への支給を取締役会で決定する。

 

【社外取締役のサポート体制】

@取締役が取締役会で十分な議論が可能となるように、取締役会の運営について以下のようなことを行っております。

・取締役会の年間スケジュールを作成し、審議事項の年間計画を立てている。

・取締役会において十分な議論ができる適切な審議時間を設定している。

・重要度が高い議案については、前月において議案の趣旨をあらかじめ説明している。

A社外取締役は全員が監査等委員であり、その監査等委員の活動を支援し、職務の執行に必要な情報提供及び監査等委員に代わって社内監査・調査を実行すべく、内部監査室を置いております。

B取締役の職務執行に必要な予算を確保している。

 

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)資本構成

(1)業務執行の体制

@会社の基本的事項の決定に関する状況

当社は、毎年6月に定時株主総会を開催し、会社の体制及び基本事項を決定しております。

@)株主総会の特別決議の要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議の方法について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

A)株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項

剰余金の配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条の規定に従い、取締役会の決議により、剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

役員報酬額

当社の役員報酬は〔報酬の額又はその算定方法の決定方法の開示内容〕で説明しているとおり、株主総会で承認いただいた報酬枠と計算方法に則って、各取締役の報酬額を決定しております。

A経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他の体制の状況

当社は監査等委員会設置会社であります。

取締役会は取締役6名で構成されており、毎月1回開催し、経営の基本方針等経営に関する重要事項を決定しております。このうち、監査等委員としての取締役が3名でうち過半数となる2名が社外取締役で、監査等委員でない取締役が3名で業務執行に直接かかわっております。なお、取締役の定数に関して当社定款において監査等委員以外の取締役5名以内、監査等委員の取締役4名以内と定めております。

なお、取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

取締役会で決定した方針に従い代表取締役が業務執行を担っており、毎月開催される取締役会において経過報告が行なわれております。代表取締役の下には、取締役会で選任された執行役員が各部門の責任者として業務執行を行っております。

監査等委員会は3名で構成されており、うち常任の監査等委員1名、社外取締役名であります。常任の監査等委員は締役会以外に、執行役員会、部長会を始め重要な会議に出席し、経営監視の役割を果たしております。

会計監査人である新日本有限責任監査法人からは、監査契約に基づく会計監査及び内部統制監査を受けております。

B業務執行の体制の状況

業務執行にかかる機関として、月1回執行役員の会議を開催し、代表取締役社長をはじめとした業務執行取締役、常任の監査等委員の取締役も出席し、業務執行について、状況の報告と業務執行のための重要事項の協議を行っております。

※代表取締役への権限委任に基づく執行役員会の決定権限

取締役会は重要な経営の意思決定を行いますが、その内容としては法定の決議事項の他には、経営の基本方針、中期経営計画及び当社グループ全体のかかわる組織変更や事業方針に関わる事項を決議しており、実際の事業部の個別の業務執行に係わる事項は、実際には執行役員会において協議しております。たとえば、事業部単位での事業計画、契約関係、設備投資、人事関係、などがそれに当たります。

また、執行役員会を補完するため、毎月部門会議を開催し、代表取締役と事業部、部門ごとに事業計画の進捗状況を確認しております。そして、隔月で部長会を開催し、各部署の部長以上が出席し、事業の状況把握と情報の共有化を図るとともに、事業部や部門を横断したヨコの連係を図っております。

(2)監査・監督の体制

取締役会は、代表取締役が執行役員に指示し業務執行を行っていることに対して監視・監督を行っています。代表取締役による業務執行の内容は、月次決算とあわせて、毎月の取締役会で報告され、質疑応答が交わされ、必要な指示が為されています。

監査等委員は、これを監査するとともに、年間の取締役会の実効性評価をまとめ、取締役会の承認を受けて開示することとしております。そして、この評価は取締役候補の指名と報酬の決定に際しての意見陳述権の行使の基礎情報として監査等委員会において議論されます。他方、取締役会は取締役候補の指名及び報酬の決定の前に監査等委員会に諮問し、その回答を尊重することとしております。また、社外取締役を主として関連当事者間の取引の審査承認と利益相反取引の監視について権限をもってあたっています。

監査等委員は3名で、うち1名が常任の監査等委員として社内の事業や事情に精通した者が社外取締役の情報の不足部分を補完し、社内のサポート組織への窓口として、情報収集と適切な指示を行います。2人の社外取締役は経営に見識を持つだけでなく、一方は技術関係、もう一方は財務会計・法律関係といった専門性を持った者として、専門的見地からも経営の方向性とその判断をチェックすることができるものとしています。

監査等委員は監査役会と違って自身が監査実施の権限を持ちませんが、社内のサポート体制として内部監査室が、主に常任の監査等委員の指示に従って監査実務を担当し、情報を報告する体制となっており、また、経営陣は不正行為等の事実を発見した場合には監査等委員への報告が義務付けられており、それを補完するものとして内部通報制度の管理は監査等委員会が行っております。

また、常任の監査等委員と会計監査人との間で積極的な情報交換が行われており、四半期決算ごとに定期的に監査報告会を開催し緊密な連携を図っております。

 

V.株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

 補足説明

株主総会招集通知の早期発送  招集通知は会社法の規定通りに株主総会の会日の2週間前に発送しています。この招集通知の早期発送のためには、決算のスケジュールの前倒しと監査法人の監査日程の変更が必要で、そのための努力をしています。しかし、招集通知の発送よりも前に、ウェブ上のホームページで開示することにより、その内容を見ることができるようにしています。
集中日を回避した株主総会の設定  定時株主総会の開催日については、いわゆる集中日の前日にすることを10年近くすすめてきました。例年、会場として使用しているホテルの予約の都合により、それ以上集中日を外すことはできませんでしたが、今後、自社会場とすることで日程を柔軟に設定できることになりました。
電磁的方法による議決権の行使  株主総会の場は、単に株主による決議の場としてだけではなく、株主と経営の対話の場と考えます。そのため、株主には株主総会の場に実際に参加することを推進します。そのため、株主総会に出席しなくても投票ができる投票の仕組みを積極的に導入することは、当面のところは控えています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み  議決権行使プラットフォームは、とくに海外の機関投資家が議決権行使をする際に、便利な方法であると考えられますが、当社は現在の株主を第一に考え、将来の株主の可能性のある人々への配慮をするよりも、現在の株主に報いる努力を優先しています。また、電子投票に対する当社の姿勢は、前項のとおりです。
招集通知(要約)の英文での提供  当社は、株主の皆様との中長期的な信頼関係を構築、維持することを重視しております。そのため、将来において株主になって下さる可能性のある方々に向けて何らかの施策を講ずるよりも、現に株主である方々に、その力を傾けたいと考えております。招集通知の英文化は外国人株主に向けての施策でありますが、現在の当社の株主構成では数%と僅かであり、英文化に傾けるコストと労力は、それ以外の株主に対する施策である招集通知や事業報告の改善等に振り向けております。
 その他  当社は、「技術と信頼」の経営理念のもとで、経営の株主との信頼関係を中長期のスパンで構築することを重視しております。そのためには、現在の期待に応えることを第一とし、株主総会の場は、単に株主による決議の場としてだけではなく、株主と経営の対話の場と考えます。そのため、株主総会において株主の議決権行使だけでなく株主権の行使の確保などの環境整備には積極的に取り組み、会社提案への反対投票は株主の意向が表われるものとして、取締役会で真摯に検討しています。
   

2.IRに関する活動状況

 補足説明                          

ディスクロージャーポリシーの策定・公表  当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、株主や投資家などとの対話を積極的に行い、株主等の意見に耳を傾け、株主とともに成長していくことが重要と認識しています。そのためにSRを含めたIR体制を整備し、情報開示基本方針に従い、次のような方針で株主や投資家との対話を積極的に進めていきます。

(@)株主との対話への対応は原則として経営企画部が対応し、管理部門担当取締役が担当取締役として統括管理します。

(A)対話に必要なサポートは管理部門が連携して行い、内部監査室がガバナンスチェックを行うことで必要かつ十分な対話がなされるかを確認していきます。

(B)個別の対話以外にも、定時株主総会終了後に株主懇談会を行い、また年2回の決算説明会等のIR活動を実施し、これらは社長自らが質疑応答も含めて自ら説明し、生の対話を行なっています。

(C)決算説明会の結果は第三者機関を介して出席者にパーセプションスタディを実施し、この報告は社長いか経営陣に直接届くこととします。

(D)対話に際してのインサイダー情報の管理については、決算発表前2〜4週間を沈黙期間を定め、さらに当社の中長期における企業価値向上にかかわる事項をテーマとするほか、内部監査室のガバナンスチェックにおいて事前に開示可能な範囲を確認していきます。

(E)当社の株主構成を、3月末及び9月末の株主名簿を分析することによって把握に努め、これにより今後の方針の検討の参考としていきます。

個人投資家向けに定期的説明会を開催  当社では、企業が事業活動を通じて環境
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催  
海外投資家向けに定期的説明会を開催  
   

3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 補足説明                          

社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重についての規定  当社は、企業や従業員に対して、あるべき企業行動の指針として、「行動規範」及び「行動指針」を制定しています。企業の行動規範として、以下のとおり宣言しています。

 私たちは「技術と信頼」の理念に基づき、全ての役員・従業員が遵守すべき行動規範を定め、高い倫理観を持って健全な企業活動を行ない、社会に貢献する企業となります。

環境保全活動、CSR活動等の実施  当社では、企業が事業活動を通じて環境・社会・経済に与える影響を考慮し、環境・社会面の考慮と経済的リターンを相反するものとしてではなく、両立させるものとして長期的な企業戦略の一環として取り組もうとしております。その具体的方針として、次のようなことをあげることができます。

@当社の製品である制御装置、検査装置は製造業の生産ラインの効率化、品質向上に資するものであることから、全般的にエネルギー使用量の削減につながるものであり、一部では焼却炉や浄水場等の環境保全施設の設備も事業対象としている。限りあるエネルギー資源や地球温暖化への懸念から、エネルギー消費を抑制する傾向は今後さらに促進することを期待しています。当社の事業は、その方向性に沿って貢献していくことで、さらに展開、伸長を図っています。

A当社自身に対しても、エネルギー消費やCO2排出の削減など目標と達成状況を取締役会が監督しています。

B事業の継続性の面では、顧客である工場の生産ラインが影響を受けて止まることのないように、災害等に備えてBCPを策定し、万が一に備えています。

C技術と信頼の経営理念のもと、顧客との長期的に製品やサービスを提供し、生産ラインの安定的な稼動に貢献し、信頼関係を構築しています。それはまた、他方で様々なステークホルダーとの信頼関係が不可欠なものとして、地域社会とは当社が立地する工業団地を通じた活動をすすめ、住宅地の中の工業団地での生産活動において地域住民の理解を得る努力を続けています。また、外注・下請け等の業者との間では公正で対等な取引関係を基にしたパートナーシップを維持しています。これらは、自社内では行動規範に明記し、従業員ひとりひとりが意識を持つようにしています。

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定  当社は、さきに説明しました「行動指針」の中で、次のように“積極的な広報活動”として定めています。

私たちは、ステークホルダーはもとより、広く社会とのコミュニケーションを行ない、企業情報を適時かつ公正に開示いたします。

その他  

W.内部統制システムに関する事項

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.基本的な考え方

当社は、法令に基づき、当社グループの業務の適性を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、当該決議に則って内部統制システムを構築し、当社グループの実効ある体制の整備及びその運用を行っております。今般、当社は監査等委員会設置会社に移行し、これに伴って改定された「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、企業集団のコンプライアンス・ポリシーとして「行動規範」及び「行動指針」を定め、法令と企業倫理の遵守を当社の企業活動の原点としています。

b.当社及び子会社の代表者により構成されるコンプライアンス委員会を置き、コンプライアンスに関する諮問を受けるとともに企業集団のコンプライアンス・プログラムを策定・強化する。

c.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携関係のもと、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について全社的な統括責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役はこの文書管理規程により、これらの記録を常時閲覧できるものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各部門の長は、定期的に事業報告の一環としてリスク管理の状況を取締役会に報告する。また、当社及び子会社の横断的なリスク状況の監査並びに新たに生じたリスクへの対応方針はコンプライアンス委員会が定め、リスクへの対応は当社及び子会社の管理部門がそれぞれにおいて行うものとする。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

a.監査等委員会の体制により取締役会を意思決定と監督に機能を絞り、執行役員制度により業務執行権限を託し、経営の意思決定と執行の分離により、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図る。

b.中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役に対しては業績に連動した報酬を一部導入する。

c.当社及び子会社それぞれにおいて、社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う。

(5)会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

a.当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、その上で当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社からなる事業集団における業務の適正性の確保を図る。

b.当社は関係会社管理規程に基づく各種報告の受領及び定性情報のモニタリング等を実施するとともに、内部監査規程に基づく企業集団全体としての内部統制監査を実施する。

c.金融商品取引法に基づく財務報告及び資産保全の適正性確保のため、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制並びに資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。

(6)監査等指針会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査等委員会を補助すべき使用人としては、内部監査室がこれにあたる。

(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

内部監査室における監査等委員会を補助する業務を担当する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

(8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他、監査役会への報告に関する体制

a.監査等委員は取締役会、部長会あるいはコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、報告を聞き意見を述べることのできる権利を有するものとする。

b.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。

c.内部通報制度に基づく通報の窓口は監査等委員会とする。

d.内部通報制度に基づく通報者の不利益となる取扱いを禁じるとともに、通報者がそのような取扱いを被らないように適切な措置を執る。

e.監査等委員会が適正な監査の実施のために社外の専門家へ調査・鑑定・助言等を委託するに際し、当該委託業務に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。

2.整備状況

当社における社内の内部管理は内部監査室と管理部門が当たっております。管理部門は、経理・財務業務及び全社的な予算・実績管理を行う経理部、総務・人事業務を行う総務部、売上・請求管理及び顧客との契約管理を行う営業管理課により、社内の業務に関する法令遵守及びリスク管理を行っており、これらを定期的及び臨時に監査する内部監査室において、適正性、有効性のチェック及び金融商品取引法に基づく内部統制等の監査を行っております。また、製品の品質向上や顧客からのクレーム対応、ISOの運営管理等を品質管理部が行い、メーカーとしてのリスクウェイトの高い製品開発や生産に関する管理を行っております。

 

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本方針については、内部統制についての基本的な考え方の中で、その一部として次のようにうたっております。

「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携関係のもと、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。」

実際には、総務部が担当部署となって、警察など外部機関と連携し、情報の収集と社内の啓蒙を進めています。

 

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社グループの今後の方向性に向けての戦略の一環として、当社は、2016年6月をもって経営体制を監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、全体として役員の数を減らし経営陣のスリム化を図りました。これは、2.過去と未来(2)未来で示した当社グループの今後の方向性にもありますように、迅速な意思決定を強く求められることと、従来には経験しなかったような大胆な組織再編などの経営課題を議論しなければならなくなるため、充実した議論が可能なコンパクトな体制とするためです。そのために、業務執行に関する決定権限を代表取締役をはじめとした取締役に委任し、実際には業務執行機関である執行役員会を代表取締役が招集し、そこで決定されることになります。一方取締役会では、経営の根幹に絞った議論を行いますが、従来に比べて大きなリスクテイクも避けられなくなることから、従来の監査役会以上の強い権限と責務をもった監査委員により、取締役会の議論を監視という体制となります。

これにより、当社の取締役会は、よりスピーディーでアクティブな経営を推進する一方で、同時にこれに伴うリスクを独立した立場と強い権限の監査委員が監視する体制となります。

 

X.その他

1.買収防衛策の導入の有無

 買収防衛策の導入の有無  なし                    "

 

 該当項目に関する補足説明

当社は、数年前に買収防衛策の導入を計画しましたが、株主からの反対の意見を寄せられ、その計画を中止しました。当社では、これを教訓として株主の皆様への利益還元を充実させ、株主・投資家の皆様との対話の一層の充実を図ることが、当社が最優先で取り組むべき課題であると判断し、それを基盤として企業価値の向上に継続して取り組んできました。

一方で、当社の事業の社会的な意義や「技術と信頼」という企業理念から、事業の安定的な継続は、安定した経営に支えられると考えております。

これについて、基本方針を次のようなものとしております。

当社は、公開企業として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否か、ひいては会社を支配する者の在り方は、最終的には企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断されるべきもので、株主の皆様の意思に基づき決定すべきものと考えます。一方で、当社は、企業理念である「技術と信頼」の裏打ちされた独自技術や長期にわたる顧客との信頼関係といった経営資源が企業価値の源泉となっていることから、当社の事業の継続及び推進には中長期的観点からの安定的な経営及び蓄積された経営資源に関する十分な理解が不可欠であると考えています。したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者に、これらに関する十分な理解なくしては、当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されるおそれがあると考えています。このことは、株主や投資家の皆様をはじめ広く市場の理解を得るためにIR活動をはじめとした公報、啓蒙に努めてまいります。

そのため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切な者による大規模買付行為に対しては、株主の皆様のご判断に資するよう、大規模買付者への情報提供要求など積極的な情報収集と適切な情報開示に努めるとともに、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上をはかるため、必要に応じ、法令及び定款によって許容される限度において、適切な措置を講ずるものとします。

 

2.その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項

1.基本方針

当社は投資者の信頼の維持・向上を目指し、会社情報や投資判断に重要な影響を与える情報について、適時適切な開示に努めております。

また、常に投資者の立場で正確かつ迅速に会社情報を開示できる社内体制を、より一層充実させるよう努めてまいります。

2.社内体制

情報開示担当役員が当社における重要な決定事項・発生事実などについて、金融商品取引法をはじめとした関係諸法令、東京証券取引所所定の開示規則などに基づく開示の必要性の有無、公表の時期・方法などの検討を行い、必要に応じて取締役会の決議を経て、速やかに公表することとしております。公表は経営企画部が情報開示担当役員の管理及び監査等委員会、内部監査室によるガバナンス・チェックを受けた後、東京証券取引所への届け出、記者クラブへの投函などによる情報開示を実施しております。


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